○白老町消防職員服務規程

平成2年4月1日

白消訓令第2号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 白老町消防職員(以下「職員」という。)の服務については、白老町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第8号)及び白老町職員服務規程(昭和63年訓令第7号)の定めによるもののほか、この規程の定めるところによる。

(服務の原則)

第2条 職員は、その職務が町民の生命、身体及び財産を火災等の災害から保護するとともに、その被害を軽減し、もって安寧秩序の保持及び社会公共の福祉の増進に当たるものであることを自覚し、それぞれの職務を通じて職責の完遂に努めなければならない。

第2章 一般規律

(規律の厳守)

第3条 職員は、常に規律を厳正に保つよう努めなければならない。

(職務の公正と迅速)

第4条 職員は、職務執行に当たっては親切を旨とし、冷静に正しく判断し、公正かつ迅速にこれを行わなければならない。

(職務執行の態度)

第5条 職員は、常に服装を清潔端正にし、礼儀を重んじなければならない。

(事務の執行等)

第6条 職員は、各分掌事務に精通し、主務者が不在であっても事務が渋滞することがないように務めなければならない。

2 職員は、緊急用務等のため、上司から指示があったときは、所管外の事務についても相互に協力しなければならない。

(命令及び報告等)

第7条 職務上の命令及び報告は、職制に従い順序を経て行わなければならない。ただし、緊急の場合はこの限りではない。

2 職員は、職務上の報告及び連絡を行うに当たり、これを偽り、遅らせ、又は怠ってはならない。

(意見具申)

第8条 職員は、消防の使命を達成するために必要があると思われるときは、上司に対して職務に関する建設的な意見を具申し、積極的に上司を補佐しなければならない。

2 上司は、前項の意見具申が有益と認められるときは、速やかにその具現に努めなければならない。

(勤務交代時等の申し送り)

第9条 職員は、勤務を交代する場合又は勤務場所を離れ、若しくは職務を中断する場合には、上司又は勤務を交代した者に対して、必要事項を報告あるいは申し送り、職務執行に支障のないようにしなければならない。

(廉潔の保持)

第10条 職員は、その職務に関し贈与、もてなしその他の利益の提供を受け、又は求めてはならない。

(職員の履歴書)

第11条 消防長は、職員の職務に関する経歴を把握するために、職員履歴書を作成し、保管しなければならない。

(不在時の届出)

第12条 職員が、居住地を離れる等非常招集に対応できない場合は、署長に対し、期間、行先を届けなければならない。

(療養専念の義務)

第13条 傷病のため休養中の職員は、関係者の指示に従って療養に専念しなければならない。

第3章 服務

(勤務区分と範囲)

第14条 職員の勤務は、毎日勤務及び隔日勤務とする。

(勤務時間)

第15条 隔日勤務の職員の勤務時間は、午前8時30分から翌日の午前8時30分までとする。

2 休憩時間は、次のとおりとする。ただし、火災、救急又はその他災害活動業務又は通信業務等の勤務を命ずる場合は、これを変更することができる。

(1) 午後0時から午後1時までの間

(2) 午後5時15分から午後6時45分までの間

(3) 午後10時から翌日の午前5時までの仮眠時間。ただし、勤務を指定された時間を除く。

(休日等)

第16条 隔日勤務の職員における休日等は、署長がおおむね、1ケ月を単位として職務体制に支障のない日を指定し、これを与えるものとする。

(隔日勤務の交代)

第17条 隔日勤務の交代のときは、通信勤務者を除き勤務を終える職員を含めて全員所定の位置に集合し、指揮者が点呼を行う。

2 勤務を終える職員は、機械器具の点検その他所定の引継事項の終了によってその勤務を終えるものとする。

3 勤務につく職員は、所要の人員以下で勤務を交代してはならない。ただし人員が不足する場合は、署長に報告しその指示に従わなければならない。

4 火災等の現場に出動中の職員が、交代時間を経過して非番になったときは、署長の許可がなければその勤務を免ぜられない。

第4章 雑則

(様式等)

第18条 職員の勤務に関する様式は、別に定める。

(委任)

第19条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年1月1日白消訓令第1号)

この訓令は、平成3年1月1日から施行する。

(平成5年8月31日訓令第1号)

この訓令は、平成5年9月1日から施行する。

(平成19年3月30日白消訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日白消訓令第5号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

白老町消防職員服務規程

平成2年4月1日 消防本部訓令第2号

(平成21年4月1日施行)