○白老町文化賞及びスポーツ賞規則

昭和50年9月25日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、白老町文化賞及びスポーツ賞に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(白老町文化賞及びスポーツ賞)

第2条 白老町教育委員会(以下「委員会」という。)は、科学、芸術、教育及びスポーツを通し、白老町の文化・スポーツの進展に著しく貢献した個人及び団体に対し白老町文化賞及びスポーツ賞(以下「文化賞及びスポーツ賞」という。)を贈る。ただし、功績が特に顕著と認めたときは特別に賞を贈ることができる。

2 前項のほか、委員会が必要と認めたときは、文化奨励賞及びスポーツ奨励賞を贈ることができる。

(受賞候補者の推せん)

第3条 文化賞及びスポーツ賞を受ける者は、関係団体から推せんされた者でなければならない。ただし、特に必要と認める場合は、その限りではない。

2 受賞候補者を推せんしようとする者は、次の事項を記載した書類を毎年8月31日までに委員会へ提出しなければならない。

(1) 個人に関する事項

 本籍、現住所、職業、氏名、生年月日、経歴、賞罰及び白老町在住年数

 推せん理由

 その他参考となる事項

(2) 団体に関する事項

 名称、所在地及び代表者役職、氏名

 組織及び沿革の大要

 事業の目的及び内容

 推せん理由

 その他参考となる事項

(受賞者の選考)

第4条 前条の受賞者選考については、委員会の諮問に応じ別に定める白老町社会教育委員会において審議答申するものとする。

(受賞者の決定)

第5条 受賞者の決定は、白老町社会教育委員会の答申に基づき委員会が決定する。

(文化賞及びスポーツ賞台帳)

第6条 委員会は、文化賞及びスポーツ賞の台帳を備え、受賞年月日、受賞者の住所、氏名、生年月日、受賞の理由その他必要事項を記載し保存する。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年9月1日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年2月1日教委規則第1号)

この規則は、平成2年2月1日から施行する。

(平成4年10月2日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年9月1日から適用する。

(平成17年7月29日教委規則第11号)

この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(平成24年2月28日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月11日教委規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

白老町文化賞及びスポーツ賞規則

昭和50年9月25日 教育委員会規則第2号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第5章 文化賞・文化財
沿革情報
昭和50年9月25日 教育委員会規則第2号
昭和56年9月1日 教育委員会規則第2号
平成2年2月1日 教育委員会規則第1号
平成4年10月2日 教育委員会規則第7号
平成17年7月29日 教育委員会規則第11号
平成24年2月28日 教育委員会規則第1号
平成25年3月11日 教育委員会規則第1号