○仙台藩白老元陣屋資料館設置条例

昭和59年10月1日

条例第26号

(設置)

第1条 仙台藩が白老の地に陣屋を築いた事蹟を保存公開し、先人の歴史に対する理解と認識を深め、郷土の教育文化向上に資するため仙台藩白老元陣屋資料館(以下「資料館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

仙台藩白老元陣屋資料館

白老町陣屋町681番地の4

(職員)

第3条 資料館に館長のほか、必要な職員を置く。

(入館料)

第4条 資料館に入館しようとする者は、別表に定める額の入館料を納入しなければならない。ただし、町民が入館する場合は、無料とする。

(入館料の減免)

第5条 町長は、特別な理由があると認めたときは、入館料を減額し、又は免除することができる。

(入館料の返還)

第6条 既に納入された入館料は、返還しない。ただし、特別な事情がある場合は、その全部又は一部を返還することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、昭和59年10月12日から施行する。

(平成元年12月25日条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月28日条例第16号)

この条例は、平成9年6月1日から施行する。

(平成9年9月30日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年6月20日条例第25号)

この条例は、平成20年9月1日から施行する。

(平成29年3月27日条例第13号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

入館料

個人

20名以上の団体

一般

300円

250円

小・中学生

150円

120円

仙台藩白老元陣屋資料館設置条例

昭和59年10月1日 条例第26号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和59年10月1日 条例第26号
平成元年12月25日 条例第53号
平成9年3月28日 条例第16号
平成9年9月30日 条例第30号
平成20年6月20日 条例第25号
平成29年3月27日 条例第13号