○白老町消防事務決裁規程

平成2年4月1日

白消訓令第3号

(趣旨)

第1条 白老町消防本部及び白老町消防署における事務の決裁については、別の定めによるもののほか、この規程の定めるところによるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 決裁 町長、消防長、課長又は署長(以下「決裁者」という。)が権限に属する事務について最終的に意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 決裁者の権限に属する事務の一部をこの規程に定められた範囲の事項について決裁者に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 決裁者又は専決することができる者が不在である場合において、その者の決裁すべき事務を代わって決裁することをいう。

(4) 不在 決裁者又は専決することができる者が欠けたとき又は長期若しくは遠隔地への旅行、病気その他なんらかの理由により決裁を行うことができないことをいう。

(心得)

第3条 事務の専決を認められた者(以下「専決権者」という。)及び代決を認められた者(以下「代決者」という。)は、常によく上司の意図を体して趣旨を誤って専断に陥ることなく適切、公正かつ迅速な事務処理に努めなければならない。

(決裁及び専決事項)

第4条 決裁事項及び専決事項は、別表第1に掲げる事項とする。

(専決事項の拡張)

第5条 専決権者は、この規程に掲げられていない事項であっても、その専決に属する事務に準ずると認めるときは、これを専決することができる。

(代決者及び代決の順序)

第6条 代決者及び代決の順序は、別表第2のとおりとする。

(専決の制限)

第7条 この規程により専決できる事務であっても、次の各号の一に該当する事項については、上司の決裁を受けなければならない。

(1) 規程の解釈上疑義があると認められる事項

(2) 異例に属し、又は先例にないと認められる事項

(3) 紛議、論争のあるもの、又は将来その原因となるおそれがあると認められる事項

(4) 上司の指示で起案した事項

(5) その他特に上司の決裁が必要と認められる事項

2 代決すべき事項が、次の各号の一に該当するものについては、代決することができない。

(1) 当該事項に緊急性がないと認められるもの

(2) 重要又は異例と認められるもの

(3) 新たな計画に関するもの

(専決及び代決後の措置)

第8条 専決権者が専決した場合においては、その処理について上司から指示を受けたもの、その他必要と認めるものについては、専決事項の概要を上司に報告しなければならない。

2 代決した事務で重要又は異例と認めた事項については、代決者は、その文書を後閲しなければならない。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年4月5日白消訓令第10号)

この訓令は、平成2年4月5日から施行する。

(平成10年8月1日白消訓令第1号)

この訓令は、平成10年8月1日から施行する。

(平成12年6月30日白消訓令第3号)

この訓令は、平成12年7月1日から施行する。

(平成18年3月31日白消訓令第3号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日白消訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日白消訓令第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日白消訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

1 消防長専決事項

(1) 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章に規定する危険物に関する事務のうち、町長の権限に属する事務に関すること。

(2) 法第22条に規定する火災警報の発令及び解除に関すること。

(3) 法第23条に規定するたき火又は喫煙の制限に関すること。

2 消防長決裁事項

(1) 消防行政の総合企画に関すること。

(2) 儀式及び消防表彰に関すること。

(3) 訓令等の制定改廃に関すること。

(4) 職員の任免及び分限懲戒に関すること。

(5) 職員の服務に関すること。

(6) 職員の人事に関すること。

(7) 職員の出張命令及び復命に関すること。

(8) 職員の勤務表の管理に関すること。

(9) 職員の有給休暇、私事旅行の承認及び欠勤届の受理に関すること。

(10) 職員の事務の引継ぎに関すること。

(11) 職員の週休日の指定、勤務時間の割振りの変更及び週休日の振替えに関すること。

(12) 1,000万円未満の歳入歳出外現金の収入支出命令に関すること。

(13) 1,000万円未満の支出負担行為の決定及び戻入命令に関すること。

(14) 不用品の処理に関すること。

(15) 防火対象物に対する使用禁止等の警告及び命令に関すること。

(16) 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第35条第1項第2号の規定による防火対象物の指定に関すること。

(17) 前各号に準ずる特に重要又は異例と認める事項

3 消防課長専決事項

(1) 主幹職以下の道内及び主査職以下の職員の出張命令及び復命に関すること。

(2) 主幹職以下の職員の勤務表の管理に関すること。

(3) 主幹職以下の職員の有給休暇、私事旅行の承認及び欠勤届の受理に関すること。

(4) 主幹職以下の職員の特殊勤務命令及び復命に関すること。

(5) 職員の時間外命令及び復命に関すること。

(6) 主幹職以下の職員の事務の引継ぎに関すること。

(7) 主幹職以下の職員の週休日の指定、勤務時間の割振りの変更及び週休日の振替えに関すること。

4 消防課長決裁事項

(1) 消防行政の企画及び調整に関すること。

(2) 公印の保管に関すること。

(3) 消防職団員の公務災害の認定申請に関すること。

(4) 交通事故その他事故の報告に関すること。

(5) 消防職団員の研修、教育に関すること。

(6) 消防史資料等の収集保管に関すること。

(7) 500万円未満の歳入歳出外現金の収入支出命令に関すること。

(8) 500万円未満の支出負担行為の決定及び戻入命令に関すること。

(9) 支出命令の決定に関すること。

(10) 100万円未満の不用品の処分に関すること。

(11) 物品の購入要求及び修繕要求に関すること。

(12) 補助事業の申請に関すること。

(13) 被服の貸与に関すること。

(14) 備品の管理に関すること。

(15) 臨時職員の使役検定に関すること。

(16) 消防水利の指定及び消火栓の設置等に関すること。

(17) 式典、演習及び訓練の計画立案及び実施に関すること。

(18) 所管施設の管理に関すること。

(19) 車両の修繕及び車検に関すること。

(20) 救急搬送証明書の発行に関すること。

(21) 職員の外勤命令に関すること。

(22) 救急その他の出動の統計に関すること。

(23) 消防長不在時の届出に関すること。

5 予防課長専決事項

(1) 主幹職以下の道内及び主査職以下の職員の出張命令及び復命に関すること。

(2) 主幹職以下の職員の特殊勤務命令及び復命に関すること。

(3) 職員の時間外命令及び復命に関すること。

(4) 主幹職以下の職員の事務の引継ぎに関すること。

6 予防課長決裁事項

(1) 火災原因の調査報告に関すること。

(2) 危険物の仮貯蔵及び仮取扱いの承認に関すること。

(3) 建築確認申請の同意及び通知文の処理に関すること。

(4) 消防用設備等の届出及び検査の実施並びに検査済証の交付に関すること。

(5) 防火対象物の立入検査の計画及び実施並びに指導に関すること。

(6) 火災予防条例に基づく申請及び届出に関すること。

(7) り災証明書の発行に関すること。

(8) 職員の外勤命令に関すること。

(9) 500万円未満の歳入歳出外現金の収入支出命令に関すること。

(10) 500万円未満の支出負担行為の決定及び戻入命令に関すること。

(11) 支出命令の決定に関すること。

(12) 100万円未満の不用品の処分に関すること。

(13) 消防長不在時の届出に関すること。

7 署長専決事項(次の事項で消防署に関するもの)

(1) 主幹職以下の道内及び主査職以下の職員の出張命令及び復命に関すること。

(2) 主幹職以下の職員の勤務表の管理に関すること。

(3) 主幹職以下の職員の有給休暇、私事旅行の承認及び欠勤届の受理に関すること。

(4) 主幹職以下の職員の特殊勤務命令及び復命に関すること。

(5) 職員の時間外命令及び復命に関すること。

(6) 主幹職以下の職員の事務の引継ぎに関すること。

(7) 主幹職以下の職員の週休日の指定、勤務時間の割振りの変更及び週休日の振替えに関すること。

8 署長決裁事項(次の事項で消防署に関するもの)

(1) 職員の外勤命令に関すること。

(2) 備品の管理に関すること。

(3) 火災予防条例に基づく申請及び届出に関すること。

(4) 職員の臨時配備、勤務の交代及び消防隊の編成並びに運用に関すること。

(5) 気象条件悪化等による警備人員の増加に関すること。

(6) 火災、救急、救助及びその他災害の出動及び報告に関すること。

(7) 車両の臨時配置替えに関すること。

(8) 各種訓練の計画及び実施に関すること。

(9) 消防車両及び水利の維持管理及び軽易な修繕に関すること。

(10) 前各号に準ずる特に重要又は異例と認める事項

別表第2(第6条関係)

決裁者

代決の順位

第1順位

第2順位

消防長

課長

主幹

課長・署長

参事

主幹

白老町消防事務決裁規程

平成2年4月1日 消防本部訓令第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成2年4月1日 消防本部訓令第3号
平成2年4月5日 消防本部訓令第10号
平成10年8月1日 消防本部訓令第1号
平成12年6月30日 消防本部訓令第3号
平成18年3月31日 消防本部訓令第3号
平成19年3月30日 消防本部訓令第2号
平成21年4月1日 消防本部訓令第2号
平成27年4月1日 消防本部訓令第1号