○白老町遠距離通学児童生徒の通学費補助条例
昭和43年3月28日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、白老町立小学校、中学校に遠距離又は特別な交通環境で通学する児童及び生徒の通学費負担を軽減するため、交通費の補助を行い、もって義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。
(対象者等)
第2条 通学費補助の対象者及び補助金の限度額は、次の表の定めるところによる。
補助対象者 | 通学の形態 | 補助金額の限度額(年額) |
教育委員会が指定する通学路程片道4キロメートル以上の児童生徒 | 鉄道を利用する者 | 鉄道通学定期券(6ケ月)の料金相当額の2倍の額 |
路線バスを利用する者 | バス通学定期券(3ケ月)の料金相当額の4倍の額 | |
上記以外の者 | 4キロメートル相当の鉄道通学定期券(6ケ月)の料金相当額の6分の5の2倍の額 |
(通学費補助金の交付)
第3条 通学費補助金は、9月及び翌年3月の末日に当該児童及び生徒の保護者に学校長を通じて交付する。
(交付の申請)
第4条 通学費補助金の交付を受けようとする者は、学校長を経て教育委員会に補助金交付の申請を行い補助金交付の適否について認定を受けなければならない。
2 通学費補助金の交付を受けていた者が、第2条の規程による補助対象者でなくなったときは、学校長を経て教育委員会にその旨を届出しなければならない。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日以後において1ケ月以上又は引き続き通学している児童及び生徒に適用する。
附則(昭和48年3月26日条例第12号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月28日条例第7号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和58年6月29日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(平成元年12月25日条例第53号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年6月25日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成22年3月29日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。