○白老町火災予防条例施行規則

昭和62年1月29日

規則第2号

白老町火災予防条例施行規則(昭和38年規則第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、白老町火災予防条例(昭和51年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(喫煙等の禁止場所)

第2条 条例第23条の規定による消防長が指定する場所は、次に掲げる場所とする。

(1) 喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は危険物品を持ち込んではならない場所

 劇場、映画館、演芸場又は観覧場の舞台(大道具室、小道具室及びならくを含む。)及び客席(喫煙にあっては、屋外の客席及び喫煙設備のある客席を除く。)

 公会堂又は集会場の舞台(大道具室、小道具室及びならくを含む。)及び客席(喫煙にあっては、喫煙設備のある客席を除く。)

 キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、飲食店、旅館又はホテルの舞台(大道具室、小道具室及びならくを含む。)

 百貨店又は大規模な小売店舗で延べ面積1,000平方メートル以上のものの売場(食堂の部分を除く。)

 展示場で公衆の出入りする部分(喫煙にあっては、喫煙設備のある場所を除く。)

 自動車車庫又は駐車場

(2) 危険物品を持ち込んではならない場所

 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場の公衆の出入りする部分

 キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、ダンスホール又は飲食店で公衆の出入りする部分

 車両の停車場又は船舶の発着場(旅客の乗車又は待合いの用に供する建築物に限る。)

(措置命令等を発した場合における公示の方法)

第2条の2 法に基づき措置命令等を発した場合における消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第1条の規定により町長が定める公示の方法は、次のとおりとする。

(1) 白老町役場前掲示場に掲示する方法

(2) 白老町ホームページに掲載する方法

(裸火使用等の申請)

第3条 条例第23条第1項ただし書の規定により、裸火を使用し、又は火災予防上危険な物品を持ち込もうとするときは、様式第1号により消防長又は消防署長の承認を受けなければならない。

(がん具用煙火の消費禁止場所)

第4条 条例第26条第1項に規定する火災予防上支障のある場所とは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 引火性又は可燃性の物品を貯蔵し、又は取り扱っている場所及びその附近

(2) 強風時又は異常乾燥時における木造家屋の密集している場所及びその附近

(3) 火の粉若しくは火花が落下し、又は飛散する地点に可燃性の物品がある場所

(避難経路図の掲出)

第5条 条例第49条の規定による消防長が指定するものとは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 百貨店又は大規模な小売店舗で延べ面積1,000平方メートル以上のものの売場

(2) 旅館、ホテルの客室及び廊下

(3) 入院設備を有する病院の病室及び待合室

(少量危険物・指定可燃物タンクの水張・水圧検査の申請)

第6条 条例第53条の2の規定による指定数量未満の危険物(以下「少量危険物」という。)及び指定可燃物を貯蔵し、取り扱うタンクの水張、水圧検査の申請は、様式第2号によって行わなければならない。

2 前項のタンク検査済証は、様式第3号によるものとする。

(届出書等の様式)

第8条 次の各号に掲げる届出書等の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 防火対象物使用開始届出書(条例第50条) 様式第4号

(2) 炉・厨房設備・温風暖房機・ボイラー・給湯設備・乾燥設備・サウナ設備・ヒートポンプ冷暖房機・火花を生ずる設備・放電加工機設置(変更)届出書(条例第51条第1号から第8号の2まで) 様式第5号

(3) 急速充電設備・燃料電池発電設備・変電設備・発電設備・蓄電池設備設置(変更)届出書(条例第51条第9号から第13号まで) 様式第6号

(4) ネオン管灯設備設置(変更)届出書(条例第51条第14号) 様式第7号

(5) 水素ガスを充てんする気球の設置(変更)届出書(条例第51条第15号) 様式第8号

(6) 火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書(条例第52条第1号) 様式第9号

(7) 煙火打上げ・仕掛け届出書(条例第52条第2号) 様式第10号

(8) 催物開催届出書(条例第52条第3号) 様式第11号

(9) 水道断・減水届出書(条例第52条第4号) 様式第12号

(10) 道路工事届出書(条例第52条第5号) 様式第13号

(11) ストーブ・煙突取付点検整備業届出書(条例第52条第6号及び第7号) 様式第14号

(12) 消防用設備業届出書(条例第52条第8号) 様式第15号

(13) 露店等の開設届出書(条例第52条第9号) 様式第16号

(14) 指定洞道等設置(変更)届出書(条例第52条の2) 様式第17号

(15) 少量危険物・指定可燃物貯蔵・取扱い届出書(条例第53条) 様式第18号

(16) 少量危険物・指定可燃物貯蔵・取扱い廃止届出書(条例第53条第2項) 様式第19号

(指定催しの指定通知等)

第8条の2 条例第49条の2第3項の規定に基づき、消防長が指定催しと指定したときは、「指定催しの指定通知書」(様式第20号)により主催する者に通知するものとする。

2 条例第49条の3の規定に基づく計画は、「火災予防上必要な業務に関する計画提出書」(様式第21号)により必要書類を添えて消防長に提出しなければならない。

(届出書等の提出部数等)

第9条 条例及びこの規則に定めるところにより、届出又は申請を行う者は、当該様式による届出書又は申請書2通を消防長又は消防署長に提出しなければならない。ただし、条例第52条第1号第4号及び第5号の規定による届出については、口頭によることができる。

2 消防長又は消防署長は、前項による届出書又は申請書を受理したときは必要な調査を行い、支障がないと認めたときは、その1通に様式第22号による届出済の印又は様式第23号による承認済の印を押印して届出者又は申請者に交付するものとする。

(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)

第10条 条例第53条の3第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第17条第1項の政令で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。

2 条例第53条の3第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。

(公表の手続き)

第11条 条例第53条の3第1項の規定に基づく公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、白老町のホームページへの掲載により行う。

2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地

(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)

(3) その他消防長が必要と認める事項

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年1月1日から適用する。

(平成2年2月15日規則第8号)

この規則は、平成2年2月1日から施行する。

(平成3年2月5日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年7月2日から適用する。

(平成4年7月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年10月1日規則第35号)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成24年12月1日規則第13号)

この規則は、平成24年12月1日から施行する。

(平成26年6月24日規則第15号)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年7月3日規則第8号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第2条の次に1条を加える改正規定及び第6条の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日規則第10号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年9月15日規則第28号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

別表(第7条関係)

根拠条文

規格

種別

寸法

様式形状

(cm)

長さ(cm)

文字

条例第8条の3第1項及び第3項

燃料電池発電設備である旨の標識

15以上

30以上

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条例第11条第1項第5号及び同条第3項

変電設備である旨の標識

15以上

30以上

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条例第11条の2第2項

急速充電設備である旨の標識

15以上

30以上

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条例第12条第2項及び第3項

発電設備である旨の標識

15以上

30以上

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条例第13条第2項及び第4項

蓄電池設備である旨の標識

15以上

30以上

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条例第17条第3号

水素ガスを充てんする気球掲揚場所の立入を禁止する旨の標識

30以上

60以上

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条例第23条第2項

「禁煙」、「火気厳禁」又は「危険物品持込み厳禁」の標識

25以上

50以上

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条例第23条第4項

喫煙所である旨の標識

30以上

10以上

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条例第31条の2第1項

条例第33条第2項

少量危険物を貯蔵し、又は取り扱っている旨並びに危険物の品名及び最大数量を記載した掲示板

30以上

60以上

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条例第33条第2項

条例第34条第5号

指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱っている旨並びに指定可燃物の品名及び最大数量を記載した掲示板

30以上

60以上

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条例第31条の2第1項

移動タンクの見やすい箇所に設ける「危」と表示した標識

30

30

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条例第33条第2項

移動タンクの見やすい箇所に設ける「指定可燃物」と表示した標識

30

30

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第31条の2第2項第1号

第33条第3項

第34条第2項第1号

防火に関して必要な事項を表示した掲示板

ア 第2類の危険物のうち引火性固体、自然発火性物品、第4類の危険物、第5類の危険物又は可燃性固体類等にあっては「火気厳禁」

30以上

60以上

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イ 第2類の危険物(引火性固体を除く。)又は綿花類等にあっては「火気注意」

30以上

60以上

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ウ 第1類の危険物のうちアルカリ金属の過酸化物若しくはこれを含有するもの又は禁水性物品にあっては「禁水」

30以上

60以上

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条例第45条第4号

定員表示板

30以上

25以上

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条例第45条第4号

満員札

50以上

25以上

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備考

1 標識の材料は、木板、金属板又は難燃合成樹脂板とする。

2 記載文字の字体及び大きさについては、いずれでもよいものとする。

3 自然発火性物品とは、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「危政令」という。)第25条第1項第3号に規定する物品をいう。

4 禁水性物品とは、危政令第10条第1項第10号に規定する物品をいう。

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白老町火災予防条例施行規則

昭和62年1月29日 規則第2号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第12編 防/第3章 火災予防
沿革情報
昭和62年1月29日 規則第2号
平成2年2月15日 規則第8号
平成3年2月5日 規則第3号
平成4年7月1日 規則第23号
平成11年10月1日 規則第35号
平成24年12月1日 規則第13号
平成26年6月24日 規則第15号
平成28年4月1日 規則第6号
平成30年7月3日 規則第8号
令和3年4月1日 規則第10号
令和5年9月15日 規則第28号