○白老町立国民健康保険病院専決規程

昭和57年9月30日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、白老町立国民健康保険病院における事務処理の能率化を図るため、別に定めるものを除くほか、町長の権限に属する事務の専決事項について必要な事項を定めるものとする。

(院長の専決事項)

第2条 院長は、次に掲げる事項を専決する。

(1) 職員の出張命令、休暇の承認及び欠勤届の受理に関すること。

(2) 職員の宿日直命令に関すること。

(3) 会計年度任用職員の雇用に関すること。

(4) 医療職給料表の適用を受ける職員の事務分掌に関すること。

(5) 届出、報告、調査に関すること。

(6) 職務に専念する義務を免除することに関すること。

(7) 職員住宅の入退居の決定に関すること。

(8) 薬品及び診療材料に係る支出負担行為の決定及びこれに伴う支出命令並びに現年度戻入に関すること。

(事務長の専決事項)

第3条 事務長は、次に掲げる事項を専決する。

(1) 事務次長以下の出張及び復命に関すること。

(2) 時間外勤務命令及び復命に関すること。

(3) 軽易又は成規、定例の事項に関する照会、回答又は通知に関すること。

(4) 所管車両の運行及び管理に関すること。

(5) 公印の保管に関すること。

(6) 標記金額が500万円未満の支出負担行為の決定及び支出命令並びに戻入命令に関すること。

(7) 歳入金の調定及び過誤納金の還付に関すること。

(8) 給料、職員手当等、共済費、賃金、報酬、旅費(費用弁償を含む。)、電気料金、電信電話料金、郵便料、地方債元利償還金及び一時借入金利子の支出負担行為の決定及び支出命令並びに戻入命令に関すること。

(専決の制限)

第4条 この規程で定める専決事項であっても特に上司の決定を受ける必要があると認められるもの、若しくは需要又は異例と認められるものについては上司の決裁を受けなければならない。

この訓令は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和62年9月1日訓令第18号)

この訓令は、昭和62年9月1日から施行する。

(昭和63年5月10日訓令第13号)

この訓令は、令達の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成2年2月15日訓令第2号)

この訓令は、平成2年2月1日から施行する。

(平成10年8月1日訓令第14号)

この訓令は、平成10年8月1日から施行する。

(平成14年3月14日訓令第2号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成26年12月1日訓令第18号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(令和2年4月1日訓令第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

白老町立国民健康保険病院専決規程

昭和57年9月30日 訓令第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 公営企業/第3章 病院事業
沿革情報
昭和57年9月30日 訓令第9号
昭和62年9月1日 訓令第18号
昭和63年5月10日 訓令第13号
平成2年2月15日 訓令第2号
平成10年8月1日 訓令第14号
平成14年3月14日 訓令第2号
平成26年12月1日 訓令第18号
令和2年4月1日 訓令第5号