○白老町文化賞及びスポーツ賞細則

昭和50年9月25日

制定

(趣旨)

第1条 この細則は、白老町文化賞及びスポーツ賞の規則の施行について必要な事項を定めるものとする。

(文化賞)

第2条 文化賞は、次の項目に該当する者のうちから選考する。

(1) 北海道段階以上の著名な表彰を受けた個人及び団体

(2) 地域社会又は職域において文化振興に著しく寄与した個人及び団体

(特別スポーツ賞)

第3条 特別スポーツ賞は、国際的な競技大会に出場し、あるいは、その功績が特に顕著な個人及び団体から選考する。

(スポーツ賞)

第4条 スポーツ賞は、次の項目に該当する者のうちから選考する。

(1) 全国大会において優秀な成績をおさめた個人及び団体

(2) 全道大会優勝の個人及び団体

(3) 地域社会又は職域においてスポーツ振興に著しく寄与した個人及び団体

(奨励賞)

第5条 奨励賞は、白老町文化賞及びスポーツ賞に準ずる者のうちから選考する。

この細則は、昭和50年9月25日から施行する。

(平成2年2月1日教委訓令第1号)

この訓令は、平成2年2月1日から施行する。

(平成4年10月2日教委訓令第9号)

この訓令は、平成4年9月1日から施行する。

白老町文化賞及びスポーツ賞細則

昭和50年9月25日 制定

(平成4年10月2日施行)

体系情報
第11編 育/第5章 文化賞・文化財
沿革情報
昭和50年9月25日 制定
平成2年2月1日 教育委員会訓令第1号
平成4年10月2日 教育委員会訓令第9号