○白老町立図書館処務規程

昭和61年4月1日

教委訓令第3号

(目的)

第1条 この規程は、白老町立図書館条例(昭和58年条例第37号)及び白老町立図書館条例施行規則(昭和58年教委規則第10号)において定めるもののほか、白老町立図書館(以下「図書館」という。)の事務の処理について必要な事項を定めその組織的、能率的運営を図り、もって図書館業務の機能を達成することを目的とする。

(決裁後施行の原則)

第2条 事務は、この規程に別段の定めがあるものを除き、館長及び教育長の決裁を得て施行するものとする。

(分掌事務)

第3条 図書館の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 図書館業務に関すること。

(2) 図書館資料の収集、整理及び保存に関すること。

(3) 図書館資料の除籍に関すること。

(4) 読書の普及に関すること。

(5) 白老町社会教育委員会における図書館に関すること。

(6) 郷土資料に関すること。

(7) 施設、設備の管理に関すること。

(8) 文書の収受、発送及び整理保存に関すること。

(9) 企画、調査及び統計に関すること。

(10) 館報及び図書資料の発行に関すること。

(11) 関係各機関との連絡及び協力に関すること。

(12) 予算に関すること。

(13) 物品の管理に関すること。

(14) 移動図書館に関すること。

(15) その他図書館事務に関すること。

(館長の専決)

第4条 館長は、次の事項を専決する。

(1) 図書館に属する公印の保管、持出し及び使用承認に関する事項

(2) 簡易文書、物品の収受発送に関する事項

(3) 物品の使用管理に関する事項

(4) 軽易な事項についての通達、申請、届出、報告、照会、回答等に関する事項

(5) その他前各号に準ずる軽易な事項

(委任)

第5条 この規程に定めるもののほか、図書館の処務に関し必要な事項は、館長が別に定めることができる。

この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成2年2月1日教委訓令第1号)

この訓令は、平成2年2月1日から施行する。

(平成4年3月31日教委訓令第4号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成17年4月28日教委訓令第2号)

この訓令は、平成17年5月1日から施行する。

(平成20年5月9日教委訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成25年3月11日教委訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

白老町立図書館処務規程

昭和61年4月1日 教育委員会訓令第3号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和61年4月1日 教育委員会訓令第3号
平成2年2月1日 教育委員会訓令第1号
平成4年3月31日 教育委員会訓令第4号
平成17年4月28日 教育委員会訓令第2号
平成20年5月9日 教育委員会訓令第2号
平成25年3月11日 教育委員会訓令第1号