○白老町生涯学習推進アドバイザー設置に関する規則

昭和48年6月6日

教委規則第5号

(設置)

第1条 社会教育の振興を図るため、白老町教育委員会(以下「委員会」という。)に白老町生涯学習推進アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を置く。

(定義)

第2条 この規則において「社会教育」とは、社会教育法(昭和24年法律第207号)第2条に規定するものを、「社会教育関係団体」とは同法第10条に規定するものをいう。

(職務)

第3条 アドバイザーは、次に掲げる事務のうち、特定の事項を分担する。

(1) 社会教育に関する直接指導及び学習相談

(2) 社会教育関係団体の育成指導

(定数)

第4条 アドバイザーの定数は、6名とする。

2 前項のアドバイザーについては、教育行政の知識経験者で社会教育に関する指導技術を有する者を委員会が任命する。

(任期)

第5条 アドバイザーの任期は、1年とする。ただし、欠員によって補充されたアドバイザーは、前任者の残任期間とする。

(解任)

第6条 特別の事由があるときは、前条の規定にかかわらず任期中でも、アドバイザーを免ずることができる。

(服務)

第7条 アドバイザーの勤務時間は、白老町職員の勤務時間に関する条例(昭和41年条例第16号)によるものとする。ただし、教育長が特に必要があると認めた場合には、これを超え、又は変更して勤務を命ずることができる。

2 アドバイザーの服務規律は、白老町一般職の例による。

(給与及び旅費)

第8条 アドバイザーの給与は、毎年度予算の定めるところによる。

2 アドバイザーが公務のため旅行した場合の費用として支給する旅費の支給基準は、白老町職員等の旅費に関する条例(昭和26年条例第10号)を適用する。

(委任)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、昭和48年7月1日から施行する。

(昭和58年3月30日教委規則第3号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年4月1日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年2月1日教委規則第1号)

この規則は、平成2年2月1日から施行する。

(平成3年4月1日教委規則第1号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年4月28日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年3月31日教委規則第1号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年4月1日教委規則第2号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

白老町生涯学習推進アドバイザー設置に関する規則

昭和48年6月6日 教育委員会規則第5号

(平成7年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和48年6月6日 教育委員会規則第5号
昭和58年3月30日 教育委員会規則第3号
昭和60年4月1日 教育委員会規則第2号
平成2年2月1日 教育委員会規則第1号
平成3年4月1日 教育委員会規則第1号
平成5年4月28日 教育委員会規則第5号
平成6年3月31日 教育委員会規則第1号
平成7年4月1日 教育委員会規則第2号