○白老町企業職員の職名に関する規程
昭和53年3月30日
水道規程第1号
白老町水道企業職員の職名に関する規程(昭和45年規程第5号)の全部を改正する。
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条の規定による公営企業の職員の職名は、別表に掲げる区分によるものとする。
第2条 法律又はこれに基づく政令の定めるところによりおかなければならない職員及びおくことができる職員の職名は、前条に定める職名と併せて用いるものとする。
附則
1 この規程は、昭和53年4月1日から施行する。
2 この規程に基づいて発令する職員の職名が、昭和53年4月1日現在において従前の規程に基づいて発令された職名に相当している者については、この規程によって発令されたものとみなし特に辞令を交付しないものとする。
附則(平成2年2月1日水道訓令第5号)
この訓令は、平成2年2月1日から施行する。
附則(平成4年12月1日水道訓令第4号)
この訓令は、平成4年12月1日から施行する。
附則(平成7年7月31日水道訓令第3号)
この訓令は、平成7年8月1日から施行する。
附則(平成10年7月31日水道訓令第7号)
この訓令は、平成10年8月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日水道訓令第2号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日水道訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第1条関係)
職位 | 職名 |
課長職 | 課長 |
主幹職 | 主幹、場長 |
主査職 | 主査 |
主事職 | 主任、主事、技師、主事補、技師補、専門員、総括主任 |
その他の職 | 会計年度任用職員 |