○白老町文化財保護条例

昭和58年6月29日

条例第36号

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)の規定に基づき、白老町(以下「町」という。)内に所在する文化財のうち、国又は道の指定するものを除き、町にとって重要なものの保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって町民文化の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「文化財」とは、法第2条第1項各号に掲げるものをいう。

(町民、所有者等の心得)

第3条 町民及び文化財の所有者又は権原に基づく占有者(以下「所有者等」という。)は、文化財が貴重な財産であることを自覚し、その保全に努めるとともに、文化的活用に協力しなければならない。

(財産権等の尊重及び他の公益との調整)

第4条 白老町教育委員会(以下「委員会」という。)は、この条例の施行に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。

(指定)

第5条 委員会は、町の区域内に所在する文化財のうち、町にとって文化的価値が高いと認めるものを白老町文化財(以下「町文化財」という。)に指定することができる。

2 委員会は、前項の規定により指定をしようとするときは、あらかじめ指定しようとする文化財の所有者等の同意を得なければならない。ただし、所有者等が判明しない場合は、この限りではない。

3 委員会は、無形文化財を指定するに当たっては、その保持者又は保持団体を認定しなければならない。

4 委員会は、第1項の規定により指定をしようとするときは、別に定める白老町文化財等運営審議会に諮問しなければならない。

(解除)

第6条 委員会は、町文化財が次に掲げる各号の一に該当するに至ったときは、その指定又は認定を解除することができる。

(1) 滅失したとき。

(2) 著しくその価値を失ったとき。

(3) 国又は道の指定を受けたとき。

(4) その他委員会が必要と認める事由のあるとき。

2 前項の規定による解除には、前条第4項の規定を準用する。

(告示及び通知並びに効力の発生)

第7条 委員会は、第5条の規定による指定又は前条の規定による指定の解除をしたときは、その旨を告示し、所有者等に通知しなければならない。

2 第5条の規定による指定又は前条の規定による指定の解除は、前項による告示があった日からその効力を生ずる。

(所有者等の管理義務)

第8条 所有者等は、この条例並びにこれに基づく規則及び委員会の指示に従い、文化財を管理し適正な保存に努めなければならない。

(届出事項)

第9条 所有者等は、次の各号の一に該当するときは、速やかに委員会に届け出なければならない。

(1) 町文化財について権原の異動が生じたとき。

(2) 町文化財を滅失又はき損したとき。

(3) 町文化財の所在地が変更したとき。

(4) 所有者等の氏名、名称及び住所が変更したとき。

(現状の変更)

第10条 所有者等が町文化財の現状を変更しようとするときは、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。

2 委員会は、前項の許可について必要な指示を与え、又は条件を付することができる。

3 第1項の許可を受けた者が、前項の指示又は条件に従わないときは、委員会は現状変更の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。

(修理)

第11条 所有者等は、町文化財を修理しようとするときは、あらかじめ委員会にその旨を届け出なければならない。ただし、前条第1項の規定により許可を受けた場合は、この限りでない。

(経費の負担)

第12条 町文化財の保存、管理、修理又は復旧に要する経費は、所有者等の負担とする。ただし、所有者等がその負担に耐えないとき、その他特別の事情があるときは、町がその経費の一部を補助することができる。

(公開)

第13条 委員会は、所有者等に対し、委員会の行う公開の用に供するため、期間を定めてその文化財を出品し、又は公開するよう勧告することができる。

2 前項の規定により出品又は展示した文化財が滅失又はき損したときは、その所有者等に対して損害を補償する。

(管理、保存の勧告)

第14条 委員会は、町文化財の管理、保存のため必要と認めるときは、所有者等に対し必要な措置をするよう勧告することができる。

(調査及び報告)

第15条 委員会は、必要と認めるときは、所有者等又は管理責任者の同意を得て、町文化財を調査し、又はその管理の現状について報告を求めることができる。

(有償譲渡の場合の返納金)

第16条 委員会が第12条の規定により補助金を交付した場合において、その補助を受けた町文化財の所有者等又はその相続人、受遺者若しくは受贈者が当該町文化財を他に有償で譲り渡したときは、町はその譲渡人に交付した補助金の全部又は一部を返納させることができる。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、昭和58年7月1日から施行する。

(平成元年12月25日条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年9月30日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

白老町文化財保護条例

昭和58年6月29日 条例第36号

(平成9年9月30日施行)