○白老町立国民健康保険病院の財務に関する特例を定める規則

昭和43年5月7日

規則第9号

目次

第1章 総則(第1条―第3条の2)

第2章 帳簿組織及び勘定科目

第1節 伝票、総括簿(第4条―第7条)

第2節 帳簿(第8条―第11条)

第3節 勘定科目(第12条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第13条―第22条)

第2節 支出(第23条―第31条)

第3節 預り金及び預り有価証券(第32条・第33条)

第4章 たな卸資産

第1節 通則(第34条)

第2節 出納(第35条―第42条)

第3節 たな卸(第43条―第47条)

第5章 たな卸資産以外の物品(第48条―第51条)

第6章 固定資産

第1節 通則(第52条)

第2節 取得(第53条―第61条)

第3節 管理及び処分(第62条―第66条)

第4節 減価償却(第67条・第68条)

第7章 予算(第69条―第73条)

第8章 決算(第74条―第77条)

第9章 雑則(第78条―第83条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、白老町立国民健康保険病院事業(以下「病院事業」という。)の財務に関して、白老町財務会計規則(昭和43年規則第12号)の特例を定めることを目的とする。

(出納員等)

第2条 病院事業に出納員及び現金取扱員並びに物品取扱員を置く。

2 出納員は、事務長とする。

3 現金取扱員1人が1日に取扱うことのできる現金の限度額は、50万円とする。

(善管注意義務)

第3条 出納員及び現金取扱員並びに物品取扱員は、善良な管理者の注意をもって現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(出納取扱金融機関)

第3条の2 病院事業の業務に係る公金の出納事務は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第27条ただし書の規定に基づく出納取扱金融機関に取扱わせるものとする。

2 前項で定める出納取扱金融機関のほか、収納事務の一部を収納取扱金融機関に取り扱せることができる。

第2章 帳簿組織及び勘定科目

第1節 伝票、総括簿

(会計伝票の発行)

第4条 病院事業に係る取引については、その取引の発生の都度証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

2 前項により発行された会計伝票を分類し整理することにより、病院事業に関する取引の総括簿とする。

(会計伝票の種類)

第5条 会計伝票の種類は、それぞれ決裁票、借方票及び貸方票からなる収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の作成)

第6条 会計伝票の起票は、単純取引を単位として作成発行する。

2 複合取引の場合は、その取引要素を単純取引に分離して、それぞれ起票するものとする。

3 過誤その他の理由により取引を取消し、又は修正しようとするときは、それらの事実に係る取消し、又は修正の会計伝票を発行しなければならない。

(総括簿の作成)

第7条 事務長は、毎日発行された会計伝票の借方票及び貸方票を、勘定科目ごとに一連番号を付して整理保管し、勘定科目別にファイルされた会計伝票の月ごとに、月計票(伝票枚数が極めて少数の場合には、月計票を用いないことも得)に集計記録し、総勘定元帳に転記しなければならない。

2 決裁票は証拠書類として整理保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第8条 病院事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため次の帳簿を備える。

(1) 固定資産台帳

(2) 企業債台帳

(3) 未払金整理簿

(4) 預り金整理簿

(5) 物品出納簿

(6) 未収金整理簿

2 前項に掲げる帳簿は、事務長が整理し、保管しなければならない。

3 事務長は、第1項に定めるもののほか、必要に応じ帳簿を設けることができる。

(帳簿の記載)

第9条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記帳しなければならない。

(科目の更正)

第10条 整理済の科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照会)

第11条 帳簿は、随時照会して、その正確を期さなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第12条 病院事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表第1に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第13条 事務長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額等を明らかにした書類を添付し、町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の振替伝票による決裁は、借方票、貸方票をそれぞれ当該勘定科目にファイルした後に、決裁票に調定を証する書類を添付して行うものとする。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第14条 事務長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭又は診療票によって通知する場合はこの限りでない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。

3 前2項の場合において、法令に基づき健康保険等の保険者に請求するものについては、この限りでない。

(納入通知書の再発行)

第15条 事務長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第16条 事務長及び現金取扱員は、収入の納付を受けたときは、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。ただし、会計機によるレシートをもってこれに代えることができる。

2 法第33条の2の規定により公金の徴収又は収納の委託を受けた者が、収入の納付を受けた場合においても前項に準ずる。

(収納金の取扱)

第17条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに事務長に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に引き継ぐことができる。

2 事務長は、前項の規定により現金取扱員から引継を受けた収入及び自ら収納した納入を当該引継を受けた日の翌日までに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。

3 前項の規定により収納金を出納取扱金融機関に預金した事実をもって会計管理者に収納金を引継いだものとみなす。

4 法第33条の2の規定により、公金の徴収又は収納の委託を受けた者が収入の納付を受けた場合においても前3項の規定に準ずる。

(収入伝票の発行等)

第18条 事務長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行し、借方票、貸方票をファイルした後、決裁票に収入の収納を証する書類を添付して町長の決裁を受けなければならない。

(過誤納金の還付)

第19条 事務長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、借方票、貸方票をファイルした後、決裁票に過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して町長の決裁を受けて、その旨を納入者に通知しなければならない。

(小切手の支払地の区域)

第20条 病院事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、白老町とする。

(証券の支払拒絶等)

第21条 会計管理者及び事務長は、納入者が収入の納付に用いた小切手がある場合は、それが確実に収納されたとき収入として取扱い、収納が確実でないものは受取を拒絶した旨を相手方に通知しなければならない。

(不納欠損)

第22条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、事務長は、振替伝票を発行するとともに、当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書により町長に報告しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第23条 事務長は、支出の原因となるべき契約その他の行為について、あらかじめ文書によって町長の決裁を受けなければならない。

2 支出しようとする場合は、事務長は当該支出に関する書類に基づいて、振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては支払伝票)を発行し、当該書類を添付して町長の決裁を受けなければならない。

(支払伝票の発行)

第24条 事務長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支払伝票を発行し、借方票、貸方票をファイルした後、決裁票に債権者の請求書等支払に関する証ひょう類を添付して町長の決裁を受けなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添付しなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合にはこれを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて一つの支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした内訳書を添付しなければならない。

4 事務長は、支払いのため第1項の規定により町長の決裁を受けた書類を会計管理者に送付しなければならない。

5 会計管理者は、病院事業に係る支払いについて、支払いを完了した場合は、その旨を院長に通知しなければならない。また、支払い保留等の場合も同様とする。

(資金前渡、概算払及び前金払)

第25条 前項の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。

2 資金前渡、概算払又は前金払を受けた者は、支払が終った後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて事務長に提出しなければならない。

3 事務長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行し、当該書類を添付して町長の決裁を受け、会計管理者に提出しなければならない。

(口座振替の申出)

第26条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、振替先金融機関及び振替先預金口座を記載した文書によって事務長を経て会計管理者に申し出なければならない。

第27条及び第28条 削除

(領収書等の徴収)

第29条 会計管理者は、現金の支出又は口座振替によって支出をしたときは、債権者の領収書又は振替金融機関の領収書又は支払通知書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印のものと同一でなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(過誤払金の回収)

第30条 病院事業の支出の支払のうち、過払又は誤払となったものがある場合は、事務長は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、町長の決裁を受け会計管理者に報告しなければならない。

2 第15条から第17条まで及び第19条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債権免除等)

第31条 事務長は、債権の免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、町長の決裁を受けなければならない。

第3節 預り金及び預り有価証券

(預り金及び預り有価証券)

第32条 事務長は、保証金その他病院事業の所有に属しない現金又は有価証券を受け入れた場合は、次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(4) 預り有価証券

(預り金及び預り有価証券の受入れ及び払出し)

第33条 預り金及び預り有価証券の出納は、病院事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

第4章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第34条 たな卸資産とは、次の各号に掲げる物品であってたな卸経理を行うものをいう。

(1) 薬品

(2) 診療材料

(3) 給食材料

(4) その他貯蔵品

2 前項のたな卸資産の区分の細目は、別に定めるところによる。

第2節 出納

(購入)

第35条 事務長は、予算に定めるたな卸資産の購入限度額の範囲内において必要に応じて、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を経てたな卸資産を購入するものとする。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(受入価額)

第36条 たな卸資産の受入価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得したものについては、購入に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額

(検収)

第37条 事務長は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第38条 事務長は、たな卸資産を受け入れた場合は、入庫伝票及び振替伝票を発行し振替伝票の借方票、貸方票をファイルした後、決裁票、入庫伝票により町長の決裁を受け、入庫伝票に基づいて物品出納簿に記帳しなければならない。

(払出価額)

第39条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第40条 事務長は、使用しようとするたな卸資産の払出しについて、次の各号に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票を発行し、振替伝票の借方票、貸方票をファイルした後、決裁票、出庫伝票により院長の決裁を受け、出庫伝票に基づいて物品出納簿に記帳しなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品名及び数量

(2) 払出価額

(3) 予算科目

(4) その他必要と認められる事項

(発生品)

第41条 事務長は、第34条第1項各号に掲げる物品で病院事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再用できるものと、不用となり又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第36条第2号及び第38条の規定により受け入れなければならない。

(不用品の処分)

第42条 事務長は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、町長の決裁を経てこれを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、これを廃棄することができる。

2 第40条の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第43条 事務長は、常に物品出納簿の残高をこれと関係のある他の帳票と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸)

第44条 事務長は、毎事業年度末実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会)

第45条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、事務長は、院長の指定するたな卸資産の受払いに関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸結果の報告)

第46条 事務長は、実地たな卸を行った結果を、第44条第3項の規定により作成するたな卸表を添付して院長に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果、現品に不足があることを発見した場合は、事務長は、その原因及び現状を調査し、前項の報告にあわせて院長に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第47条 実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、事務長は、たな卸表に基づき振替伝票を発行して院長の決裁を得、これを修正しなければならない。

第5章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第48条 事務長は、医療消耗品、消耗品及び消耗備品等並びに第34条第1項各号に掲げる物品のうち、購入後直ちに使用する予定のものを町長の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

(物品の管理)

第49条 事務長は、第34条第1項各号に掲げるたな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章においてあわせて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 事務長は、物品整理簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。

第50条 削除

(不用物品の処分)

第51条 事務長は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを、第42条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第6章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第52条 固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産 土地、立木、建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、建設仮勘定並びに耐用年数1年以上かつ取得価額10万円以上の器械及び備品をいう。

(2) 無形固定資産 借地権、地上権、特許権及び施設利用権で有償で取得したものをいう。

(3) 投資 投資有価証券、長期貸付金及び基金をいう。

第2節 取得

(取得価額)

第53条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 無償で譲り受けた無形固定資産以外の固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって、取得価額の不明のものについては、適正な見積価額

(購入)

第54条 固定資産を購入しようとするときは、事務長は、第23条第1項の規定にかかわらず次の各号に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価額及び単位

(4) 予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添付しなければならない。

(交換)

第55条 固定資産を交換しようとする場合は、事務長は、第23条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第56条 建設改良工事を施行しようとする場合は、事務長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価額

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするため書類を添えなければならない。

(検収)

第57条 第37条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(取得の報告)

第58条 事務長は、固定資産を取得した場合は、遅滞なく町長に報告するとともに振替伝票を発行しなければならない。

2 前項の場合においては、事務長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第59条 事務長は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、事務長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第60条 建設改良工事で、その工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、事務長は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行して固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(整理勘定)

第61条 資本的収入、支出については、整理勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の整理勘定は、年度経過後直ちにそれぞれの当該資産科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

第3節 管理及び処分

(管理)

第62条 事務長は、その管理に属する固定資産が常に最良の状態においてその使用に供されるよう留意し、固定資産の得喪及び現況等を明らかにした固定資産台帳を整備し、少なくとも年1回固定資産の実態を照合し、その一致を確認するよう適正なる管理をしなければならない。

(事故報告)

第63条 事務長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく町長にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第64条 事務長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事由

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第65条 事務長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては院長の決裁を受けて再使用できるものと不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは、第36条第2号及び第38条の規定に準じてたな卸資産に振替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第66条 事務長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して町長に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第67条 固定資産の減価償却は、定額法によって取得の翌年度から行う。

(減価償却の特例)

第68条 事務長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿元価の100分の5に相当する金額に達した後において、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第8条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行う場合は、あらかじめその年数について町長の決裁を受けなければならない。

第7章 予算

(予算原案の作成)

第69条 事務長は、毎年度3月5日までに翌年度の予算原案を作成し町長に提出しなければならない。

(予算の執行)

第70条 事務長は、病院事業の適切な経営管理を確保するために予算実施計画の款、項、目の区分及び別に定める節の区分により執行しなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第71条 事務長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって町長の決裁を受け、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用する場合について準用する。

(予算超過の支出)

第72条 事務長は、法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

2 事務長は、現金支出の伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて町長の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越)

第73条 事務長は、予算の定めた建設改良に要する経費のうち年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては継続費繰越計算書)を作成して4月末日までに町長に提出しなければならない。

2 前項の規定は、支払予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に随時繰り越して使用する場合に準用する。

第8章 決算

(決算の調製)

第74条 病院事業の決算の調製に関する事務は、会計管理者の指示により事務長が行う。

(決算整理)

第75条 事務長は、毎事業年度経過後、速やかに振替伝票により次の各号に掲げる事項について、決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延勘定の償却

(4) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(5) 整理勘定に関する整理

(帳票の締切)

第76条 事務長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳票の勘定の締切を行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第77条 会計管理者は、毎事業年度5月31日までに次に掲げる書類を作成し、町長に提出しなければならない。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) 収益費用明細書

(8) 固定資産明細書

(9) 企業債明細書

(10) 継続費精算報告書

(11) 基金運用状況調書

第9章 雑則

(行政財産の目的外使用料)

第78条 病院事業の用に供する行政財産を地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第4項の規定により使用させる場合に徴収する使用料に関する事項については、白老町行政財産の使用料徴収条例(昭和42年条例第24号)の規定を準用する。

(賠償責任)

第79条 法第34条で準用する地方自治法第243条の2第1項後段の規定により損害の賠償をしなければならない職員は、同項各号に掲げる行為をする権限を有する職員が当該行為をし又はすべき場合において当該行為につきその職員を直接に補助する職員とする。

(入札保証金の率)

第80条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の14に規定する入札保証金の率は、その入札に加わろうとする者の見積金額の100分の5以上とする。

(契約保証金の率)

第81条 令第21条の14に規定する契約保証金の率は、契約金額の100分の10以上とする。

(計理状況の報告)

第82条 事務長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、翌月21日までに町長に提出しなければならない。

(伝票等の様式)

第83条 次の各号に掲げる伝票等の様式は、それぞれ当該各号に掲げるところによるものとする。

(1) 収入伝票

(2) 支払伝票

(3) 振替伝票

(4) 月計票

(5) 総勘定元帳(予算執行整理簿)

(6) 固定資産台帳

(7) 企業債台帳

(8) 未払金整理簿

(9) 預り金整理簿

(10) 物品出納簿

(11) 未収金整理簿

(12) 納入通知書

(13) 口座振替申出書

(14) 入庫伝票

(15) 出庫伝票

(16) たな卸表

(17) 物品整理簿

この規則は、昭和43年4月1日から施行し、昭和43年度の事業年度から適用する。

(昭和46年9月11日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年10月16日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年4月1日規則第5号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和51年2月14日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年6月15日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年9月30日規則第12号)

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

(平成元年11月30日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年2月15日規則第8号)

この規則は、平成2年2月1日から施行する。

(平成10年8月1日規則第14号)

この規則は、平成10年8月1日から施行する。

(平成14年3月14日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年4月1日規則第5号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第18号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第12条関係)

勘定科目表

収益勘定

 

病院事業収益

 

 

 

 

 

医業収益

 

 

医業活動に係る収益

 

入院収益

 

入院医療に係る収益

外来収益

 

外来医療に係る収益

その他医業収益

 

 

 

室料差額収益

上級室使用に係る室料差額収益

公衆衛生活動収益

各種の集団健康診断、予防接種など公衆衛生活動に係る収益

医療相談収益

人間ドックなど個別的健康診断収益

受託収益

受託健康管理収入、受託検査収入、医療設備、機械を他の医療機関に利用させた場合の収入など

その他医業収益

消毒料、洗濯料、乗物使用料など前記科目に属さない収入

医業外収益

 

 

金融及び財務活動に伴う収益、その他の主なる医業活動以外の原因から生ずる収益

 

受取利息配当金

 

 

 

預金利息

普通預金、定期預金等の利子

基金利息

基金設置条例に基づき、特定預金等の形態で保有することにより生ずる利息

貸付金利息

長期、短期貸付金利息

有価証券利息

 

配当金

 

他会計補助金

 

収益的収支を負担することを目的とした他会計から補助及び負担金

他会計負担金

 

 

補助金

 

病院事業補助の目的で交付された補助金

負担金、交付金

 

 

患者外給食収益

 

職員、附添人などの給食にかかる収入

その他医業外収益

 

 

 

有価証券売却収益

 

不用品売却収益

不用品の売却代金

その他医業外収益

 

費用勘定


病院事業費用






医業費用



医業活動から生ずる費用


給与費




給料

常勤職員及びフルタイム会計年度任用職員の本給、「医師給」、「看護師給」、「医療技術員給」、「事務員給」及び「労務員給」の職種別に区分すること。

手当

常勤職員及び会計年度任用職員の扶養、期末、通勤、時間外勤務、管理職及び特殊勤務などを「給料」の職種別に区分すること。

報酬

臨時又は非常勤の顧問、参与、パートタイム会計年度任用職員などに対する報酬であり、「給料」の職種別に区分すること。

法定福利費

共済組合負担金、雇用保険料、労災保険料、公務災害補償保険料等職員の福利厚生のために負担しなければならない費用

退職手当負担金

市町村職員退職手当組合負担金

材料費




薬品費

投薬用薬品、注射用薬品(血液、プラズマ含む。)その薬品費用

診療材料費

ア) 診療用材料として直接消費されるものレントゲンフイルム、酸素、ギブス粉、包帯、ガーゼ、脱脂綿、縫合糸、氷などの費用

イ) 診療用具などで1年以内に消費するもの、例えば試験管、シャーレ、体温計、氷枕などの費用

ウ) 半減期が1年未満の放射性同位元素等の費用

給食材料費

ア) 患者給食のため消費する食品の費用

イ) 患者給食用具などであって、1年以内に消耗するもの、例えば、泡立器、ザル、食器、洗剤等

医療消耗備品費

診療用具、患者給食用具等であって減価償却を必要としないもののうち、1年を超えて使用できるもの

給食消耗備品

患者給食用具で1年以上使用できかつ減価償却を必要としないものの費用

経費

厚生福利費

職員及びその家族に対する法定外福利費


報償費

報酬金、賞賜金など

旅費

業務のための出張旅費及び医師費用弁償

職員被服費

職員に支給又は貸与する白衣等の費用

消耗品費

事務用、管理用などに使用するものであって1年内に消耗するもの。例えば、帳簿、諸用紙、ペン先、印肉、ゴム印などの事務用品、タイプ活字、電球、洗剤、掃除用品などの費用

消耗備品費

事務用、管理用の用具などで1年を超えて使用できるものであっても減価償却を必要としないものの費用

光熱水費

電気料、ガス、水道料等の費用

燃料費

石炭、重油、プロパンガス、ガソリン、薪などの費用

会議費


食糧費


印刷製本費


修繕費

固定資産などの維持に必要な費用。ただし、固定資産の価値が増加するような改良拡張費は当該固定資産勘定に含める。

保険料

火災保険料、自動車関係保険料

賃借料

土地、建物の賃借料、設備、器材の使用料など

通信運搬費

電信、電話、郵便料及び搬送料などの費用

委託費

委託した業務の対価として支払われる費用

諸会費


手数料

各種検査等に際して必要とする手数料の費用

交際費


雑費

前記の科目に属さない費用

減価償却




建物減価償却費

建物に対する減価償却費

構築物〃 〃

構築物〃 〃

器械備品〃 〃

器械備品〃 〃

車両〃 〃

車両〃 〃

放射線同位元素〃 〃

放射線同位元素〃 〃

その他有形固定資産減価償却費

その他有形固定資産〃 〃

無形固定資産減価償却費

無形固定資産〃 〃

資産減耗費




たな卸資産減耗費

貯蔵品の破損、変質による減耗損

固定資産除却費

資産価値のある固定資産の廃棄処成による損及び撤去費

研究研修費




研究材料費

研究材料の費用

謝金

研究研修のため招聘した講師に対する謝礼金など

図書費

研究研修用図書の購入代

旅費

学会講習会等出席旅費

研究雑費

印刷費、消耗品費、研修会費など

医局研究費


医業外費用





支払利息及び企業債取扱諸費




企業債利息

企業債に対する利息

長期借入金利息

長期借入金、他会計借入金に対する利息

一時借入金利息

一時借入金に対する利息

企業債手数料及び取扱費

企業債の元利償還の都度支払う手数料及び取扱費

患者外給食材料費


職員及び附添人などの給食のための食品の費用

雑損失


前記の科目に属さない費用


不用品売却原価

売却した不用品の原価

その他雑損失


資産勘定

 

有形固定資産

 

 

 

1単位の取得価格3万円以上であって、耐用年数が1年以上のもの(固定資産の取得価格には、手数料、周旋料、搬入費、据付費などこれを取得するために要した費用を含む。)

 

土地

 

 

土地(事業用の敷地のほか、公舎敷地、運動場、農園等の経営附属用土地含む。)

建物

 

 

建物(病棟、管理棟、職員宿舎、倉庫、車庫その他一切の建物及び建物附属設備)

建物と一体をなす電気、汽缶、暖房、昇降機、給排水、衛生の各設備など建物の取得に関して要した工事費、買収費(買収建物を使用するために要した修繕、模様替、改造等の諸経費を含む。)

建物減価償却累計額

 

 

建物(建物附属設備を含む。)に対する減価償却累計額

構築物

 

 

煙突、貯水池、門、囲障等建物以外の工作物で土地に固定されたもの

構築物減価償却累計額

 

 

構築物に対する減価償却累計額

器械備品

 

 

機械、器具、備品など

器械備品減価償却累計額

 

 

機械、器具、備品などに対する減価償却累計額

車両

 

 

自動車、船舶など乗用車、巡回診療車船及び運搬具

車両減価償却累計額

 

 

車両に対する減価償却累計額

放射性同位元素

 

 

診療用の放射性同位元素

放射性同位元素減価償却累計額

 

 

放射性同位元素に対する減価償却累計額

建設仮勘定

 

 

有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費

その他有形固定資産

 

 

上記以外の有形固定資産

その他有形固定資産減価償却累計額

 

 

その他有形固定資産に対する減価償却累計額

無形固定資産

 

 

 

 

 

借地権

 

 

土地の上に設定された民法第601条に規定する権利

地上権

 

 

民法第265条に規定する権利

電話加入権

 

 

電話を取得するために要した金額、電話債権は「その他投資」とする。

その他無形固定資産

 

 

前記科目に属さないものであって期間が1年を超えるもの

投資

 

 

 

 

 

投資有価証券

 

 

証券取引法第2条に規定する有価証券並びにこれに係る払込金額領収証及び申込金額領収証中で投資の目的をもって所有するもの

長期貸付金

 

 

貸付金で返済期日が貸借対照表日から起算して1年以上のもの

 

一般貸付金

 

他会計及び職員に対する長期貸付金以外のもの

他会計貸付金

 

他会計その長期貸付金

職員貸付金

 

職員に対する長期貸付金

出資金

 

 

 

基金

 

 

基金設置条例に基づき、特定預金等の形態で保有するもの

その他投資

 

 

前記の科目に属さないもの

現金預金

 

 

 

 

 

現金

 

 

現金、手許にある当座小切手、送金為替手形、郵便為替証書、振替貯金払当証書

預金

 

 

当座預金、普通預金、定期預金、通知預金、郵便預金、金銭信託など。(貸借対照表日から1年内に期限の到来するもの)

未収金

 

 

 

 

 

医業未収金

 

 

医業収入に係る未収金

医業外未収金

 

 

医業外収入に係る未収金

その他未収金

 

 

医業未収金及び医業外未収金以外の未収金

有価証券

 

 

 

随時現金化できる有価証券で一時的に所有するもの。ただし、1年を超えて所有するものは含めない。

貯蔵品

 

 

 

 

 

薬品

 

 

薬品のたな卸高

診療材料

 

 

診療材料のたな卸高

給食材料

 

 

給食材料のたな卸高

燃料

 

 

石炭、重油等燃料のたな卸高

その他貯蔵品

 

 

上記以外のたな卸資産

短期貸付金

 

 

 

 

 

一般貸付金

 

 

他会計及び職員等以外に対する短期貸付金

他会計貸付金

 

 

他会計に対する短期貸付金

職員貸付金

 

 

職員に対する短期貸付金

前払費用

 

 

 

一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合未だ提供されていない役務に対して支払われた対価のうち当該事業年度の費用に属さないもの(未経過保険料、未経過支払利息、前払賃借料)で貸借対照表日から計算して1年以内に費用となるべきもの

前払保険料その他前払費用

 

 

 

前払金

 

 

 

物品の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属しないもの

その他流動資産

 

 

 

上記以外の流動資産

企業債発行差金

 

 

 

公募による企業債発行に際して企業債権者に償還すべき金額が募集により得た実施を超える額及び発行のため支出した直接の費用

災害損失

 

 

 

災害による事業用資産の巨額の損失で、その事業年度に負担させることができないもの

負債勘定

固定負債

 

企業債

 

 

 

建設又は改良以外の目的に要する資金に充てるため発行した企業債

他会計借入金

 

 

 

建設又は改良以外の目的に要する資金に充てるために他会計から繰入れた繰入金で返済を必要とするもの

引当金

 

 

 

 

 

修繕引当金

 

 

将来発生することが予想される多額の修繕費の準備のための引当金

その他固定負債

 

 

 

上記以外の固定負債(年賦購入の場合に於ける年賦未払金等)

流動負債

 

 

 

 

一時借入金

 

 

 

貸借対照表日から起算して1年内に返還しなければならない資金繰りのため借り入れた借入金

未払金

 

 

 

特定の契約等により、すでに確定している短期的債務でまだその支払を終らないもの(未払費用に属するものを除く。)

 

医業未払金

 

 

通常の取引に基づいて発生した医業費用の未払額(たな卸資産に対する未払額を含む。)

その他未払金

 

 

固定資産等購入代金の未払額、償還期限経過後の企業債の未償還額等上記以外の未払金

未払費用

 

 

 

未払賃借料、未払利息等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合、すでに提供された役務に対して、未だその対価の支払が終らないもので医業未払金でないもの

前受金

 

 

 

契約等によりすでに受け取った対価のうち、未だその債務の履行を終らないもの

医業前受金

 

 

医業活動にかかる収益の前受金

医業外前受金

 

 

前受金利息、前受賃貸料等金融及び財務活動に伴う収益、その他主たる医業活動以外から生ずる収益の前受額

その他前受金

 

 

固定資産売却代金等の前受金

その他流動負債

 

 

 

 

 

預り金

 

 

 

 

預り保証金

 

患者からの入院保証金など

預り諸税

 

所得税、市町村民税等の控除額で一時的な預り金

その他預り金

 

上記以外の一時的な預り金

その他流動負債

 

 

仮受金など前記の科目に属さない債務であって期間が1年以内のもの

資本勘定

資本金

 

自己資本金

 

 

 

 

 

固定資本金

 

 

企業開始の時に於ける資産の総額から建設目的のための企業債負債、基金の合計額を控除した額

出資金

 

 

他会計からの出資金の額

 

負担区分による出資金

 

 

負担区分によらない出資金

 

 

組入資本金

 

 

地方公営企業法施行令第25条及び地方公営企業資産再評価規則第11条の規定による納入額

借入資本金

 

 

 

 

 

企業債

 

 

建設又は改良に要する資金に充てるために発行した企業債

他会計借入金

 

 

建設又は改良に要する資金に充てるために他会計からの借入金

 

負担区分による借入金

 

 

負担区分によらない借入金

 

 

剰余金

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

再評価積立金

 

 

地方公営企業法施行令附則第11項及び第12項の規定により、資産の再評価を行った場合における再評価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額のうち、再評価日現在の繰越欠損金をうめた後の残額を記載する。

受贈財産評価額

 

 

贈与を受けた財産の評価額

寄附金

 

 

建設又は改良に要する資金に充てるための寄附金

補助金

 

 

建設工事に関する国庫、道費補助金

その他資本剰余金

 

 

上記以外の資本剰余金

利益剰余金

 

 

 

 

 

減債積立金

 

 

法第32条第1項、法施行令第24条第1項の規定により企業債の償還に充てるため積み立てた額

利益積立金

 

 

法第32条第1項法施行令第24条第2項及び第3項の規定により積み立てた額

その他積立金

 

 

利益積立金以外の目的に積み立てた額

当年度未処分利益剰余金(又は当年度未処理欠損金)

 

 

 

 

繰越利益剰余金年度末残高(又は繰越欠損金年度未残高)

 

前年度未処分利益剰余金(又は前年度未処分欠損金)から前年度利益剰余金処分額(又は前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(又は繰越欠損金)に年度中の繰越利益剰余金増加高及び減少額(又は繰越欠損金減少高及び増加高)を加減した金額

当年度純益(又は当年度純損失)

 

当年度損益取引の結果発生した純利益(又は純損失額)

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白老町立国民健康保険病院の財務に関する特例を定める規則

昭和43年5月7日 規則第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 公営企業/第3章 病院事業
沿革情報
昭和43年5月7日 規則第9号
昭和46年9月11日 規則第19号
昭和47年10月16日 規則第18号
昭和48年4月1日 規則第5号
昭和51年2月14日 規則第2号
昭和53年6月15日 規則第18号
昭和57年9月30日 規則第12号
平成元年11月30日 規則第24号
平成2年2月15日 規則第8号
平成10年8月1日 規則第14号
平成14年3月14日 規則第2号
平成16年4月1日 規則第5号
平成19年3月30日 規則第18号
令和2年4月1日 規則第8号