○白老町3階建住宅における直結給水に関する取扱要綱

平成5年6月1日

水道訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、直結給水方式により3階建築物の給水装置を設計及び施工する場合の適用要件及び技術的基準について、必要な事項を定めるものとする。

(適用要件)

第2条 町長は、給水区域内の3階直結給水対象地域(以下「給水対象地域」という。)で、かつ、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当すると認めるときは、直結給水を行うことができる。

(1) 給水対象地域は、字北吉原の一部及び字竹浦の一部以外の地域とする。

(2) 給水対象地域で、配水管の最小動水圧が、2.5Kgf/cm2(0.245MPa)以上を確保できる地域であること。

(3) 3階直結給水の分岐可能な配水管は、口径φ50mmからφ400mmまでの配水管とする。

(4) 配水管口径φ50mmからの分岐については、原則として管網が形成されているものでなければならない。

(事前協議)

第3条 3階建築物に直結給水を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、事前に直結給水事前協議申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類等を添えて町長に提出し、協議しなければならない。

(1) 位置図

(2) 配水管管理台帳(1/5,000)

(3) 建築平面図及び水理計算書

(4) その他町長が必要とする書類

2 町長は、前項の事前協議により、直結給水の可否を判断したときは、直結給水事前協議回答書(様式第2号)により、申込者に通知するものとする。

(設計審査)

第4条 申込者は、前条の事前協議により、直結給水が可能と判断された建築物について、白老町水道事業給水条例施行規程(令和2年水道訓令第4号)第2条の規定に基づく給水装置工事申請書に直結給水事前協議回答書の写しを添えて町長に提出し、設計審査を受けなければならない。

(技術基準)

第5条 3階建築物に直結給水する場合の設計及び施工は、次の基準によるものとする。

(1) 3階に設置する給水器具の高さは、配水管布設道路面から8m以内であること。

(2) 水道メーターの口径がφ13mmの場合、給水管においては、1サイズ上のφ20mmを使用することができる。

(3) 配水管と同口径の給水管取り出しは、原則として認めない。

(4) 水道メーター直後に逆止弁(日本水道協会型式承認品の逆止弁内蔵型水抜きバルブ又は単式逆止弁)を設置し、各戸単位で逆流防止を行うこと。

(5) 配管用シャフト及びピット内は、維持管理に支障のないスペースとし、外気を遮断し、凍結のおそれがないこと。

(3階既設建築物の直結給水の取扱い)

第6条 3階の既設建築物を直結給水に切り替える場合は、給水装置の構造材質等が原則として、この要綱の基準に適合しているものとする。

(1) 原則として、白老町給水装置工事設計施工要綱(平成5年水道訓令第1号)の規定に準じた配管であること。

(2) 既設3階建築物の給水方式を直接給水方式に切り替える場合は、既設配管の概要(配管経路、管種口径及び使用期間等)及び老朽化に起因した出水不良等について十分調査し、異常がある場合は改善すること。

(水道メーターの設置基準)

第7条 集合住宅等における水道メーターは、白老町流末装置に附帯する水道メーター等設置基準(平成4年水道訓令第2号)に規定する基準によるものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令達の日から施行する。

(令和2年4月1日水道訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

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白老町3階建住宅における直結給水に関する取扱要綱

平成5年6月1日 水道事業管理訓令第2号

(令和2年4月1日施行)