○白老町スポーツ推進委員に関する規則

昭和38年5月31日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づく白老町スポーツ推進委員(以下「スポーツ推進委員」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(身分等)

第1条の2 スポーツ推進委員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とし、白老町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任用する。

(職務)

第2条 スポーツ推進委員は、住民のスポーツの推進に関し、その分担する地域又は事項について、次の職務を行う。

(1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。

(2) 住民の求めに応じて、スポーツの実技の指導を行うこと。

(3) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。

(4) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。

(5) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し、求めに応じ協力すること。

(6) 住民一般に対し、スポーツについての理解を深めること。

(7) 総合型地域スポーツクラブの企画・実技の指導を行うこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツの推進のための指導助言を行うこと。

2 前項の規定により、スポーツ推進委員が分担する地域又は事項は、教育長が定める。

(定数)

第3条 スポーツ推進委員の定数は、20人以内とする。

(服務)

第4条 スポーツ推進委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。

2 スポーツ推進委員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。

3 スポーツ推進委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(報酬及び費用弁償)

第5条 スポーツ推進委員の報酬は、白老町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第29号。以下「条例」という。)第28条の規定により、月額4,000円とする。

2 スポーツ推進委員の費用弁償については、条例第30条の定めるところによる。

(研修)

第6条 スポーツ推進委員は、常に、その職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月31日教委規則第1号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和56年4月6日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年6月2日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年2月1日教委規則第1号)

この規則は、平成2年2月1日から施行する。

(平成19年2月23日教委規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日教委規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年2月28日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(白老町体育指導委員に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行の際現に体育指導委員である者で、スポーツ基本法附則第4条の規定によりスポーツ推進委員とみなされたものの任期は、この規則による改正後の白老町スポーツ推進委員に関する規則第4条第1項の規定にかかわらず、この規則の施行の日における体育指導委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

(令和元年12月19日教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月19日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

白老町スポーツ推進委員に関する規則

昭和38年5月31日 教育委員会規則第2号

(令和3年4月19日施行)

体系情報
第11編 育/第4章 社会体育
沿革情報
昭和38年5月31日 教育委員会規則第2号
昭和48年3月31日 教育委員会規則第1号
昭和56年4月6日 教育委員会規則第1号
平成元年6月2日 教育委員会規則第2号
平成2年2月1日 教育委員会規則第1号
平成19年2月23日 教育委員会規則第2号
平成20年3月28日 教育委員会規則第2号
平成24年2月28日 教育委員会規則第1号
令和元年12月19日 教育委員会規則第2号
令和3年4月19日 教育委員会規則第1号