○白老町文化財保護条例施行規則

昭和58年7月1日

教委規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、白老町文化財保護条例(昭和58年条例第36号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(指定及び認定の基準)

第1条の2 条例第5条第1項の規定による町文化財の指定は、別表第1に掲げる町文化財指定基準による。

2 条例第5条第3項の規定による町無形文化財を指定するに当たっての保持者又は保持団体の認定は、別表第2に掲げる町指定無形文化財の保持者及び保持団体の認定基準により行う。

3 条例第5条第3項の規定による町無形文化財を指定するに当たっての保持者の認定は、別表第3に掲げる町指定無形民俗文化財の継承者の認定基準により行う。

(指定の申請)

第2条 文化財の指定を受けようとする者は、白老町文化財指定申請書(様式第1号)を白老町教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

(同意書の提出)

第3条 条例第5条第2項の規定により、所有者及び権原に基づく占有者又は保持者(以下「所有者等」という。)が白老町文化財(以下「町文化財」という。)の指定を受けることに同意したときは、委員会に同意書(様式第2号)を提出させなければならない。

(指定書及び認定書)

第4条 委員会は、条例第5条の規定により町文化財の指定又は認定をしたときは、所有者等には、白老町文化財指定書(様式第3号。以下「指定書」という。)を、保持者又は保持団体には指定書及び白老町文化財認定書(様式第4号。以下「認定書」という。)を交付し通知する。

(指定書等の再交付)

第5条 前条の規定による指定書又は認定書(以下「指定書等」という。)を紛失し、又はき損したときは、委員会に白老町文化財指定書等再交付申請書(様式第5号)を提出し指定書等の再交付を求めることができる。

2 指定書等の再交付を受けたときは、さきに受けた指定書等はその効力を失うものとする。

(解除書)

第6条 委員会が条例第6条の規定により町文化財の指定を解除したときは、所有者等に対し白老町文化財/指定/認定/解除書(様式第6号。以下「解除書」という。)を交付し通知する。

2 所有者等が前項による解除書を受けたときは、直ちに指定書等を委員会に返還しなければならない。

(届出)

第7条 所有者等が条例第9条の規定による届け出をするときは、次の各号に掲げる届出書を委員会に提出しなければならない。

(1) 白老町文化財所有者等変更届(様式第7号)

(2) 白老町文化財滅失、き損届(様式第8号)

(3) 白老町文化財保持者死亡届(様式第9号)

(現状変更の届出及び許可)

第8条 所有者等が条例第10条の規定による現状変更の許可を受けようとするときは、白老町文化財現状変更申請書(様式第10号)を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の申請を受けたときは、速やかにその申請内容を審査し、許可することに決定したものについては、白老町文化財現状変更許可書(様式第11号)を交付する。

(修理の届出)

第9条 所有者等が条例第11条の規定により町文化財を修理しようとするときは、あらかじめ白老町文化財修理届(様式第12号)を委員会に提出しなければならない。

(補助金の申請)

第10条 所有者等が条例第12条の規定による補助金を受けようとするときは、白老町文化財補助金交付申請書(様式第13号)を委員会に提出しなければならない。

(文化財台帳)

第11条 委員会は、文化財台帳を備え、文化財の保全活用の状況を明らかにしておくものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年10月1日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年11月30日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年2月1日教委規則第1号)

この規則は、平成2年2月1日から施行する。

(平成9年10月1日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年1月10日教委規則第1号)

この規則は、平成19年1月9日から施行する。

別表第1(第1条の2第1項関係)

町指定文化財指定基準

区分

指定基準

有形文化財

絵画、彫刻の部

1 各時代の遺品のうち製作優秀で文化史上貴重なもの

2 絵画、彫刻史上特に意義ある資料となるもの

3 題材、品質、形状又は技法等の点で顕著な特異性を示すもの

4 特殊な作者、流派又は地方様式等を代表する顕著なもの

5 渡来品で特に意義あるもの

工芸品の部

1 各時代の遺品のうち製作が特に優秀なもの

2 工芸史上又は文化史上特に貴重なもの

3 形態、品質、技法又は用途等が特異で意義の深いもの

4 渡来品で工芸史上に意義深く、密接な関連を有するもの

書跡、典籍の部

1 書跡類は、宸幹、和漢名家筆跡、古筆、墨跡、法帖等で、書道史上の代表と認められるもの又は文化史上貴重なもの

2 典籍類のうち写本類は、和書、漢籍、仏典及び洋書の原本又はこれに準ずる写本で文化史上貴重なもの

3 典籍類のうち版本類は、印刷史上の代表で文化史上貴重なもの

4 書跡類、典籍類で歴史的又は系統的にまとまって伝存し、学術的価値の高いもの

5 渡来品で特に意義のあるもの

古文書の部

1 古文書類は、歴史上重要と認められるもの

2 日記、記録類(絵図、系図類を含む。)は、その原本又はこれに準ずる写本で文化史上貴重なもの

3 本簡、印章、金石文等は、記録性が高く、学術上重要と認められるもの

4 古文書類、日記、記録類等で歴史的又は系統的にまとまって伝存し、学術的価値の高いもの

5 渡来品で歴史上特に意義のあるもの

考古資料の部

1 土器、石器、木器、骨角牙器、玉類、鉄器その他の先史時代の遺物で学術的価値の高いもの

2 政治、宗教、産業、学芸、文化等の遺跡の出土品その他歴史時代の遺物で学術上価値の高いもの

3 渡来品で歴史上意義が深く、かつ、学術的価値の特に高いもの

歴史資料の部

1 政治、経済、社会、文化等で歴史上の各分野における重要な事象に関する遺品のうち学術的価値の特に高いもの

2 歴史上重要な人物に関する遺品のうち学術的価値の特に高いもの

3 歴史上重要な事象又は人物に関する遺品で、歴史的又は系統的にまとまって伝存し、学術的価値の高いもの

4 渡来品で歴史上意義が深く、かつ、学術的価値の特に高いもの

建造物の部

建造物(社寺、城郭、住宅、公共施設等)及びその他の工作物(橋梁、石塔、鳥居等)の各時代建造物遺構及びその部分並びに建造物の模型、厨子、仏壇等で建築的技法になるもののうち、次の各号の一に該当するもの

(1) 意匠的に優秀なもの

(2) 技術的に優秀なもの

(3) 歴史的価値の高いもの

(4) 学術的価値の高いもの

(5) 流派的又は地方的特色において顕著なもの

無形文化財

芸能の部

1 音楽、舞踊、演劇その他の芸能のうち次の各号の一に該当するもの

(1) 芸術上特に価値の高いもの

(2) 芸術史上特に重要な地位を占めるもの

(3) 芸術上価値が高く、又は芸能史上重要な地位を占め、かつ、地方的又は流派的特色が顕著なもの

2 前項の芸能の成立、構成上重要な要素をなす技法で特に優秀なもの

工芸技術の部

陶芸、染織、漆芸、金工その他の工芸技術のうち次の各号の一に該当するもの

(1) 芸術上特に価値の高いもの

(2) 工芸史上特に重要な地位を占めるもの

(3) 芸術上価値が高く、又は工芸史上重要な地位を占め、かつ、地方的特色が顕著なもの

区分

指定基準

有形民俗文化財

1 次に掲げる有形の民俗文化財のうちその形様、製作技法、用法等において生活文化の特色を示すもので典型的なもの

(1) 衣食住に用いられるもの 例えば、衣服、装身具、飲食用具、高熱用具、家具調度、住居等

(2) 生産、生業に用いられるもの 例えば、農具、漁猟具、工匠用具、紡織用具、作業場等

(3) 交通、運輸、通信に用いられるもの 例えば、運搬具、舟車、飛脚用具、関所等

(4) 交易に用いられるもの 例えば、計算具、計量具、看板、鑑札、店舗等

(5) 社会生活に用いられるもの 例えば、贈答用具、警防用具、刑罰用具、若者宿等

(6) 信仰に用いられるもの 例えば、祭具、法会具、奉納物、偶像類、呪術用具、社祠等

(7) 民俗知識に関して用いられるもの 例えば、暦類、ぼく占用具、医療具、教育施設等

(8) 民俗芸能、娯楽、遊戯に用いられるもの 例えば、衣裳、道具、楽器、面、人形、がん具、舞台等

(9) 人の一生に関して用いられるもの 例えば、産育用具、冠婚葬祭用具、産屋等

(10) 年中行事に用いられるもの 例えば、正月用具、節供用具、盆用具等

2 前項各号に掲げる有形の民俗文化財の収集でその目的、内容等が次の各号の一に該当し、特に重要なもの

(1) 歴史的変遷を示すもの

(2) 時代的特色を示すもの

(3) 地域的特色を示すもの

(4) 生産階層の特色を示すもの

(5) 職能の様相を示すもの

3 他民俗に係る前2項に規定する有形の民俗文化財又はその収集で、生活文化との関連上特に重要なもの

無形民俗文化財

1 風俗慣習のうち次の各号の一に該当し、特に重要なもの

(1) 由来、内容等において生活文化の特色を示すもので典型的なもの

(2) 年中行事、祭礼、法会等の中で行われる行事で芸能の基盤を示すもの

2 民俗芸能のうち次の各号の一に該当し、特に重要なもの

(1) 芸能の発生又は成立を示すもの

(2) 芸能の変遷の過程を示すもの

(3) 地域的特色を示すもの

区分

指定基準

記念物

史跡の部

次に掲げるもののうち歴史の正しい理解のために欠くことができず、かつ、その遺跡の規模、遺構、出土遺物等において、学術上価値あるもの

1 貝塚、遺物包含地、住居跡(竪穴住居跡、敷石住居跡、洞穴住居跡等)、古墳、神籠石その他この類の遺跡

2 国郡庁跡、城跡、防塁、古戦場その他政治に関する遺跡

3 社寺の跡又は旧境内、経塚その他祭祀信仰に関する遺跡

4 藩学、郷学、私塾、文庫その他教育学芸に関する遺跡

5 薬園跡、慈善施設その他社会事業に関する遺跡

6 関跡、一里塚、並木街道、条里制跡、堤防、窯跡、市場跡その他産業交通土木に関する遺跡

7 墳墓及び碑

8 旧宅、園地、井泉、樹石及び特に由緒のある地域の類

9 外国及び外国人に関する遺跡

名勝の部

次に掲げるもののうちすぐれた国土美として欠くことのできないものであって、その自然的なものにおいては、風致景観の優秀なもの、名所的あるいは学術的価値の高いもの、また、人文的なものにおいては、芸術的あるいは学術的価値の高いもの

1 公園、庭園

2 橋梁、築堤

3 花樹、花草、紅葉、緑樹などの叢生する場所

4 鳥獣、魚虫などの棲息する場所

5 岩石、洞穴

6 峡谷、瀑布、渓流、深淵

7 湖沼、湿源、浮島、湧泉

8 砂丘、砂嘴、海浜、島嶼

9 火山、温泉

10 山岳、丘陵、高原、平原、河川

11 展望地点

天然記念物の部

次に掲げる動物、植物及び地質鉱物のうち学術上貴重で、自然を記念するもの

1 動物

(1) 特有の動物で著名なもの及びその棲息地

(2) 特有の産ではないが、日本著名の動物としてその保存を必要とするもの及びその棲息地

(3) 自然環境における特有の動物又は動物群聚

(4) 特有な畜養動物

(5) 家畜以外の動物で、海外より移殖され現時野生の状態にある著名なもの及びその棲息地

(6) 特に貴重な動物の標本

2 植物

(1) 名木、巨樹、老樹、栽培植物の原木、並木、社叢

(2) 代表的原始林、稀有の森林植物相

(3) 代表的高山植物帯、特殊岩石地植物群落

(4) 代表的な原野植物群落

(5) 海岸及び沙地植物群落の代表的なもの

(6) 泥炭形成植物の発生する地域の代表的なもの

(7) 洞穴に自生する植物群落

(8) 池泉、温泉、湖沼、河、海等の珍奇な水草類、藻類、蘚苔類、微生物等の生ずる地域

(9) 着生草木の著しく発生する岩石又は樹木

(10) 著しい植物分布の限界地

(11) 著しい栽培植物の自生地

(12) 珍奇又は絶滅に瀕した植物の自生地

3 地質鉱物

(1) 岩石、鉱物及び化石の産出状態

(2) 地層の整合及び不整合

(3) 地層のしゅう曲及び衝上

(4) 特異な地質現象

(5) 地震断層など地塊運動に関する現象

(6) 洞穴

(7) 岩石の構造、組織

(8) 温泉並びにその沈澱物

(9) 風化及び浸蝕に関する現象

(10) 硫気孔及び火山活動によるもの

(11) 氷雪霜の営力による現象

(12) 特に貴重な岩石、鉱物及び化石の標本

4 保護すべき天然記念物に富んだ代表的一定の区域(天然保護区域)

別表第2(第1条の2第2項関係)

町指定無形文化財の保持者及び保持団体の認定基準

区分

認定基準

芸能の部

保持者

1 町指定無形文化財に指定される芸能又は芸能の技法(以下「芸能又は技法」という。)を高度に体現できる者

2 芸能又は技法を正しく体得し、かつ、これに精通している者

3 2人以上の者が一体となって芸能又は技法を高度に体現している場合において、これらの者が構成している団体の構成員

保持団体

芸能又は技法の性格上個人的特色が薄く、かつ、当該芸能又は技法を保持する者が多数いる場合において、これらの者が主たる構成員となっている団体

工芸技術の部

保持者

1 町指定無形文化財に指定される工芸技術(以下「工芸技術」という。)を高度に体得している者

2 工芸技術を正しく体得し、かつ、これに精通している者

3 2人以上の者が共通の特色を有する工芸技術を高度に体得している場合において、これらの者が構成している団体の構成員

保持団体

工芸技術の性格上個人的特色が薄く、かつ、当該工芸技術を保持する者が多数いる場合において、これらの者が主たる構成員となっている団体

別表第3(第1条の2関係)

町指定無形民俗文化財の継承者の認定基準

区分

認定基準

無形民俗文化財

儀礼

言語

芸能

工芸

生活

継承者

1 永年にわたり伝統文化の習熟と継承に勤しんできた者

2 知識・技能に習熟し、今後、後継者の育成に携わる可能性がある者

3 技量の保持が広く認められている者

4 今日の、文化伝承の形態の基礎を作った者

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白老町文化財保護条例施行規則

昭和58年7月1日 教育委員会規則第9号

(平成19年1月9日施行)

体系情報
第11編 育/第5章 文化賞・文化財
沿革情報
昭和58年7月1日 教育委員会規則第9号
昭和60年10月1日 教育委員会規則第4号
平成元年11月30日 教育委員会規則第5号
平成2年2月1日 教育委員会規則第1号
平成9年10月1日 教育委員会規則第5号
平成19年1月10日 教育委員会規則第1号