○白老町立国民健康保険病院の運営及び管理に関する規則

昭和57年9月30日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、白老町立国民健康保険病院(以下「病院」という。)の運営及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(診療時間及び休診日)

第2条 病院の診療時間及び休診日は、次のとおりとする。ただし、急を要する診療についてはこの限りでない。

(1) 診療時間

午前8時30分から午後4時まで

(2) 休診日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び日曜日

 12月29日から翌年の1月3日まで

 土曜日

2 前項に規定する診療時間及び休診日について、院長が必要と認める場合は、町長の承認を得て変更することができる。

(組織)

第3条 病院に医務局、看護局、薬局及び事務局を置き、各局の分掌事項は、別に定めるものとする。

(職員)

第4条 病院に院長その他必要な職員を置く。

(診療の申込み)

第5条 病院において診療を受けようとする者は、入院にあっては入院申込書、外来診療にあっては診療申込書に所定の事項を記入し院長に提出しなければならない。

(受診者の遵守事項)

第6条 病院において診療を受ける者(以下「受診者」という。)は、この規則及び院長又は病院管理に当たる職員の指示に従うほか、特に次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 建物又は附属設備を汚染し、若しくは破損し、又はそれらのおそれのある行為をしないこと。

(2) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。

2 院長は、前項の規定に違反した受診者に対し、病院の利用を禁止することができる。

(入院の拒絶)

第7条 院長は入院を要する受診者が病院の収容施設の定員に達したときは、新たな入院を拒絶することができる。

(退院の命令)

第8条 院長は第6条に規定する場合のほか、次の各号の一に該当するときは、当該受診者に対し、退院させることができる。

(1) 入院による診療の必要がなくなったとき。

(2) 受診の病態により他に転院等の必要を認めたとき。

(3) 病院の秩序保持等のため行う院長の指示に従わないとき。

(4) 使用料又は手数料を滞納したとき。

(5) その他退院させることが適当と認めたとき。

(損害弁償)

第9条 町長は、受診者及びその付添人又は来訪者が病院を破損したときは、損害の弁償をさせなければならない。ただし、特別の事情がある場合には損害弁償の義務を免除し、又は損害弁償の額を減額することができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月31日規則第4号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和62年9月1日規則第17号)

この規則は、昭和62年9月1日から施行する。

(平成2年2月15日規則第8号)

この規則は、平成2年2月1日から施行する。

(平成5年2月22日規則第6号)

この規則は、平成5年4月10日から施行する。

(平成5年8月25日規則第26号)

この規則は、平成5年9月1日から施行する。

(平成20年4月30日規則第15号)

この規則は、平成20年5月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

白老町立国民健康保険病院の運営及び管理に関する規則

昭和57年9月30日 規則第10号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10編 公営企業/第3章 病院事業
沿革情報
昭和57年9月30日 規則第10号
昭和59年3月31日 規則第4号
昭和62年9月1日 規則第17号
平成2年2月15日 規則第8号
平成5年2月22日 規則第6号
平成5年8月25日 規則第26号
平成20年4月30日 規則第15号
平成28年4月1日 規則第5号