○白老町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則
昭和60年2月14日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、白老町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和58年条例第47号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(賞じゅつ又は特別賞じゅつの具申)
第2条 消防長は、賞じゅつ又は特別賞じゅつを行うべき事由が発生したときは、速やかに賞じゅつ又は特別賞じゅつ上申書に次の事項を添えて町長に具申しなければならない。
(1) 殉職者賞じゅつ又は殉職者特別賞じゅつに関する上申の場合
ア 死亡の原因及び療養の経過を明らかにした書類
イ 災害発生を確認した者の現認書又は事実調査書
ウ 現場写真又は見取図
エ 本人と扶養親族との関係を明らかにした市町村長の証明書又は戸籍抄本
オ 賞じゅつ金又は特別賞じゅつ金を受けるべき者が配偶者であって本人の死亡当時婚姻の届出をしていない場合は事実上婚姻と同等の関係にあったことを証明できる書類
カ 賞じゅつ金又は特別賞じゅつ金を受けるべき者が配偶者以外のものであるときは、先順位者のいないことを証明する書類及び本人の死亡当時その収入によって生計を維持していた事実を証明することのできる書類
キ 本人があらかじめ殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を受けるべき者を遺言し、又は予告していた場合は、これを証明することのできる書類
ク 賞じゅつ金又は特別賞じゅつ金を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合でその請求又は受領すべき代表者を選任したときは、その選任を証明する書類
ケ その他参考書類
(2) 障害者賞じゅつに関する上申の場合
ア 障害の原因及び経過を明らかにした書類及び条例第3条第2号に定める事項に該当する事実を記載した医師の診断書
イ 災害発生を確認した者の現認書又は事実調査書
ウ 現場写真又は見取図
エ 本人と扶養親族との関係を明らかにした市町村長の証明書又は戸籍抄本
オ その他参考書類
(審査委員会)
第3条 条例第5条に規定する白老町消防賞じゅつ金等審査委員会(以下「委員会」という。)に諮る事項は、次のとおりとする。
(1) 賞じゅつ金又は特別賞じゅつ金授与に関する事項
(2) 賞じゅつ金又は特別賞じゅつ金に関する事項で異議の申立てのあったとき。
(3) その他特に町長が必要と認めたとき。
(委員会の組織)
第4条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 副町長
(2) 総務課長
(3) 消防長
(4) 消防署長
(5) 消防課長
(6) 消防団長
(7) 町議会建設厚生常任委員会委員長
(8) 学識経験者
(任期)
第5条 委員は、必要の都度町長がこれを任命し、その任期は、当該審査に伴う一切の事務が完了した日をもって終る。
(委員長及び職務代理者)
第6条 委員会の委員長(以下「委員長」という。)は副町長とし、会議の議長となる。
2 委員長に事故あるときは、委員長の指名する委員が臨時にその職務を代理する。
(委員会の書記)
第7条 委員会に書記をおく。
2 書記は、委員長が委嘱する。
3 書記は、委員長の命を受けて委員会の事務を掌理する。
(会議)
第8条 委員長は、町長から諮問を受けたときは、委員会を招集する。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要と認めたときは、賞じゅつ金若しくは特別賞じゅつ金を受けるべき者又は災害の現認者等の出席を求めて災害発生当時の状況を聞くことができる。
(委員の除斥)
第9条 委員は、自己又は親族であるものの賞じゅつ又は特別賞じゅつについての審査に参与することはできない。
(答申)
第10条 委員長は、審査の結果について町長に答申するものとする。
(答申の措置)
第11条 町長は、前条の答申があったときは、その内容を審査して可否を決定し、その結果を委員会に通知するものとする。
(支給方法)
第12条 町長は、賞じゅつ金又は特別賞じゅつ金の支給を決定したときは、賞じゅつ金等証書(別記様式)を受給権者に交付し支給する。
(賞じゅつ金又は特別賞じゅつ金原簿)
第13条 消防長は、賞じゅつ金又は特別賞じゅつ金原簿を備えて所要の事項を記入し、これを保管しなければならない。
(委任)
第14条 この規則の施行について必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年2月15日規則第8号)
この規則は、平成2年2月1日から施行する。
附則(平成10年8月1日規則第15号)
この規則は、平成10年8月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第18号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第19号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第11号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。