○白老町教育委員会教育長に対する事務委任規則
昭和51年3月31日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、白老町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に権限の委任をすることを目的とする。
(町長の権限の委任)
第2条 町長は、教育長に対し、次に掲げる事項の執行を委任する。
(1) 白老町教育委員会(以下「委員会」という。)の所掌に属する事務に係る収入の調定及び通知をすること。
(2) 委員会の所管に属する学校その他の教育機関の用に供されていた物品で不用に帰したもの及び学校その他教育機関において生産し、又は製作した物品を処分すること。
(3) 委員会の所管に属する公の施設の使用料の徴収及び減免に関すること。
(4) 委員会の所管に属する行政財産の目的外使用の使用料の額の決定、徴収及び減免に関すること。
(5) 白老桜ケ丘公園(以下「公園」という。)の維持、管理及び公園に係る白老町都市公園条例(昭和41年条例第3号)に定める事務に関すること。
附則
1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
2 白老町教育委員会に対する事務委任規則(昭和48年規則第17号)は、廃止する。
附則(昭和52年3月31日規則第7号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(平成2年2月15日規則第8号)
この規則は、平成2年2月1日から施行する。
附則(平成2年6月28日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年5月12日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年1月14日規則第1号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年1月28日規則第4号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月30日規則第9号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年7月31日規則第17号)
この規則は、平成7年8月1日から施行する。
附則(平成9年1月31日規則第1号)
この規則は、平成9年2月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第7号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月1日教委規則第6号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月28日教委規則第2号)
この規則は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成17年6月28日教委規則第7号)
この規則は、平成17年6月28日から施行する。
附則(平成18年3月30日教委規則第5号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月15日規則第4号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第8号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月3日規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。