○仙台藩白老元陣屋資料館設置条例
昭和59年10月1日
条例第26号
(設置)
第1条 仙台藩が白老の地に陣屋を築いた事蹟を保存公開し、先人の歴史に対する理解と認識を深め、郷土の教育文化向上に資するため仙台藩白老元陣屋資料館(以下「資料館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
仙台藩白老元陣屋資料館 | 白老町陣屋町681番地の4 |
(職員)
第3条 資料館に館長のほか、必要な職員を置く。
(入館料)
第4条 資料館に入館しようとする者は、別表に定める額の入館料を納入しなければならない。ただし、町民が入館する場合は、無料とする。
(入館料の減免)
第5条 町長は、特別な理由があると認めたときは、入館料を減額し、又は免除することができる。
(入館料の返還)
第6条 既に納入された入館料は、返還しない。ただし、特別な事情がある場合は、その全部又は一部を返還することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、昭和59年10月12日から施行する。
附則(平成元年12月25日条例第53号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月28日条例第16号)
この条例は、平成9年6月1日から施行する。
附則(平成9年9月30日条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年6月20日条例第25号)
この条例は、平成20年9月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日条例第13号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 入館料 | |
個人 | 20名以上の団体 | |
一般 | 300円 | 250円 |
小・中学生 | 150円 | 120円 |