○コミュニティセンター条例施行規則

昭和55年4月1日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、コミュニティセンター条例(昭和55年条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(使用時間)

第2条 コミュニティセンターの使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(休館日)

第3条 コミュニティセンターの休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、白老町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合は、その翌日)

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで

(3) 教育委員会が必要と認めた日

(使用許可)

第4条 条例第4条の規定により許可を受けようとする者は、別に定める白老町コミュニティセンター使用許可申請書を教育委員会に提出しなければならない。ただし、特別の理由があると認めるときはこの限りでない。

2 教育委員会は、使用を許可するときは、使用料を納入させ別に定める白老町コミュニティセンター使用許可書を交付する。

(暖房料)

第5条 条例第7条第1項ただし書の規定による暖房料は、別表第1に掲げる額とする。

2 教育委員会は、特別の理由があると認めたときは、暖房料を減免することができる。この場合における当該暖房料の減免基準は次条の規定を準用する。

(使用料の減免)

第6条 条例第7条第2項の規定により、使用料を減免することができる場合の基準は、別表第2に掲げるものとする。

(使用料の還付)

第7条 条例第8条の規定による使用料の還付は、次に掲げるものとする。

(1) 使用者の責に帰することのできない理由により使用することができなくなったとき。

(2) 教育委員会が返還を適当と認めたとき。

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年11月10日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年10月1日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年11月30日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年2月1日教委規則第1号)

この規則は、平成2年2月1日から施行する。

(平成2年12月1日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年11月5日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年11月1日から適用する。

(平成4年10月28日教委規則第9号)

この規則は、平成4年11月1日から施行する。

(平成5年3月30日教委規則第4号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年11月2日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年11月1日から適用する。

(平成6年11月1日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年11月1日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年11月1日から適用する。

(平成9年4月1日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成9年11月6日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年11月1日から適用する。

(平成10年7月31日教委規則第2号)

この規則は、平成10年8月1日から施行する。

(平成10年11月2日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年11月1日から適用する。

(平成11年7月1日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年5月30日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年7月29日教委規則第9号)

この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(平成17年10月3日教委規則第20号)

この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(平成20年3月24日教委規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年8月28日教委規則第10号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成28年3月28日教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

単位:円

館名

室名

暖房料(1時間当たり)

白老コミュニティセンター

調理実習室(82.62m2)

120

201号室(267.75m2)

580

206号室(28.37m2)

60

207号室(28.37m2)

60

208号室(37.12m2)

60

視聴覚研修室(47.87m2)

70

竹浦コミュニティセンター

子供自由室(64.50m2)

100

工芸室(68.66m2)

100

生涯学習室(39.53m2)

40

集会室(201.10m2)

220

※ 暖房料は、暖房を行ったときに徴収する。

別表第2(第6条関係)

減免基準

減免内容

1 町(町が設置する附属機関を含む。)が主催又は共催するとき(後援、協力、協賛を除く。)

全額免除

2 町内の各種団体が行政活動の協力目的等で施設を使用するとき。

3 町内の保育園、幼稚園、小・中学校、高等学校、専門学校が正規の教育課程又はこれに準じた教育目的で使用するとき。

4 町が認める町内の小・中学校及び高校生で組織する団体が団体本来の目的で使用するとき。

5 町内会が町内会本来の目的で使用するとき。

5割免除

6 町が認める行政活動を補完する団体(自主的な団体は除く。)が団体本来の目的で使用するとき。

7 町が特に認める福祉関係団体及び専ら社会奉仕を目的に活動している団体が団体本来の目的で使用するとき。

8 町が後援、協力、協賛するとき。

2.5割免除

9 町が認める公共的団体及び町民活動団体(福祉関係団体、社会教育団体、まちづくり活動団体)が団体本来の活動目的で使用するとき。

10 教育長が特に必要と認める事由があるとき。

全額又は5割免除

コミュニティセンター条例施行規則

昭和55年4月1日 教育委員会規則第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和55年4月1日 教育委員会規則第2号
昭和55年11月10日 教育委員会規則第5号
平成元年10月1日 教育委員会規則第4号
平成元年11月30日 教育委員会規則第5号
平成2年2月1日 教育委員会規則第1号
平成2年12月1日 教育委員会規則第8号
平成3年11月5日 教育委員会規則第4号
平成4年10月28日 教育委員会規則第9号
平成5年3月30日 教育委員会規則第4号
平成5年11月2日 教育委員会規則第8号
平成6年11月1日 教育委員会規則第4号
平成8年11月1日 教育委員会規則第5号
平成9年4月1日 教育委員会規則第2号
平成9年11月6日 教育委員会規則第7号
平成10年7月31日 教育委員会規則第2号
平成10年11月2日 教育委員会規則第6号
平成11年7月1日 教育委員会規則第3号
平成13年5月30日 教育委員会規則第5号
平成17年7月29日 教育委員会規則第9号
平成17年10月3日 教育委員会規則第20号
平成20年3月24日 教育委員会規則第1号
平成20年8月28日 教育委員会規則第10号
平成28年3月28日 教育委員会規則第6号