○白老町上下水道事業会計規程

昭和42年7月17日

規程第3号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、白老町水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の会計事務の処理に関して必要な事項を定め、上下水道事業の能率的な運営と適正な経理を図ることを目的とする。

(企業出納員等)

第2条 上下水道事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、上下水道課長とする。

3 現金取扱員1人が、1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、50万円とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを超えて取り扱わせることができる。

(善管注意義務)

第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱い)

第4条 管理者は、上下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を町長の同意を得て指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを白老町上下水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを白老町上下水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第5条 上下水道事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

2 前項により発行された会計伝票を分類し、整理されたものを上下水道事業に関する取引の総括簿とする。

(会計伝票の種類)

第6条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とし、それぞれの決裁票、借方票、貸方票からなる。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の作成)

第7条 会計伝票の起票は、単純取引を単位として作成発行する。

2 複合取引の場合は、その取引要素を単純取引に分離してそれぞれ起票するものとする。

3 過誤その他の理由により取引を取消し、又は修正しようとするときは、これらの事実にかかる取消し、又は修正の伝票を発行しなければならない。

(総括簿の作成)

第8条 上下水道課長は、毎日発行された会計伝票の借方票及び貸方票を勘定科目ごとに一連番号を付して整理保管し勘定科目別にファイルされた会計伝票の月ごとの月計票(伝票枚数が極めて少数の場合は、月計票を用いないことも得)に集計記録し、総勘定元票に転記しなければならない。

2 決裁票は、証拠書類として整理保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第9条 上下水道事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 固定資産台帳

(2) 企業債台帳

(3) 未払金整理簿

(4) 預り金整理簿

(5) 物品出納簿

(6) 未収金整理簿

2 前項に掲げる帳簿は、上下水道課長が整理し、保管しなければならない。

3 上下水道課長は、第1項に定めるもののほか、必要に応じ帳簿を設けることができる。

(帳簿の記載)

第10条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により正確かつ明瞭に記載しなければならない。

第11条 削除

(科目の更正)

第12条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第13条 帳簿は随時照合して、その正確を期さなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第14条 上下水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第15条 上下水道課長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の振替伝票による決裁は、借方票、貸方票をそれぞれ勘定科目にファイルした後、決裁票に調定を証する書類を添付して行うものとする。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第16条 上下水道課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第17条 上下水道課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(料金等の納期限)

第18条 納入通知書により徴収する水道料金及び下水道使用料の納期限は、条例に特別の定めのある場合のほか、毎月25日とする。

(督促)

第19条 納入義務者が納期限までに収入金を完納しない場合には、町長は、納期限後20日以内に督促状により期限を指定して督促しなければならない。

2 前項の督促状に指定すべき期限は、督促状を発した日から起算して15日以内とする。

(領収書の交付)

第20条 上下水道課長、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定に基づき上下水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は、口座振替、自動払込み又は電気通信回線による決済により収入金の納入を受けたときは、納付者に対する領収書の交付を省略することができる。

(収納金の取扱い)

第21条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添付して当該収納した日のうちに上下水道課長に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日引き継ぐことができる。

2 上下水道課長は、前項の規定により現金取扱員から引継を受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継を受けた日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に預け入れることができる。

3 収納取扱金融機関は、上下水道事業の預金口座に受け入れた収入をその金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添付して出納取扱金融機関の上下水道事業の預金口座に当該収納の日の翌日までに振り替えなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた上下水道事業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を当該振り替えられた日のうちに上下水道課長に送付しなければならない。

5 第1項の規定は、公金徴収事務等受託者が収入を徴収又は収納した場合について準用する。

(収入伝票の発行等)

第22条 上下水道課長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行し、借方票、貸方票をファイルした後、決裁票に収入の収納を証する書類を添付して決裁を受けなければならない。

(過誤納金の還付)

第23条 上下水道課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、借方票、貸方票をファイルした後、決裁票に過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して管理者の決裁を受けて、その旨を納入者に通知しなければならない。

(小切手の支払地の区域)

第24条 上下水道事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、白老町とする。

(証券の支払拒絶等)

第25条 上下水道課長、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を呈示期間又は有効期間内に呈示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を上下水道課長に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは「上下水道課長」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、上下水道課長から払込みを受けた証券については当該証券を上下水道課長に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。

6 上下水道課長は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、借方票、貸方票をファイルするとともに決裁票に当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、上下水道課長が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

7 上下水道課長、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、第2項前段第4項前段又は前項後段の通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領証を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第26条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、上下水道課長は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して管理者に報告しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第27条 上下水道課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 支出をしようとする場合は、上下水道課長は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては支払伝票)を発行し、当該伝票を添付して管理者の決裁を受けなければならない。

(支払伝票の発行)

第28条 上下水道課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては債権者の請求書支払に関する証ひょう類に基づいて支払伝票を発行し、借方票、貸方票をファイルした後、決裁票に債権者の請求書等支払に関する証ひょう類を添付して管理者の決裁を受けなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添付しなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合にはこれを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添付しなければならない。

4 上下水道課長は、支払伝票に基づいて上下水道事業の支出の支払をしなければならない。

(資金前渡、概算払及び前金払)

第29条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権者が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添付して、上下水道課長に提出しなければならない。

3 上下水道課長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行し、当該書類を添付して管理者の決裁を受けなければならない。

(隔地払)

第30条 上下水道課長は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合には、出納取扱金融機関に出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。

2 上下水道課長は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を徴さなければならない。

(口座振替の申出)

第31条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって上下水道課長に申し出なければならない。ただし、あらかじめ期間を定めて申出のあった場合には金額を記載しなくてもよいものとする。

第32条 削除

(口座振替手続等)

第33条 上下水道課長は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知して行わなければならない。

2 出納取扱金融機関は、上下水道課長の口座振替の通知によって振替を行ったものについて支払済通知書により翌日までに上下水道課長に報告しなければならない。

(支払事務の委託)

第34条 第30条の規定は、私人に必要な資金を交付して、支払事務の委託を行う場合について準用する。

(小切手の振出し)

第35条 上下水道課長は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。

3 上下水道課長は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて支払済通知書により翌日までに上下水道課長に報告しなければならない。

(小切手の訂正等)

第36条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に二線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して管理者の印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第37条 小切手帳の保管は、上下水道課長が行う。

(公金振替書)

第38条 前3条の規定は、公金振替書の交付による支出について準用する。

(領収書等の徴収)

第39条 上下水道課長は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書若しくは公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添付して改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(支払小切手の整理)

第40条 上下水道課長は、毎月未支払小切手未払高を調査しなければならない。

2 上下水道課長は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(隔地払期間の徒過)

第41条 上下水道課長は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。

2 第22条の規定は、前項の場合について準用する。

(過誤払金の回収)

第42条 上下水道事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、上下水道課長は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 第16条から第20条まで及び第22条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第43条 上下水道課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第44条 上下水道課長は、保証金その他上下水道事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第45条 預り金の受入れ及び払出しは、上下水道事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第46条 上下水道事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第47条 上下水道課長は、前条の有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第48条 上下水道課長は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、管理者の決裁を受けて、還付しなければならない。この場合において、上下水道課長は、受領書を徴さなければならない。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第49条 たな卸資産とは、次の各号に掲げる物品であってたな卸経理を行うものをいう。

(1) 消耗品

(2) 消耗工具、器具及び備品

(3) 材料

(4) 量水器

(たな卸資産の貯蔵)

第50条 上下水道課長は、常に上下水道事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第51条 上下水道課長は、予算に定めるたな卸資産の購入限度額の範囲内において必要に応じ、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を経て、たな卸資産を購入するものとする。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(受入価額)

第52条 たな卸資産の受入価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額

(検収)

第53条 上下水道課長は、たな卸資産の納入又は引渡の通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第54条 たな卸資産を受け入れた場合は、上下水道課長は入庫伝票及び振替伝票を発行し、振替伝票の借方票、貸方票をファイルした後、決裁票に入庫伝票により管理者の決裁を受け、入庫伝票に基づいて物品出納簿に記載しなければならない。

(払出価額)

第55条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第56条 上下水道課長は、たな卸資産を使用しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票の借方票、貸方票をファイルした後、決裁票、出庫票により、管理者の決裁を受け、出庫伝票に基づいて物品出納簿に記載しなければならない。

(1) 払出しをしようとする棚卸資産の品目及び数量

(2) 払出価格

(3) 予算科目

(4) その他必要と認められる事項

(払出材料の戻入れ)

第57条 上下水道課長は、建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は、第54条の規定に準じて受け入れなければならない。

(発生品)

第58条 上下水道課長は、第49条各号に掲げる物品で上下水道事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと、不用となり、又は使用にたえなくなったものとに区分し、再使用できるものは第52条第2号及び第54条の規定に準じて受け入れなければならない。

2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。

(不用品の処分)

第59条 上下水道課長は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用にたえなくなったものを不用品として整理し、管理者の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、管理者の決裁を経て、これを廃棄することができる。

2 第56条の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第60条 上下水道課長は、常に物品出納簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸)

第61条 上下水道課長は、毎事業年度末実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、上下水道課長は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、上下水道課長は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会)

第62条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、上下水道課長は、管理者の指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立合わせなければならない。

(たな卸の結果の報告)

第63条 上下水道課長は、実地たな卸を行った結果を、第61条第3項の規定により作成するたな卸表を添付して、管理者に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果現品に不足があることを発見した場合は、上下水道課長は、その原因及び現状を調査し、前項の報告にあわせて管理者に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第64条 実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、上下水道課長は、たな卸表に基づき、振替伝票を発行して管理者の決裁を得て、これを修正しなければならない。

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第65条 上下水道課長は、第49条各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第78条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、管理者の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第52条第2号及び第54条の規定は、前項の規定によって購入した物品のうち材料に残品が生じた場合について準用する。

(物品の管理)

第66条 上下水道課長は、第49条第1号及び第2号に掲げる物品のうちたな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章において、あわせて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 上下水道課長は、物品整理簿をそなえて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。

(事故報告)

第67条 天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、上下水道課長は、速やかにその原因及び現状を調査して管理者に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第68条 上下水道課長は、物品のうち、不用となり、又は使用にたえなくなったものを、第56条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第69条 固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 車両運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数1年以上かつ取得価格10万円以上のものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 その他の有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 水利権

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 電話加入権

 ソフトウェア

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

第2節 取得

(取得価額)

第70条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 無償で譲り受けた無形固定資産以外の固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、適正な見積価額

(購入)

第71条 固定資産を購入しようとする場合は、上下水道課長は、第27条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添付しなければならない。

(交換)

第72条 固定資産を交換しようとする場合は、上下水道課長は、第27条第1項の規定にかかわらず次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添付しなければならない。

(無償譲受け)

第73条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、上下水道課長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添付しなければならない。

(工事の施行)

第74条 建設改良工事を施行しようとする場合は、上下水道課長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添付しなければならない。

(検収)

第75条 第53条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(取得の報告)

第76条 上下水道課長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の場合においては、上下水道課長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第77条 上下水道課長は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、上下水道課長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第78条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、上下水道課長は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第79条 上下水道課長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第80条 上下水道課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第81条 上下水道課長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、管理者の決裁を受けて、再使用できるものと不用となり、又は使用にたえなくなったものとに区分し、再使用できるものは第52条第2号及び第54条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第82条 上下水道課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して管理者に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第83条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。

(取替法による資産)

第84条 有形固定資産のうち、量水器及び配水管(口径50ミリメートル以下のものに限る。)は、取替資産とし、減価償却の方法は前条の規定にかかわらず取替法により行うものとする。

(特別償却率)

第85条 経営の健全性を確保するため必要がある場合は、直接営業の用に供する有形固定資産の各事業年度の減価償却額は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「規則」という。)第8条第1項の規定により算出した金額に、当該金額に100分の50以内の率を乗じて得た額を加えた金額とすることができる。

(減価償却の特例)

第86条 上下水道課長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100の5に相当する金額に達した後において規則第8条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について管理者の決裁を受けなければならない。

第7章の2 引当金

(退職給付引当金の計上方法)

第86条の2 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全企業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

第8章 予算

(予算原案作成方針)

第87条 上下水道課長は、11月30日までに翌年度の予算原案作成方針について管理者の決裁を受けなければならない。

(予算原案等の町長への送付)

第88条 管理者は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を2月末日までに町長に送付するものとする。

(予算の執行)

第89条 上下水道課長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で、款、項、目、節に区分して作成し、管理者の決裁を受けて執行するものとする。

2 上下水道課長は、前項の予算執行計画に定める款、項、目、節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって、管理者の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第90条 上下水道課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第91条 上下水道課長は、法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、その旨を文書によって町長に報告するものとする。

2 上下水道課長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第92条 上下水道課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して5月20日までに管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該繰越計算書を5月31日までに町長に提出するものとする。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

第9章 決算

(決算の調製)

第93条 上下水道事業の決算の調製に関する事務は、上下水道課長が行う。

(決算整理)

第94条 上下水道課長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次の各号に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 退職給与引当金及び修繕引当金の計上

(4) 繰延勘定の償却

(5) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳簿の締切)

第95条 上下水道課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切を行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第96条 上下水道課長は、毎事業年度5月20日までに次の各号に掲げる書類を作成し、証書類を添付して管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュフロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用状況調書

2 管理者は、毎事業年度5月31日までに前項各号に掲げる書類及び証書類を町長に提出するものとする。

第10章 雑則

(計理状況の報告)

第97条 上下水道課長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該月次試算表及び資金予算表を翌月20日までに町長に提出するものとする。

(様式の準用)

第97条の2 この規程に定める様式以外の様式で、他の法令、条例及び規則等に定める様式のうち、財務会計に関する様式については、当該様式を準用する。

(行政財産の目的外使用料)

第97条の3 上下水道事業の用に供する行政財産を地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第4項の規定により使用させる場合に徴収する使用料に関する事項については、白老町行政財産の使用料徴収条例(昭和42年条例第24号)の各相当規定を準用する。

(契約)

第97条の4 上下水道事業の業務に係る契約については、白老町契約に関する規則(昭和43年規則第4号)の各相当規定を準用する。

(伝票等の様式)

第98条 会計伝票、帳簿等の様式は、別に定める。

この規程は、昭和42年4月1日から施行し、昭和42年度の事業年度から適用する。

(昭和44年3月31日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、4月1日から適用する。

(昭和45年8月8日規程第7号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和45年度分から適用する。

(昭和47年11月20日水道規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和52年4月1日水道規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年9月8日水道規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和59年11月1日水道訓令第5号)

この訓令は、昭和59年11月1日から施行する。

(平成元年11月30日水道訓令第4号)

この訓令は、平成元年11月30日から施行する。

(平成2年2月1日水道訓令第5号)

この訓令は、平成2年2月1日から施行する。

(平成10年7月31日水道訓令第7号)

この訓令は、平成10年8月1日から施行する。

(平成21年4月1日水道訓令第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日水道訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年2月26日水道訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令達の日から施行する。

(適用)

2 この訓令による改正後の白老町水道事業会計規程の規定は、平成26年度以後の事業年度に係る会計事務の処理について適用し、平成25年度以前の事業年度に係る会計事務の処理については、なお従前の例による。

(令和2年4月1日水道訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年8月1日水道訓令第2号)

この訓令は、令和3年8月1日から施行する。

別表(第14条関係)勘定科目表

1 水道事業

収益勘定

水道事業収益




営業収益



給水収益

受託工事収益

その他の営業収益

営業外収益



受取利息及び配当金

他会計補助金

長期前受金戻入

雑収益

特別利益



固定資産売却益

過年度損益修正益

その他特別利益

費用勘定

水道事業費用




営業費用



給与費

営業外費用



原水及び浄水費

配水及び給水費

受託工事費

特別損失



総係費

減価償却費

資産減耗費

その他営業費用

支払利息及び企業債取扱諸費

雑支出

固定資産売却損

減損損失

災害による損失

過年度損益修正損

その他特別損失

資産勘定

固定資産




有形固定資産



土地

建物

建物減価償却累計額

構築物

構築物減価償却累計額

機械及び装置

機械及び装置減価償却累計額

車両運搬具

車両運搬具減価償却累計額

工具、器具及び備品

工具、器具及び備品減価償却累計額

リース資産

リース資産減価償却累計額

建設仮勘定

その他有形固定資産

その他有形固定資産減価償却累計額

無形固定資産



水利権

借地権

地上権

特許権

施設利用権

電話加入権

リース資産

その他無形固定資産

投資その他の資産



投資有価証券

出資金

長期貸付金

貸倒引当金

基金

その他投資

減価償却累計額

流動資産




現金預金




現金

預金

未収金



営業未収金

営業外未収金

その他未収金

貸倒引当金


有価証券


受取手形


貸倒引当金


貯蔵品



材料

貯蔵量水器

消耗工具、器具及び備品

消耗品

その他貯蔵品

短期貸付金



一般短期貸付金

他会計貸付金

貸倒引当金


前払費用


前払金


未収収益


貸倒引当金


その他流動資産



保管有価証券

その他雑流動資産

資本勘定

資本金




資本金



固有資本金

出資金

組入資本金

剰余金




資本剰余金



再評価積立金

受贈財産評価額

工事負担金

保険差益

その他資本剰余金

利益剰余金



減債積立金

利益積立金

建設改良積立金

当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)

負債勘定

固定負債




企業債



建設改良費等の財源に充てるための企業債

その他の企業債

他会計借入金



建設改良費等の財源に充てるための長期借入金

その他の長期借入金

リース債務引当金



退職給付引当金

特別修繕引当金

その他引当金

その他の固定負債


流動負債




一時借入金


企業債



建設改良費等の財源に充てるための企業債

その他の企業債

他会計借入金



建設改良等の財源に充てるための長期借入金

その他の長期借入金

リース債務未払金



営業未払金

その他未払金

未払費用前受金



営業前受金

営業外前受金

その他前受金

前受収益引当金



退職給付引当金

賞与引当金

修繕引当金

特別修繕引当金

その他引当金

その他流動負債


繰延収益




長期前受金


長期前受金収益化累計額


2 下水道事業

収益勘定

下水道事業収益




営業収益



下水道使用料

他会計負担金

受託事業収益

その他営業収益

営業外収益



受取利息及び配当金

国庫補助金

他会計補助金

長期前受金戻入

雑収益

特別利益



固定資産売却益

過年度損益修正益

その他特別利益

費用勘定

下水道事業費用




営業費用



給与費

管渠費

ポンプ場費

処理場費

受託事業費

総係費

減価償却費

資産減耗費

その他営業費用

営業外費用



支払利息及び企業債取扱諸費

雑支出

特別損失



固定資産売却損

減損損失

災害による損失

過年度損益修正損

その他特別損失

資産勘定

固定資産




有形固定資産



土地

建物

建物減価償却累計額

構築物

構築物減価償却累計額

機械及び装置

機械及び装置減価償却累計額

車両運搬具

車両運搬具減価償却累計額

工具、器具及び備品

工具、器具及び備品減価償却累計額

リース資産

リース資産減価償却累計額

建設仮勘定

その他有形固定資産

その他有形固定資産減価償却累計額

無形固定資産



借地権

地上権

特許権

施設利用権

電話加入権

ソフトウエア

リース資産

その他無形固定資産

投資その他の資産



投資有価証券

出資金

長期貸付金

貸倒引当金

基金

その他投資

減価償却累計額

流動資産




現金預金



現金

預金

未収金



営業未収金

営業外未収金

その他未収金

貸倒引当金


有価証券


受取手形

貸倒引当金

貯蔵品



原材料

消耗工具、器具及び備品

消耗品

その他貯蔵品

短期貸付金



一般貸付金

他会計貸付金

貸倒引当金


前払費用


前払金


その他流動資産



保管有価証券

その他雑流動資産

資本勘定

資本金




資本金



固有資本金

繰入資本金

組入資本金

剰余金




資本剰余金



再評価積立金

受贈財産評価額

工事負担金

受益者負担金

その他資本剰余金

利益剰余金



減債積立金

利益積立金

建設改良積立金

当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)

負債勘定

固定負債




企業債



建設改良費等の財源に充てるための企業債

その他の企業債

他会計借入金



建設改良費等の財源に充てるための長期借入金

その他の長期借入金

リース債務引当金



退職給付引当金

特別修繕引当金

その他引当金

その他固定負債


流動負債




一時借入金


企業債



建設改良費等の財源に充てるための企業債

その他企業債

他会計借入金



建設改良費等の財源に充てるための長期借入金

その他長期借入金

リース債務未払金



営業未払金

その他未払金

未払費用前受金



営業前受金

営業外前受金

その他前受金

前受収益引当金



退職給付引当金

賞与引当金

修繕引当金

特別修繕引当金

その他引当金

その他流動負債


繰延収益




長期前受金


長期前受金収益化累計額


白老町上下水道事業会計規程

昭和42年7月17日 規程第3号

(令和3年8月1日施行)

体系情報
第10編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
昭和42年7月17日 規程第3号
昭和44年3月31日 規程第1号
昭和45年8月8日 規程第7号
昭和47年11月20日 水道事業管理規程第4号
昭和52年4月1日 水道事業管理規程第2号
昭和53年9月8日 水道事業管理規程第2号
昭和59年11月1日 水道事業管理訓令第5号
平成元年11月30日 水道事業管理訓令第4号
平成2年2月1日 水道事業管理訓令第5号
平成10年7月31日 水道事業管理訓令第7号
平成21年4月1日 水道事業管理訓令第2号
平成25年4月1日 水道事業管理訓令第1号
平成26年2月26日 水道事業管理訓令第2号
令和2年4月1日 水道事業管理訓令第1号
令和3年8月1日 水道事業管理訓令第2号