○白老町給水装置修繕工事に関する規程

平成元年5月1日

水道訓令第3号

(目的)

第1条 この規程は、白老町水道事業給水条例(昭和41年条例第30号。以下「条例」という。)第23条第2項ただし書の規定に基づく取扱いについて必要な事項を定め、漏水等の早期発見による有収率の向上を図ることを目的とする。

(修繕工事の届出)

第2条 水道使用者等は、善良な管理をもって漏水等異常がある場合には、直ちに町長又は条例第8条第1項に規定する指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)に届け出なければならない。

(修繕工事)

第3条 指定工事業者は、前条の届出があった場合には、直ちに修繕工事を行うものとする。

(修繕費用)

第4条 修繕工事に伴う費用負担は、次のとおりとする。

(1) 町長は、分水栓からメーター器までの修繕費用を全額負担するものとする。ただし、凍結による修繕費用は、公道部に凍結があった場合は、町長が全額負担するものとし、公道境界線からメーター器までに凍結があった場合は、修繕費用の2分の1に相当する額を水道使用者等が負担するものとする。

(2) 水道使用者等は、メーター器以降蛇口までの修繕費用を負担するものとする。

(3) 前2号に掲げるもののほか町長が必要と認めたときは、修繕費用を町長が負担するものとする。

(修理票の提出)

第5条 指定工事業者は、修繕工事が完了した場合には、1月ごとに一括して翌月の15日までに給水装置修理票(様式第1号)を、町長に提出しなければならない。

(委任)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成元年5月1日から施行する。

(平成10年4月1日水道訓令第2号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年6月1日水道訓令第1号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成13年12月27日水道訓令第2号)

この訓令は、令達の日から施行する。

画像画像

白老町給水装置修繕工事に関する規程

平成元年5月1日 水道事業管理訓令第3号

(平成13年12月27日施行)

体系情報
第10編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
平成元年5月1日 水道事業管理訓令第3号
平成10年4月1日 水道事業管理訓令第2号
平成13年6月1日 水道事業管理訓令第1号
平成13年12月27日 水道事業管理訓令第2号