○白老町教育委員会傍聴規則

昭和31年10月9日

教委規則第2号

第1条 白老町教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名、住所、職業その他教育長の必要と認める事項を告げて、教育長の許可を受けなければならない。

第2条 次の各号の一に該当する者は、傍聴を許さない。

(1) めいてい❜❜❜❜していると認められる者

(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者

(3) 前2号のほか、教育長において傍聴を不適当と認める者

第3条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語、談話又は拍手等をすること。

(3) 議事に批判を加え又は賛否を表明すること。

(4) 飲食又は喫煙すること。

(5) 帽子をかぶること。

(6) 前各号のほか、会議の妨害となるような挙動をすること。

第4条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき、又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。

第5条 この規則に定めるもののほか、教育長の指示があるとき傍聴人は、その指示に従わなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年2月1日教委規則第1号)

この規則は、平成2年2月1日から施行する。

(平成14年8月2日教委規則第7号)

この規則は、平成14年8月2日から施行する。

(平成27年3月26日教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の場合においては、第1条の規定による改正後の白老町教育委員会公告式規則の規定(第2条の改正規定に限る。)、第2条の規定による改正後の白老町教育委員会会議規則の規定、第3条の規定による改正後の白老町教育委員会傍聴規則の規定、第4条の規定による改正後の白老町教育委員会事務局組織に関する規則の規定(第1条の改正規定に限る。)並びに第6条の規定による改正後の白老町教育委員会公印規則の規定(別表中北海道白老郡白老町教育委員会之印の改正規定に限る。)については適用せず、なお従前の例による。

白老町教育委員会傍聴規則

昭和31年10月9日 教育委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和31年10月9日 教育委員会規則第2号
平成2年2月1日 教育委員会規則第1号
平成14年8月2日 教育委員会規則第7号
平成27年3月26日 教育委員会規則第6号