○白老町消防訓練礼式規則

昭和60年4月1日

規則第19号

(目的)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、消防吏員及び消防団員の訓練礼式に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(訓練礼式)

第2条 消防吏員及び消防団員の訓練礼式は、総務省消防庁が定める消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)によるものとする。

(委任)

第3条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、消防長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年2月15日規則第8号)

この規則は、平成2年2月1日から施行する。

(平成12年12月26日規則第32号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成18年9月27日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

白老町消防訓練礼式規則

昭和60年4月1日 規則第19号

(平成18年9月27日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
昭和60年4月1日 規則第19号
平成2年2月15日 規則第8号
平成12年12月26日 規則第32号
平成18年9月27日 規則第22号