○通級指導実施要綱

平成11年4月1日

教委訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第140条及び第141条の規定に基づき、小学校又は中学校に在学する児童又は生徒に対して、他の小学校、中学校において通級による指導を行う場合の取扱いに関して必要な事項を定めるものとする。

(通級指導校の通知等)

第2条 校長は児童又は生徒に他の小学校等で通級による指導を受けさせる必要があるときは、教育委員会に対し、その旨を通知する。

2 教育委員会は、前項の通知を受けた児童又は生徒(就学予定者のうち、就学すべき小学校又は中学校以外の他の小学校等において通級による指導を受けさせることが必要なものを含む。)について、通級による指導を受けさせることが適当と認めるときは、当該児童又は生徒の氏名及び通級による指導を受けさせる学校(以下「通級指導校」という。)を当該児童又は生徒が在学する学校(以下「在学校」という。)の校長に通知する。

3 前項の通知に当たっては、教育委員会はあらかじめ白老町教育支援委員会等の意見を聴取する。

4 教育委員会は第2項の通知と同時に、通級指導校の校長に対し、当該児童又は生徒の氏名及び在学校を通知する。

(特別の教育課程の編成等)

第3条 在学校及び通級指導校の校長は、前条第2項及び第4項の通知を受けたときは、当該児童又は生徒に係る教育課程の編成について協議を行う。

2 通級指導校の校長は、前項の協議が終了したときは、当該児童又は生徒に係る当該学校における指導内容及び指導時間を、在学校の校長に通知する。

3 在学校の校長は、前項の通知を受けたときは、速やかに、当該児童又は生徒に係る特別の教育課程を編成し、教育委員会に通知する。

(保護者への通知)

第4条 教育委員会は、前条第3項の通知を受けたときは、当該児童又は生徒の保護者に対し、通級指導校など必要な事項を通知する。

(通級による指導の終了)

第5条 在学校の校長は、他の小学校等において通級による指導を受けている児童又は生徒について、通級指導校の校長の意見を聴いた上で、当該指導を受けさせる必要がなくなったものと判断するときは、教育委員会に対し、その旨を通知する。

(雑則)

第6条 その他の小学校等において通級による指導を行う場合の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日教委訓令第9号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

通級指導実施要綱

平成11年4月1日 教育委員会訓令第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成11年4月1日 教育委員会訓令第1号
平成27年3月26日 教育委員会訓令第9号