○白老町遠距離通学児童生徒の通学費補助条例施行規則
昭和59年11月1日
教委規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、白老町遠距離通学児童生徒の通学費補助条例(昭和43年条例第17号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(交付の決定)
第3条 教育委員会は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、学校長を経て申請者に通知するものとする。
(通学費補助の対象除外)
第5条 条例第2条の規定にかかわらず、次に掲げる者は通学費補助の対象から除くものとする。
(1) 就学援助及び特殊教育奨励の適用を受け、通学費の支給を受けている者
(2) 就学学校指定の変更許可を受けている者
(3) 白老町スクールバス運行に関する規則(平成25年教委規則第5号)第2条第1号に規定する通学をする者のうち、白老町スクールバスを利用して通学する者
(4) その他、病気等の理由により長期に欠席している者
(委任)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(平成元年11月30日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年2月1日教委規則第1号)
この規則は、平成2年2月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日教委規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日教委規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。