○白老町立図書館条例施行規則

昭和58年7月1日

教委規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、白老町立図書館条例(昭和58年条例第37号)第5条の規定に基づき、白老町立図書館(以下「図書館」という。)の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間及び休館日)

第2条 図書館の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、白老町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めたときは、開館時間の伸縮及び臨時休館することができる。

(1) 開館時間

午前10時から午後5時まで。ただし、金曜日は午前10時から午後7時30分までとし、移動図書館は駐車場毎に館長が定める。

(2) 休館日

 毎週月曜日

 12月29日から翌年の1月3日まで

(業務)

第3条 図書館は、次の業務を行う。

(1) 図書館資料の収集、整理、保存及び利用

(2) 移動図書館の運営

(3) 読書案内

(4) 読書会、研究会、講演会、鑑賞会、映写会及び資料展示会等の主催並びに奨励

(5) 館報その他の読書資料の発行

(6) 図書館相互における図書館資料の貸借

(7) 読書団体との連絡、協力及び団体活動の促進

(8) 郷土資料、地方行政資料及び視聴覚資料の収集並びに貸出し

(9) その他図書館の目的達成のため必要な業務

(図書館資料の貸出し)

第4条 図書館資料の貸出しは、次に掲げる者について行うものとする。ただし、館長が図書館運営上特に必要と認めたときは、冊数を制限することができる。

(1) 町内に居住する者

(2) 町内の会社、学校等に勤務し、又は在学する者

(3) その他館長が認める者

(図書館資料の貸出期間)

第5条 図書館資料の貸出期間は、2週間以内とする。ただし、移動図書館による貸出期間は、次の巡回日までとする。

(図書館資料の貸出停止)

第6条 図書館資料を貸出期限内に返納しなかった者に対し、館長は状況により、一定期間図書館資料の貸出しを停止することができる。

(損害の弁償)

第7条 利用者が図書館の資料又は設備、器具を甚しく汚し、又は傷め、若しくは無くしたときは、現品又は相当の代価をもって弁償しなければならない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、館長が別に定めることができる。

この規則は、昭和58年7月1日から施行する。

(平成2年2月1日教委規則第1号)

この規則は、平成2年2月1日から施行する。

(平成13年4月5日教委規則第3号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月11日教委規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年1月6日教委規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年3月11日教委規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

白老町立図書館条例施行規則

昭和58年7月1日 教育委員会規則第10号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和58年7月1日 教育委員会規則第10号
平成2年2月1日 教育委員会規則第1号
平成13年4月5日 教育委員会規則第3号
平成14年3月11日 教育委員会規則第3号
平成18年1月6日 教育委員会規則第1号
平成25年3月11日 教育委員会規則第1号
平成28年3月28日 教育委員会規則第6号