○教育長に対する事務委任規則

昭和61年4月1日

教委規則第3号

第1条 白老町教育委員会(以下「委員会」という。)は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。

(1) 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針を定めること。

(2) 学校教育施設及び社会教育施設の設置並びに廃止を決定すること。

(3) 1件500万円を超える教育財産の取得を申し出ること。

(4) 委員会及び委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。

(5) 道費負担教職員の服務の監督の一般方針を定めること。

(6) 学校教育施設及び社会教育施設の敷地を選定すること。

(7) 1件500万円を超える工事計画を策定すること。

(8) 委員会規則及び委員会の定める訓令を制定し、又は改廃すること。

(9) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申し出ること。

(10) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。

(11) 社会教育委員、文化財等運営審議会委員、スポーツ推進委員及び学校給食運営委員会委員を委嘱すること。

(12) 学齢児童・生徒の就学すべき学校の区域を決定し、又はこれを変更すること。

第2条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを委員会の決定にかかわらせることができる。

第3条 教育長は、第1条各号に掲げる事務について緊急に処理する必要があり、かつ、委員会の会議が招集されるいとまがないと認められるときは、これを臨時に代理することができる。

2 教育長は、前項の規定により臨時に代理したときは、その旨を直近の委員会の会議において報告しなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年2月1日教委規則第1号)

この規則は、平成2年2月1日から施行する。

(平成10年7月31日教委規則第2号)

この規則は、平成10年8月1日から施行する。

(平成20年3月28日教委規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年5月27日教委規則第2号)

この規則は、平成23年6月1日から施行する。

(平成24年2月28日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月11日教委規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月22日教委規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

教育長に対する事務委任規則

昭和61年4月1日 教育委員会規則第3号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和61年4月1日 教育委員会規則第3号
平成2年2月1日 教育委員会規則第1号
平成10年7月31日 教育委員会規則第2号
平成20年3月28日 教育委員会規則第5号
平成23年5月27日 教育委員会規則第2号
平成24年2月28日 教育委員会規則第1号
平成25年3月11日 教育委員会規則第1号
平成27年3月26日 教育委員会規則第6号
平成29年3月22日 教育委員会規則第4号