○仙台藩白老元陣屋資料館処務規程

昭和59年10月12日

教委訓令第5号

(目的)

第1条 この規程は、仙台藩白老元陣屋資料館(以下「資料館」という。)における事務の処理及び職員の服務に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(館長)

第2条 館長は、教育長の命を受けて事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

(組織)

第3条 資料館の事務を処理するため、グループを置く。

(分掌事務)

第4条 前条の規定に基づき置かれたグループの分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 文書の収受、発送及び整理保存に関すること。

(2) 物品の出納管理に関すること。

(3) 施設、設備の管理に関すること。

(4) 広報に関すること。

(5) 予算及び決算の総括に関すること。

(6) 資料館の資料、収集、整理、製作、保存、展示に関すること。

(7) 資料館資料に関する専門的、技術的な調査研究に関すること。

(8) 資料館の奉仕に関すること。

(9) その他資料館の全般に関すること。

(委任)

第5条 この規程に定めるもののほか、資料館の管理運営について必要な事項は、館長が別に定めることができる。

この規程は、昭和59年10月12日から施行する。

(平成2年2月1日教委訓令第1号)

この訓令は、平成2年2月1日から施行する。

(平成9年10月1日教委訓令第3号)

この訓令は、平成9年10月1日から施行する。

(平成21年3月27日教委訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

仙台藩白老元陣屋資料館処務規程

昭和59年10月12日 教育委員会訓令第5号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和59年10月12日 教育委員会訓令第5号
平成2年2月1日 教育委員会訓令第1号
平成9年10月1日 教育委員会訓令第3号
平成21年3月27日 教育委員会訓令第1号