○白老町消防職員の立入検査証に関する規則
昭和62年1月31日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号)第4条、第4条の2、第16条の5及び第34条による消防職員(消防団員を含む。以下同じ。)の立入検査の場合に示す証票(以下「立入検査証」という。)について定めることを目的とする。
(立入検査証の様式)
第2条 立入検査証の様式は、様式第1号とする。
(立入検査証の発行)
第3条 立入検査証は、消防長が必要と認める消防職員に対してこれを発行するものとする。
(立入検査証の交付)
第4条 立入検査証を交付した場合は、様式第2号による立入検査証交付台帳に記載し、常にこれを整理しなければならない。
(立入検査証の取扱い)
第5条 立入検査証の取扱いは慎重にし、他人に貸与し、又は必要以外にこれを使用してはならない。
(立入検査証の亡失又は破損)
第6条 消防職員は立入検査証を亡失し、又は破損したときは、速やかに消防長に届け出なければならない。
(立入検査証の再交付)
第7条 消防長は、前条の場合において実情に応じ立入検査証を再交付することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年1月1日から適用する。
附則(平成12年6月30日規則第37号)
この規則は、平成12年7月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第19号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月8日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第11号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。