○白老町消防報賞金条例

昭和63年4月1日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、白老町消防吏員及び消防団員(以下「消防吏員等」という。)並びに消防活動等に協力した個人(以下「協力者等」という。)に、報賞金を授与することを目的とする。

(消防吏員等に対する報賞金)

第2条 消防活動に従事中傷害を受け、そのために死亡し、又は重度障害の状態となった消防吏員等が、その功労により町長から表彰を受けたときは、町長は、当該消防吏員等に対し、報賞金を支給することができる。ただし、当該消防吏員等が、賞じゅつ金を受けるときはこの限りではない。

2 報賞金のうち、殉職者報賞金の額は、功労の程度に応じて別表第1に定める額とし、障害者報賞金の額は、功労の程度及び非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)別表第3に規定する障害の等級に応じて別表第2に定める額とする。

3 報賞金は、当該消防吏員等が、死亡した場合にあってはその遺族に、障害の状態となった場合にあっては本人に支払うものとし、遺族の範囲等については、政令第9条及び第9条の3第2項の規定を準用する。

(協力者等に対する報賞金)

第3条 消防法(昭和23年法律第186号)第25条第2項若しくは第29条第5項(同法第36条において準用する場合を含む。)の規定により消防作業に従事した者、同法第35条の7第1項の規定により救急業務に協力した者又は水防法(昭和24年法律第193号)第17条の規定により水防に従事した者が、消防作業若しくは水防に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより、傷害を受け、そのために死亡し、又は重度障害の状態となり、その功労により町長から表彰を受けたときは、町長は、当該者に対し、報賞金を支給することができる。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により報賞金を支給する場合に準用する。

(申請)

第4条 消防長は、報賞金を支給すべき事由が発生したときは、次の各号に掲げる書類を添え、町長に申請しなければならない。

(1) 事故概要説明書

(2) 死亡又は重度障害の原因

(3) 医師の診断書

(4) 消防長の意見書

(審査)

第5条 報賞金の支給の可否及び功労の程度は、前条の申請書類等を審査し町長が決定する。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年12月1日以後に傷害を受けた者に係る報賞金から適用する。

(平成元年12月25日条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

殉職者報賞金

功労の程度による支給額

功労の程度

金額

(1) 特に顕著な功労があると認められる者

100万円を超え200万円以下で町長が定める額

(2) 多大な功労があると認められる者

50万円以上100万円以下で町長が定める額

別表第2(第2条関係)

障害者報賞金

功労の程度及び障害の等級による支給額

障害の等級

功労の程度による支給額

第1級

100万円以上200万円以下で町長が定める額

第2級

90万円以上180万円以下で町長が定める額

第3級

70万円以上150万円以下で町長が定める額

第4級

60万円以上130万円以下で町長が定める額

第5級

50万円以上100万円以下で町長が定める額

第6級

30万円以上70万円以下で町長が定める額

第7級

20万円以上50万円以下で町長が定める額

第8級

10万円以上30万円以下で町長が定める額

白老町消防報賞金条例

昭和63年4月1日 条例第8号

(平成元年12月25日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
昭和63年4月1日 条例第8号
平成元年12月25日 条例第53号