○白老町消防吏員の服制及び貸与規則

平成2年2月5日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、白老町消防吏員(以下「職員」という。)の被服等の貸与に関する事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則における用語は、次の各号に定めるところによる。

(1) 被服 消防吏員服制準則(昭和42年消防庁告示第1号)の基準及び消防長が別に定める基準により貸与する被服をいう。

(2) 被服等 被服並びにその他の装備品をいう。

(3) 選択貸与被服 毎年度職員の選択に基づき貸与する被服等で白老町消防吏員の被服等選択貸与規程((平成19年白消訓令第4号)。以下「貸与規程」という。)に定めるものをいう。

(4) 申請貸与被服 損耗による被服等の交換の申請に基づき貸与する被服等で別表第1に掲げるものをいう。

(5) 持点 選択貸与被服の選択に関し、一会計年度(以下「年度」という。)ごとに職員に割り当てる点数をいう。

(6) 最大貸与数量 選択貸与被服の各品目について、年度内に貸与することができる最大数量をいう。

(選択貸与被服)

第3条 選択貸与被服は、年度ごとに職員が貸与規程に定める被服等の中から選択した被服等を貸与する。ただし、新たに採用された職員(以下「新規採用職員」という。)の初年度の貸与被服等は、別表第2に掲げるとおりとする。

2 被服等の選択は貸与規程に定める点数の合計点数が持点を超えないようにし、かつ、同表に定める各品目ごとの最大貸与数量以内で選択するものとする。

(転貸与及び処分の禁止)

第4条 職員は、貸与品を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(返納)

第5条 職員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該貸与品を速やかに返納しなければならない。

(1) 退職したとき。

(2) 職務替え等により、貸与されている貸与品が必要でなくなったとき。

(記録)

第6条 消防課長は、被服の貸与及び返納の状況を記録しなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に貸与された被服等は、この規則により貸与されたものとみなす。

(平成4年1月30日規則第2号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年3月20日規則第2号)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に従前の定めに基づいて貸与されている被服等がある場合においては、この規則による改正後の白老町消防吏員の服制及び貸与規則の規定により貸与されたものとみなす。

(平成11年1月26日規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年6月30日規則第35号)

この規則は、平成12年7月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第18号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月27日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年6月29日規則第25号)

この規則は、平成19年6月29日から施行する。

(平成21年4月1日規則第19号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年1月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月23日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年4月1日規則第11号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

申請貸与品

防火帽及びシコロ

救助服

防火服

救急隊防寒衣

防火靴

空気呼吸器面体

防火手袋

軽作業用ヘルメット

安全帯

無線受令機

別表第2(第3条関係)

選択貸与品目

員数

備考

帽子

制帽

1

 

盛夏帽

1

 

アポロキャップ 消防隊 夏用

1

 

アポロキャップ 消防隊 冬用

1

 

制服

上衣

1

 

ズボン

1

 

盛夏衣

長袖上衣(エンブレム付)

1

 

ズボン

1

 

一般作業服

上衣(エンブレム付)

2

 

ズボン

2

 

長袖シャツ

2

 

盛夏作業服

上衣(エンブレム付)

2

 

ズボン

2

 

半袖シャツ

2

 

雨合羽

1

 

ベルト

制服用

1

 

盛夏衣用

1

 

作業服用

2

 

黒短靴

1

 

安全靴

1

 

編上靴

1

 

防寒服

上衣(エンブレム付)

1

 

ズボン

1

 

救急服

夏用上衣(エンブレム付)

1

 

夏用ズボン

1

 

替襟

2

 

ネクタイ

制服用・盛夏衣用

各1

 

手袋

作業用革製

3

 

現場用革製(防寒)

1

 

礼式用(白手)

1

 

白老町消防吏員の服制及び貸与規則

平成2年2月5日 規則第6号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成2年2月5日 規則第6号
平成4年1月30日 規則第2号
平成7年3月20日 規則第2号
平成11年1月26日 規則第1号
平成12年6月30日 規則第35号
平成18年3月31日 規則第18号
平成18年9月27日 規則第22号
平成19年6月29日 規則第25号
平成21年4月1日 規則第19号
平成26年1月1日 規則第4号
平成27年3月23日 規則第7号
平成27年4月1日 規則第11号