○白老町消防警戒区域立入許可証に関する規則

昭和62年1月31日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号)第28条第1項の規定により設定する消防警戒区域に出入するため、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第48条第1項第7号により消防長があらかじめ発行する立入許可証について、必要な事項を定めることを目的とする。

(立入許可証の様式)

第2条 立入許可証の様式は、様式第1号とする。

(立入許可証の交付)

第3条 立入許可証は、次の各号の一に該当し、消防長が必要と認めた者にこれを交付する。

(1) 官公署の職員

(2) 火災保険関係者

(3) その他公益事業関係者

(立入許可証の交付申請)

第4条 立入許可証の交付を受けようとする者は、様式第2号の消防警戒区域立入許可証交付申請書を消防長に提出しなければならない。

(出入の制限)

第5条 立入許可証の交付を受けたものであっても、現場の状況により必要がある場合には、消防職員(消防団員を含む。)の命により出入を制限され、又は禁止されることがある。

(立入許可証の取扱い)

第6条 立入許可証は、これを他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

(立入許可証の書換)

第7条 立入許可証の記載事項に変更を生じたときは、その書換えを申請しなければならない。

(立入許可証の亡失又は破損)

第8条 立入許可証を亡失し、又は破損したときは、速やかに消防長に届け出なければならない。

(立入許可証の再交付)

第9条 消防長は、前条の場合において、実情に応じ立入許可証を再交付することができる。

(立入許可証の有効期間)

第10条 立入許可証の有効期間は、交付の日から1年とする。

(立入許可証の返納)

第11条 立入許可証の交付を受けた者が、第3条の資格を失った場合又は有効期間を経過した場合においては、10日以内にこれを消防長に返納しなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年1月1日から適用する。

(平成2年2月15日規則第8号)

この規則は、平成2年2月1日から施行する。

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白老町消防警戒区域立入許可証に関する規則

昭和62年1月31日 規則第5号

(平成2年2月15日施行)