○白老町教育委員会公印規則

昭和61年4月1日

教委規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、白老町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の公印の制式、保管及び使用について定めることを目的とする。

(公印の定義、名称、形状、寸法、個数及び保管責任者)

第2条 公印は、教育委員会名若しくはその他の職名等をもって発する公文書に押印する印章とし、その名称、形状、寸法、個数及びこれを備える保管課等並びに保管責任者は、別表のとおりとする。

(公印の調製、改刻)

第3条 前条に定める保管課等において、公印を調製し、又は改刻しようとするときは、教育長の承認を得なければならない。

(公印の廃棄)

第4条 公印が磨滅若しくはき損により使用に耐えなくなったとき又はその他の事由により使用しなくなったときは、保管責任者が焼却し、廃棄するものとする。

2 保管課等において公印を廃棄しようとするときは、教育長の承認を得なければならない。

(公印の事故)

第5条 公印を紛失し、又はき損したときは、速やかにその理由を具し、教育長に届け出なければならない。

(公印の登録)

第6条 学校教育課長は、公印台帳(様式第1号)を備え、すべての公印を登録しなければならない。

2 前項の公印台帳に登録されていない公印は、使用することができない。

3 学校教育課長は、毎年1回以上保管責任者が保管する公印を公印台帳と照合しなければならない。

(保管の方法)

第7条 公印は、常に適当な容器に納め厳重に保管しなければならない。

2 公印は、保管課等以外に持ち出すことができない。ただし、職務のため公印の持ち出しを要するときは、保管責任者の承認を得て携行することができる。

3 公印携行者は、事前に保管課等に備付けの公印持出簿(様式第2号)に必要事項を記入し、押印しなければならない。

4 公印携行者は、職務完了後直ちにその公印を返却しなければならない。

(公印の使用)

第8条 公印は、公文書の決裁後でなければこれを使用することができない。ただし、定例のものは、この限りでない。

2 公印は、白紙に押し、又は刷込みをすることができない。ただし、特に教育長の承認を得たときは、この限りでない。

(電子印の出力)

第9条 電子情報処理組織を利用して証明等の事務を行う場合にあっては、電子情報処理組織により電子印を証明書等に出力することをもって、公印の押なつに代えることができる。この場合において、証明書等の偽造又は不正使用を防止するために必要な措置を講じなければならない。

2 前項の電子印は、公印の印影を電子情報処理組織により磁気ディスク(これに準じる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。)に記録したものをいう。

3 第1項の規定による電子印の出力については、あらかじめ電子印使用について教育長の承認を受けなければならない。

(告示)

第10条 教育委員会印及び教育長印並びに教育長職務代理者印を調製し、改刻し、又は廃棄し、紛失したときは、教育長はその旨を告示するものとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際現に使用中の公印は、この規則により調製したものとみなす。

(平成2年2月1日教委規則第1号)

この規則は、平成2年2月1日から施行する。

(平成4年3月31日教委規則第2号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成10年7月31日教委規則第2号)

この規則は、平成10年8月1日から施行する。

(平成13年2月26日教委規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年4月28日教委規則第4号)

この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(平成21年3月27日教委規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日教委規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の場合においては、第1条の規定による改正後の白老町教育委員会公告式規則の規定(第2条の改正規定に限る。)、第2条の規定による改正後の白老町教育委員会会議規則の規定、第3条の規定による改正後の白老町教育委員会傍聴規則の規定、第4条の規定による改正後の白老町教育委員会事務局組織に関する規則の規定(第1条の改正規定に限る。)並びに第6条の規定による改正後の白老町教育委員会公印規則の規定(別表中北海道白老郡白老町教育委員会之印の改正規定に限る。)については適用せず、なお従前の例による。

(平成28年3月28日教委規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

公印の名称

保管課等名

保管責任者

形状

寸法

(mm)

個数

使用区分

北海道白老郡白老町教育委員会之印

学校教育課

学校教育課長

正方形

30

1

辞令及び公文書用

北海道白老郡白老町教育委員会教育長之印

18

1

公文書用

北海道白老郡白老町教育委員会教育長職務代理者之印

18

1

白老町中央公民館長之印

中央公民館

中央公民館長

19

1

白老町立図書館長之印

町立図書館

図書館長

18

1

仙台藩白老元陣屋資料館之印

仙台藩白老元陣屋資料館

仙台藩白老元陣屋資料館長

18

1

仙台藩白老元陣屋資料館長之印

仙台藩白老元陣屋資料館

仙台藩白老元陣屋資料館長

18

1

白老町青少年センター長之印

生涯学習課

生涯学習課長

18

1

白老町青少年問題協議会長之印

生涯学習課

生涯学習課長

18

1

白老町総合体育館之印

総合体育館

総合体育館長

21

1

白老町総合体育館長之印

18

1

しらおい食育防災センター長之印

しらおい食育防災センター

しらおい食育防災センター長

18

1

白老町学校給食運営委員会委員長之印

18

1

画像

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白老町教育委員会公印規則

昭和61年4月1日 教育委員会規則第4号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和61年4月1日 教育委員会規則第4号
平成2年2月1日 教育委員会規則第1号
平成4年3月31日 教育委員会規則第2号
平成10年7月31日 教育委員会規則第2号
平成13年2月26日 教育委員会規則第1号
平成17年4月28日 教育委員会規則第4号
平成21年3月27日 教育委員会規則第2号
平成24年3月29日 教育委員会規則第4号
平成27年3月26日 教育委員会規則第6号
平成28年3月28日 教育委員会規則第3号