○白老町流末装置に附帯する水道メーター等設置基準

平成4年11月21日

水道訓令第2号

(目的)

第1条 この基準は、白老町中高層住宅における給水の特例に関する要綱(平成4年水道訓令第1号)第2条第4号の規定に基づき、集中検針方式による遠隔指示式水道メーター等の設置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(事前協議)

第2条 設置者は、設計及び工事施工に当たっては、事前に次に掲げる図面等を町長に提出し、協議しなければならない。

(1) 配管系統図 直結部分、分岐取出し箇所から各戸メーターまでを記入するものとし、この場合において、各戸メーターは、省略しないで全部記入するものとする。

(2) 屋外配管図 建築物の配置、集中検針盤位置、低地タンク又は高置タンクの設置、直結部分及び分岐取出し箇所よりタンクまでの屋外設置水道メーター等並びに屋外配管を記入した平面図(縮尺S=1:500)で作成したもの

(3) 各室詳細図 水栓器具類位置、各戸メーター位置及び配管を記入した平面図(縮尺S=1:20~1:50)で作成したもの

(4) メーター部分拡大図 メーターボックス(又はパイプシャフト内)、各戸メーター配管並びに端子ボックスの位置等を記入した平面図(縮尺S=1:5)、正面図(縮尺S=1:5)及び側面図(縮尺S=1:5)で作成したもの

(5) 表示装置(集中検針盤)配置図 表示装置の配置位置並びに近辺の状況を記入した平面図(縮尺S=1:20~1:50)及び正面図(縮尺S=1:20~1:50)で作成したもの

(6) 表示装置(集中検針盤)配列図 表示装置における各戸メーター呼出しの配列を記入したもの

(7) 配線系統図 各戸メーターから表示装置(集中検針盤)までを記入したもの

(集中検針方式の種類)

第3条 集中検針方式は、次に掲げる1棟1箇所方法(別表 図1(A))及び各1階入口方法(別表 図1(B))の2方法とするが、原則として1棟1箇所方法を用いるものとする。

(1) 1棟1箇所方法 1階入口に1棟分を1箇所に設置する方法をいう。

(2) 各1階入口方法 各1階の入口毎1箇所に設置する方法で、建築構造が階段式通路の場合に用いる方法をいう。

(集中検針方式の装置)

第4条 集中検針方式の装置は、自動発電型遠隔式水道メーター(以下「メーター」という。)とメーターの表示装置をもって構成し、それぞれ端子板により接続するものとする。

(集中検針方式の附属設備)

第5条 集中検針方式の附属設備は、集中検針盤、電線管、接続電線、端子ボックス及び端子板の設備とする。

(メーターの設置位置等)

第6条 メーターの設置する位置等は、次に掲げる基準によらなければならない。

(1) メーターの設置位置は、将来の維持管理が容易で、不在時でも点検取替えのできるよう室外の廊下側又は階段別に設けたパイプシャフト内若しくはメーターボックス内に設置すること。この場合において、漏水等により廊下に影響を及ぼさないよう防水又は水はけ等必要な措置を施すこと。

(2) パイプシャフト内等に暖房管等が併用されていない箇所は、凍結のないよう十分考慮し、発泡スチロール製のメーターケース等で防寒を施すこと。

(3) メーターは、止水栓に近接して水平に設置するとともに給水栓により低位に設置し、空気が入るおそれのないようにすること。

(4) メーターが他の配管又はメーター等に近接する場合は、必ず20cm以上(発泡スチロール製のメーターケースで防寒を施す場合は、30cm以上)離し、取付け又は取外し等に支障のない間隔を保持すること。

(止水栓及びメーター前後の配管)

第7条 止水栓及びメーター前後の配管は、メーターの性能、検針及び取替等に支障のないように行い、かつ、次に掲げる基準により施工しなければならない。

(1) メーター前後の配管は、止水栓の機能に支障のないように行い、かつ、原則として鉛管を使用しないものであること。

(2) 止水栓は、メーターより上流側に設置すること。

(3) 伸縮継手は、メーターより下流側に設置すること。

(メーターの表示装置)

第8条 メーターの表示装置は、集中検針盤に計数表示器が内蔵されているものとする。

(端子ボックス取付位置)

第9条 端子ボックスの取付位置は、メーター本体との配線距離が1m以内になるように設置し、接続等に支障とならない位置とすること。

(メーターの表示装置の設置位置等)

第10条 メーターの表示装置の設置する位置等は、次に掲げる基準によらなければならない。

(1) メーターの表示装置の設置は、原則として共同住宅の1箇所に集中して設置すること。

(2) メーターの表示装置の設置位置は、将来の維持管理及び検針に適する場所に選定すること。

(3) 集中検針盤内の最上部の計数表示器の高さは、1.6mに位置すること。

(4) 各個別メーターには、各個室番号を表示すること。

(流末装置の構造等)

第11条 流末装置の構造及び材質は、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第4条及び白老町が定める給水工事用材料表に基づく構造及び材質のもの又はこれに準ずるものを使用するものとする。

(委任)

第12条 この基準に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

1 この訓令は、令達の日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に設置されているメーターについては、なお従前の例による。

別表

図1 集中検針方式遠隔メータ基本配線図

(A)

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(B)

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白老町流末装置に附帯する水道メーター等設置基準

平成4年11月21日 水道事業管理訓令第2号

(平成4年11月21日施行)