○白老町立の学校等における事務主幹等の命課基準に関する規程

平成5年2月2日

教委訓令第1号

町立の小学校及び中学校における事務主幹の命課基準(昭和60年訓令第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、白老町立学校管理規則(昭和58年教委規則第11号)第5条第1項及び第5条の2並びにしらおい食育防災センター管理運営規則(平成27年教委規則第10号)第4条第1項の規定に基づき、白老町立小学校及び中学校の事務主幹、専門事務主任及び事務主任並びにしらおい食育防災センターの指導専門員及び専門員の命課の基準について定めるものとする。

(事務主幹の命課基準)

第2条 前条の事務主幹は、高度な知識と豊富な経験を有し、次の各号に定める要件を満たす者のうちからそれぞれ詮議のうえ命課するものとする。

(1) 事務主幹としての職務遂行能力を有し、かつ、勤務成績が良好であると認められる者(ただし、休職中の者、長期療養者及び懲戒処分を受けた者を除く。)

(2) 在職年数 上級 31年以上

中級 33年以上

その他 別に定める年数

(3) 年齢 53歳以上

2 道費負担職員以外の前歴を有する者については、前項第2号の規定にかかわらず、その者の経験年数等を考慮し、それぞれ詮議のうえ事務主幹に命課することができる。

(専門事務主任及び指導専門員の命課基準)

第3条 第1条の専門事務主任及び指導専門員(以下「専門事務主任等」という。)は、別表第1の専門事務主任等欄に掲げる職の区分に応じ、同表の職名欄に掲げる職にある者であって、次の各号に定める要件を満たすもののうちから、それぞれ詮議のうえ命課するものとする。

(1) 専門事務主任又は指導専門員としての職務遂行能力を有し、かつ、勤務成績が良好であると認められる者

(2) 命課しようとする日前における直近3回の能力評価及び業績評価の2次評価者による全体評語がいずれも「C(通常)」以上であること。ただし、派遣等特別の事情により全体評語の全部又は一部を欠く場合は、当該職員の業務取組状況等を勘案し、個々詮議するものとする。

(3) 事務主任又は専門員としての在職年数が9年以上であること。

2 次の各号のいずれかに該当する職員については、前項の規定は適用しないものとする。

(1) 命課の日において休職中の者及びこれに準ずる職員

(2) 命課の日前1年の期間において、正規の勤務日に4分の1以上の日数を勤務しなかった職員

(3) 命課の日前1月の期間の全日数にわたって勤務しなかった職員

(4) 命課の日前1年の期間において、懲戒処分を受けた職員

3 第1項第3号に規定する在職年数は、採用の日から命課日の前日までの在職年数とする。ただし、道費負担職員以外の経歴を有する場合、休職等の期間がある場合の在職年数の計算については別に定める。

(事務主任及び専門員の命課基準)

第4条 前条(第1項第3号を除く。)の規定は、第1条の事務主任及び専門員(以下「事務主任等」という。)の命課基準について準用する。この場合において、同条第1項中、「別表第1」とあるのは「別表第2」と、同項第2号中「直近3回の能力評価及び業績評価」とあるのは「直近1回の能力評価及び直近2回の業績評価」と読み替えるものとする。

2 前項に定めるもののほか、事務主任等は、別表第3の試験及び学歴等欄の区分に応じ、同表の在職年数欄に掲げる在職年数を有する者のうちからそれぞれ詮議のうえ、命課するものとする。

(命課の時期)

第5条 第2条第3条及び第4条の命課は、毎年4月1日に行うものとする。ただし、第2条の命課を除き特に必要と認める場合は、これ以外の時期に行うことができるものとする。

(委任)

第6条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成5年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現に事務主幹又は事務主任若しくは専門員の命課を受けている者は、この訓令によって命課を受けた者とみなす。

(平成5年4月28日教委訓令第4号)

この訓令は、令達の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成8年4月1日教委訓令第2号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日教委訓令第9号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年10月22日教委訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令達の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成30年3月31日において、別表第1の職名欄にある者であって、同表の給料表欄に掲げる給料に格付けされている者については、この訓令による改正後の白老町立の学校等における事務主幹等の命課基準に関する規程(以下「改正後の訓令」という。)第3条の規定に関わらず、同年4月1日に、同表の専門事務主任等欄に掲げる職に命課することができるものとする。

3 改正後の訓令第3条第1項第2号の能力評価及び業績評価については、附則別表第2の命課日の属する年度欄に年度の区分に応じ、同表の活用する評価欄に掲げる評価に読み替えて適用する。

4 改正後の訓令第3条第1項第3号の9年については、附則別表第3の職員の生年月日欄の生年月日の区分に応じ、在職年数欄に掲げる年数に読み替えて適用する。

附則別表第1(附則第2項関係)

専門事務主任等

職名

給料表

専門事務主任

事務主任

行政職給料表4級

指導専門員

専門員

医療職給料表(二)5級

附則別表第2(附則第3項関係)

命課年度

活用する評価

平成30年度

平成29年度の能力評価

平成29年度の2回分の業績評価

平成31年度

平成29及び30年度の能力評価

平成29年度の下半期及び平成30年度の2回分の業績評価

附則別表第3(附則第4項関係)

職員の生年月日

在職年数

昭和56年4月2日~昭和57年4月1日生まれの者

6年

昭和57年4月2日~昭和58年4月1日生まれの者

7年

昭和58年4月2日~昭和58年4月1日生まれの者

7年

昭和59年4月2日~昭和60年4月1日生まれの者

8年

昭和60年4月2日~昭和61年4月1日生まれの者

8年

昭和61年4月2日~昭和62年4月1日生まれの者

9年

別表第1(第3条関係)

専門事務主任等

職名

給料表

専門事務主任

事務主任

行政職給料表4級

指導専門員

専門員

医療職給料表(二)5級

別表第2(第4条関係)

事務主任等

職名

事務主任

事務職員

専門員

学校栄養職員

別表第3(第4条関係)

区分

職名

試験及び学歴等

在職年数

行政職給料表

事務職員

上級(大学卒)

8年

中級(短大卒)

10年

初級(高校卒)

12年

A区分

8年

B区分

12年

C区分

8年

その他

(別に定める)

医療職給料表(二)

学校栄養職員

大学卒

8年

短大卒

10年

高校卒

12年

白老町立の学校等における事務主幹等の命課基準に関する規程

平成5年2月2日 教育委員会訓令第1号

(平成30年10月22日施行)