○白老町遠距離通学児童生徒の通学費補助条例施行規則

昭和59年11月1日

教委規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、白老町遠距離通学児童生徒の通学費補助条例(昭和43年条例第17号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(交付の申請)

第2条 通学費補助金の交付を受けようとする者は、条例第4条第1項の規定に基づき、通学費補助金交付申請書(様式第1号)により白老町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申請しなければならない。

(交付の決定)

第3条 教育委員会は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、学校長を経て申請者に通知するものとする。

(異動の届出)

第4条 通学費補助金の交付を受けていた者が、補助対象者でなくなったときは、条例第4条第2項の規定により、教育委員会に異動届(様式第2号)を提出しなければならない。

(通学費補助の対象除外)

第5条 条例第2条の規定にかかわらず、次に掲げる者は通学費補助の対象から除くものとする。

(1) 就学援助及び特殊教育奨励の適用を受け、通学費の支給を受けている者

(2) 就学学校指定の変更許可を受けている者

(3) 白老町スクールバス運行に関する規則(平成25年教委規則第5号)第2条第1号に規定する通学をする者のうち、白老町スクールバスを利用して通学する者

(4) その他、病気等の理由により長期に欠席している者

(委任)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(平成元年11月30日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年2月1日教委規則第1号)

この規則は、平成2年2月1日から施行する。

(平成22年3月29日教委規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日教委規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

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白老町遠距離通学児童生徒の通学費補助条例施行規則

昭和59年11月1日 教育委員会規則第3号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和59年11月1日 教育委員会規則第3号
平成元年11月30日 教育委員会規則第5号
平成2年2月1日 教育委員会規則第1号
平成22年3月29日 教育委員会規則第2号
平成25年3月28日 教育委員会規則第4号