○白老町火災予防条例施行規則
昭和62年1月29日
規則第2号
白老町火災予防条例施行規則(昭和38年規則第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、白老町火災予防条例(昭和51年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(喫煙等の禁止場所)
第2条 条例第23条の規定による消防長が指定する場所は、次に掲げる場所とする。
(1) 喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は危険物品を持ち込んではならない場所
ア 劇場、映画館、演芸場又は観覧場の舞台(大道具室、小道具室及びならくを含む。)及び客席(喫煙にあっては、屋外の客席及び喫煙設備のある客席を除く。)
イ 公会堂又は集会場の舞台(大道具室、小道具室及びならくを含む。)及び客席(喫煙にあっては、喫煙設備のある客席を除く。)
ウ キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、飲食店、旅館又はホテルの舞台(大道具室、小道具室及びならくを含む。)
エ 百貨店又は大規模な小売店舗で延べ面積1,000平方メートル以上のものの売場(食堂の部分を除く。)
オ 展示場で公衆の出入りする部分(喫煙にあっては、喫煙設備のある場所を除く。)
カ 自動車車庫又は駐車場
(2) 危険物品を持ち込んではならない場所
ア 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場の公衆の出入りする部分
イ キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、ダンスホール又は飲食店で公衆の出入りする部分
ウ 車両の停車場又は船舶の発着場(旅客の乗車又は待合いの用に供する建築物に限る。)
(措置命令等を発した場合における公示の方法)
第2条の2 法に基づき措置命令等を発した場合における消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第1条の規定により町長が定める公示の方法は、次のとおりとする。
(1) 白老町役場前掲示場に掲示する方法
(2) 白老町ホームページに掲載する方法
(裸火使用等の申請)
第3条 条例第23条第1項ただし書の規定により、裸火を使用し、又は火災予防上危険な物品を持ち込もうとするときは、様式第1号により消防長又は消防署長の承認を受けなければならない。
(1) 引火性又は可燃性の物品を貯蔵し、又は取り扱っている場所及びその附近
(2) 強風時又は異常乾燥時における木造家屋の密集している場所及びその附近
(3) 火の粉若しくは火花が落下し、又は飛散する地点に可燃性の物品がある場所
(1) 百貨店又は大規模な小売店舗で延べ面積1,000平方メートル以上のものの売場
(2) 旅館、ホテルの客室及び廊下
(3) 入院設備を有する病院の病室及び待合室
(標識等の指定)
第7条 条例第8条の3第1項及び第3項、第11条第1項第5号及び同条第3項、第11条の2第2項、第12条第2項及び第3項、第13条第2項及び第4項、第17条第3号、第23条第2項及び第4項、第31条の2第2項第1号、第33条第3項、第34条第2項第1号並びに第45条第4号の規定による標識類は、別表に定めるものとする。
(4) ネオン管灯設備設置(変更)届出書(条例第51条第14号) 様式第7号
(5) 水素ガスを充てんする気球の設置(変更)届出書(条例第51条第15号) 様式第8号
(指定催しの指定通知等)
第8条の2 条例第49条の2第3項の規定に基づき、消防長が指定催しと指定したときは、「指定催しの指定通知書」(様式第20号)により主催する者に通知するものとする。
(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)
第10条 条例第53条の3第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第17条第1項の政令で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。
2 条例第53条の3第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。
(公表の手続き)
第11条 条例第53条の3第1項の規定に基づく公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、白老町のホームページへの掲載により行う。
2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地
(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)
(3) その他消防長が必要と認める事項
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年1月1日から適用する。
附則(平成2年2月15日規則第8号)
この規則は、平成2年2月1日から施行する。
附則(平成3年2月5日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年7月2日から適用する。
附則(平成4年7月1日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年10月1日規則第35号)
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成24年12月1日規則第13号)
この規則は、平成24年12月1日から施行する。
附則(平成26年6月24日規則第15号)
この規則は、平成26年8月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月3日規則第8号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第2条の次に1条を加える改正規定及び第6条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第10号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月15日規則第28号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
別表(第7条関係)
根拠条文 | 規格 種別 | 寸法 | 色 | 様式形状 | |||
幅(cm) | 長さ(cm) | 地 | 文字 | ||||
燃料電池発電設備である旨の標識 | 15以上 | 30以上 | 白 | 黒 | |||
変電設備である旨の標識 | 15以上 | 30以上 | 白 | 黒 | |||
急速充電設備である旨の標識 | 15以上 | 30以上 | 白 | 黒 | |||
発電設備である旨の標識 | 15以上 | 30以上 | 白 | 黒 | |||
蓄電池設備である旨の標識 | 15以上 | 30以上 | 白 | 黒 | |||
水素ガスを充てんする気球掲揚場所の立入を禁止する旨の標識 | 30以上 | 60以上 | 赤 | 白 |
| ||
「禁煙」、「火気厳禁」又は「危険物品持込み厳禁」の標識 | 25以上 | 50以上 | 赤 | 白 |
| ||
喫煙所である旨の標識 | 30以上 | 10以上 | 白 | 黒 |
| ||
少量危険物を貯蔵し、又は取り扱っている旨並びに危険物の品名及び最大数量を記載した掲示板 | 30以上 | 60以上 | 白 | 黒 |
| ||
指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱っている旨並びに指定可燃物の品名及び最大数量を記載した掲示板 | 30以上 | 60以上 | 白 | 黒 |
| ||
移動タンクの見やすい箇所に設ける「危」と表示した標識 | 30 | 30 | 黒 | 黄 |
| ||
移動タンクの見やすい箇所に設ける「指定可燃物」と表示した標識 | 30 | 30 | 黒 | 黄 |
| ||
防火に関して必要な事項を表示した掲示板 | ア 第2類の危険物のうち引火性固体、自然発火性物品、第4類の危険物、第5類の危険物又は可燃性固体類等にあっては「火気厳禁」 | 30以上 | 60以上 | 赤 | 白 |
| |
イ 第2類の危険物(引火性固体を除く。)又は綿花類等にあっては「火気注意」 | 30以上 | 60以上 | 赤 | 白 |
| ||
ウ 第1類の危険物のうちアルカリ金属の過酸化物若しくはこれを含有するもの又は禁水性物品にあっては「禁水」 | 30以上 | 60以上 | 青 | 白 |
| ||
定員表示板 | 30以上 | 25以上 | 白 | 黒 |
| ||
満員札 | 50以上 | 25以上 | 赤 | 白 |
|
備考
1 標識の材料は、木板、金属板又は難燃合成樹脂板とする。
2 記載文字の字体及び大きさについては、いずれでもよいものとする。
3 自然発火性物品とは、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「危政令」という。)第25条第1項第3号に規定する物品をいう。
4 禁水性物品とは、危政令第10条第1項第10号に規定する物品をいう。