○白老町中高層住宅における給水の特例に関する要綱
平成4年11月21日
水道訓令第1号
(目的)
第1条 この要綱は、受水槽方式により各戸に給水しようとする中高層住宅において、所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)が各戸検針及び水道料金の徴収を要望する場合の取扱いについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 建物は、3階建以上であること。
(2) 建物の使用目的は、主として継続的な生活を営むためのものであること。
(3) 各戸の給水装置は、それぞれ独立していること。
(4) 水道メーター及び附属設備は、町長の認定を受けた集中検針方式によるものであり、かつ、町長が定める設置基準に適合しているものでなければならない。
(5) 所有者等は、受水槽以降の施設について、漏水及び汚染等のないよう十分管理し、異常があるときは、速やかに修復できるものであること。
(6) その他町長が必要と認める事項
(申込手続)
第3条 中高層住宅の所有者等は、各戸検針及び水道料金徴収等の取扱いを受けようとするときは、中高層住宅各戸検針徴収申込書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に申し込まなければならない。
(1) 管理人選定(変更)届(様式第2号)
(2) 居住者(変更)届(様式第3号)
(3) 給水装置の配管図及び附属設備図
(4) その他町長が必要とする書類
(業務)
第4条 町長は、みなし給水として、各戸検針及び水道料金の徴収の取扱いを決定したときは、みなし給水決定通知書(様式第4号)により申込者に通知するとともに、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 戸別のメーター検針及び水道料金の徴収
(2) メーターの継続更新
(3) 漏水等の軽易な調査
(4) みなし給水装置に必要な調査及び水質基準等に関する勧告
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成21年4月1日水道訓令第2号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。