○白老町社会教育関係団体の助成に関する規則

昭和58年3月30日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第5条の規定に基づく、白老町社会教育関係団体の助成については、この規則の定めるところによる。

(助成)

第2条 前条の規定による助成は、予算の範囲内において行うことができる。

(団体の範囲)

第3条 助成することができる団体は、おおむね次に掲げるものとする。

(1) 青少年教育に関する団体

(2) 成人教育に関する団体

(3) 社会教育施設関係の団体

(4) 視聴覚教育に関する団体

(5) 体育、運動競技又はレクリエーションに関する団体

(6) 社会通信教育に関する団体

(7) 芸術文化に関する団体

(8) 国及び道が委嘱し、又は援助する社会教育事業を行う特定多数の学級集団

(9) その他主として社会教育に関する事業を行う団体

2 前項各号の団体であっても政治活動、宗教活動及び営利事業を行う団体は除外する。

(準用)

第4条 この規則に定めるもののほか、助成に係る補助金等の交付の申請、決定等については、白老町補助金等交付規則(昭和60年規則第32号)第5条から第13条までの規定を準用する。この場合において、「町長」とあるのは「教育長」と読み替えるものとする。

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和61年4月1日教委規則第7号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

白老町社会教育関係団体の助成に関する規則

昭和58年3月30日 教育委員会規則第4号

(昭和61年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和58年3月30日 教育委員会規則第4号
昭和61年4月1日 教育委員会規則第7号