○白老町立学校施設の開放に関する規則
昭和50年7月8日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、白老町立学校施設の開放に関する条例(平成17年条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(教育委員会及び校長の責任)
第2条 学校施設の開放に関する事務及び施設管理については、白老町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行うものとする。
2 この規則の実施に関して、学校施設の開放を行う学校(以下「開放学校」という。)の校長は、一切の責任を負わないものとする。
(管理員)
第3条 開放学校に、管理員を置く。
2 管理員は、教育委員会の命を受け、学校施設の開放に伴う利用者の危険防止及び施設、設備の管理に当たるものとする。
3 管理員は、教育委員会が任命する。
(開放の種類)
第4条 学校施設の開放は、次のとおりとする。
(1) スポーツ開放 社会教育団体が行うスポーツ及びレクリェーションの利用に供するための開放
(2) スポーツ開放以外の開放 社会教育団体等の行う学習活動、地域活動の利用に供するための開放
(学校開放の日時)
第5条 スポーツ開放の日時は、別表第1のとおりとする。
2 スポーツ開放以外の開放については、学校施設の使用状況に応じ、管理員の意見を聴いて教育委員会が開放の日時を定めるものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、開放学校において特別な事情がある場合は、教育委員会が開放の日時を別に定めることができる。
(利用の手続き)
第6条 学校施設の開放を利用しようとする者は、利用希望日の少なくとも7日以前に、白老町立学校施設許可申請書(様式第1号)によって、教育委員会に申し込み、あらかじめその許可を得なければならない。
(遵守事項)
第8条 学校施設を使用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 公の秩序又は風俗を乱す行為をしないこと。
(2) 建物、設備及び備品を損傷しないこと。
(3) 使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸しないこと。
(4) その他教育委員会が指示すること。
(委任)
第9条 この規則の実施について必要な事項は、教育委員会が、別に定めるものとする。
附則
この規則は、昭和50年7月15日から施行する。
附則(平成2年2月1日教委規則第1号)
この規則は、平成2年2月1日から施行する。
附則(平成3年5月2日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成15年4月1日教委規則第7号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年7月29日教委規則第12号)
この規則は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成20年8月28日教委規則第12号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
施設名 | 開放する日 | 開放する時間 |
グラウンド (夜間照明あり) | 土曜、日曜、祝日、休校日 | 午前9時から午後9時まで (5月1日から10月31日まで) |
その他の日 | 終業時から午後9時まで (5月1日から10月31日まで) | |
グラウンド (夜間照明なし) | 土曜、日曜、祝日、休校日 | 午前9時から午後7時まで (5月1日から10月31日まで) |
その他の日 | 終業時から午後7時まで (5月1日から10月31日まで) | |
体育館 | 土曜、日曜、祝日、休校日 | 午前9時から午後9時まで |
その他の日 | 終業時から午後9時まで |
別表第2(第7条関係)
減免基準 | 減免内容 |
1 町(町が設置する附属機関を含む。)が主催又は共催するとき(後援、協力、協賛を除く。)。 | 全額免除 |
2 町内の各種団体が行政活動の協力目的等で施設を使用するとき。 | |
3 町内の保育園、幼稚園、小・中学校、高等学校、専門学校が正規の教育課程又はこれに準じた教育目的で使用するとき。 | |
4 町が認める町内の小・中学校及び高校生で組織する団体が団体本来の目的で使用するとき。 | |
5 町内会が町内会本来の目的で使用するとき。 | 5割免除 |
6 町が認める行政活動を補完する団体(自主的な団体は除く。)が団体本来の目的で使用するとき。 | |
7 町が特に認める福祉関係団体及び専ら社会奉仕を目的に活動している団体が団体本来の目的で使用するとき。 | |
8 町が後援、協力、協賛するとき。 | 2.5割免除 |
9 町が認める公共的団体及び町民活動団体(福祉関係団体、社会教育団体、まちづくり活動団体)が団体本来の活動目的で使用するとき。 | |
10 教育長が特に必要と認める事由があるとき。 | 全額又は5割免除 |