○白老町公民館条例

昭和55年8月6日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき、白老町公民館の設置、管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

本館

白老町中央公民館

白老郡白老町本町1丁目1番1号

分館

萩野公民館

白老郡白老町字萩野74番地の4

虎杖浜公民館

白老郡白老町字虎杖浜13番地の1

(職員)

第3条 白老町中央公民館に館長のほか、その他必要な職員を置く。

2 分館に分館長のほか、その他必要な職員を置くことができる。

(使用時間等)

第4条 公民館の使用時間は午前9時から午後10時までとする。

2 公民館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合は、その翌日)

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで

3 前2項の規定にかかわらず、教育委員会は、特に必要があると認めるときは、使用時間及び休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(使用許可)

第5条 公民館を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用許可の制限)

第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公安又は風俗をみだすおそれがあると認めるとき。

(2) 建物又は備品をき損するおそれがあると認めるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(4) その他管理上、やむを得ない事由が生じたとき。

(使用許可の取消し)

第7条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、前条の規定に該当するときは、使用の許可を取り消すことができる。この場合、使用者に損害を及ぼすことがあっても教育委員会はその賠償の責を負わない。

(使用料及び暖房料)

第8条 使用者は、許可と同時に別表第1及び別表第2に定める使用料を納付しなければならない。ただし、暖房料については、教育委員会規則で定める額を納付しなければならない。

2 教育委員会は、必要があると認められる場合は教育委員会規則で定めるところにより、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、特別な事情がある場合は、教育委員会規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。

(目的外の使用禁止)

第10条 使用者は、使用許可を受けた目的以外に使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。

(使用者の義務)

第11条 使用者は、その使用を終えたとき、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所又は物件を原状に回復して返還しなければならない。

(特別設置の承認)

第12条 使用者は、その使用に当たって特別の施設を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

(指定管理者による管理)

第13条 教育委員会は、公民館の管理について地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による教育委員会の指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)に、公民館の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により公民館の管理を指定管理者に行わせる場合においては、第4条第3項中「教育委員会は、特に必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て」と、第5条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第8条見出し及び第9条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第8条第1項中「別表第1及び別表第2に定める使用料」とあるのは「第16条第2項で定める利用料金」と、「教育委員会規則」とあるのは「第16条第4項」と、同条第2項中「教育委員会は」とあるのは「指定管理者は」と、「使用料」とあるのは「利用料金」として、これらの規定を適用する。

(指定管理者が行う管理の基準)

第14条 指定管理者は、法令、この条例及びこれに基づく規則その他教育委員会の定めるところに従い、公民館の管理を行わなければならない。

(指定管理者が行う業務)

第15条 指定管理者が行う公民館の管理業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 施設及び設備の維持管理に関すること。

(2) 利用の許可及び制限並びに行為の制限等に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務

(利用料金)

第16条 第13条第1項の規定により、公民館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第8条に定める公民館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)及び暖房料を指定管理者の収入として収受させる。

2 利用料金は別表第1及び別表第2に定める額の範囲内において、指定管理者が教育委員会の承認を得て定めるものとする。

3 利用料金は、前納とする。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

4 暖房料については、教育委員会規則で定める額の範囲内において、指定管理者が教育委員会の承認を得て定めた額とする。

(損害賠償)

第17条 使用者が建物又は設備物件等を滅失し、又はき損したときは、その損害に相当する額を賠償しなければならない。

(委任)

第18条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和55年9月12日から施行する。

2 公民館の設置及び管理条例(昭和30年条例第5号)は、廃止する。

3 この条例の施行の際、従前の公民館の設備及び管理条例により設置されていた公民館運営審議会委員は、白老町公民館条例第5条の規定による公民館運営審議会委員とみなす。

(昭和56年6月30日条例第27号)

この条例は、昭和56年7月1日から施行する。

(昭和57年3月31日条例第23号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成元年10月1日条例第40号)

この条例は、平成元年10月1日から施行する。

(平成元年12月25日条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月20日条例第12号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日条例第15号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定(社台公民館の部を削る部分を除く。)は、平成9年6月1日から施行する。

(平成9年9月30日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月24日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に白老町都市計画審議会の委員、白老町社会教育委員又は公民館運営審議会の委員である者の任期は、それぞれ、その者が委員に委嘱された日から起算して2年とする。

(平成13年9月21日条例第19号)

この条例は、平成13年10月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定及び別表第1の改正規定は、平成13年10月29日から施行する。

(平成14年3月11日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年6月27日条例第23号)

この条例は、平成17年9月1日から施行する。

(平成17年6月27日条例第29号)

この条例は、平成17年9月1日から施行する。

(平成17年12月20日条例第49号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日条例第14号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年3月15日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日条例第11号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

施設名

部屋名

面積(m2)

使用料(円/1時間)

白老町中央公民館

講堂

640.40

4,800

202号室

46.34

400

203号室

46.34

400

204号室

73.72

550

205号室

56.00

450

サークル活動室

52.12

450

萩野公民館

多目的ホール

251.02

1,200

創作活動室1

32.11

150

創作活動室2

35.40

200

生涯学習室1

28.85

150

生涯学習室2

31.35

150

生涯学習室3

17.74

100

調理室

33.52

150

虎杖浜公民館

集会室

165.80

500

研修室2・3

98.00

300

講義室

33.00

200

研修室1

33.00

200

調理実習室

34.10

350

和室1

22.60

200

和室2

22.60

200

備考

1 入場料を徴収する場合は、使用料を5割加算する。

2 宣伝、展示、即売会等商業活動のために使用する場合は、使用料を10割加算する。ただし、町外業者については、20割加算する。

3 町外の者が使用する場合は、使用料を5割加算する。

4 本表の料金により難いものについては、その都度町長が定める。

別表第2(第8条関係)

(単位 円)

館名

設備・備品名

数量

金額

内容

白老町中

央公民館

音響設備

1式

6,000

放送用本機、マイクロホン、レコードプレイヤー、テープレコーダー等

照明設備

1式

6,000

調光本機、ボーダーライト、ホリゾントライト、スポットライト、特殊効果機器等

舞台設備

1式

6,000

所作台、山台、箱足、金びょうぶ、ひ毛せん、ひ座ぶとん等

ピアノA

1台

4,000

フルコンサート

ピアノB

1台

1,000

 

/萩野/虎杖浜/公民館

放送設備

1式

500

マイク、アンプ等

※ 設備及び備品を使用する場合に徴収する。

白老町公民館条例

昭和55年8月6日 条例第20号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和55年8月6日 条例第20号
昭和56年6月30日 条例第27号
昭和57年3月31日 条例第23号
平成元年10月1日 条例第40号
平成元年12月25日 条例第53号
平成5年3月30日 条例第12号
平成9年3月28日 条例第15号
平成9年9月30日 条例第31号
平成12年3月24日 条例第4号
平成13年9月21日 条例第19号
平成14年3月11日 条例第10号
平成17年6月27日 条例第23号
平成17年6月27日 条例第29号
平成17年12月20日 条例第49号
平成20年3月24日 条例第14号
平成25年3月15日 条例第3号
平成28年3月28日 条例第11号