○胆振支庁管内公平委員会傍聴規則

昭和42年1月12日

胆振支庁管内公平委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第50条第1項の規定に基づく口頭審理(以下「口頭審理」という。)及び胆振支庁管内公平委員会議事規則(昭和42年胆振支庁管内公平委員会規則第1号)第5条の規定に基づく胆振支庁管内公平委員会の会議(以下「会議」という。)の公開に伴う傍聴に関して、必要な事項を定めることを目的とする。

(傍聴の手続き)

第2条 口頭審理又は会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ、胆振支庁管内公平委員会事務局に住所、職業、勤務先、氏名、年齢等を申し出て、その指示に従わなければならない。

(遵守事項)

第3条 傍聴人は、傍聴席において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 帽子、えり巻又は外とうを着用けること。

(2) 容儀をみだし、又は示威的行為をすること。

(3) 委員又は当事者の言論に対し批判を加え、又は可否を表明すること。

(4) けんそうにわたり、議事を妨害すること。

(退場命令)

第4条 委員長は傍聴人がこの規則に違反し、議場の秩序を乱すおそれがあると認めるときは、秩序維持のためその者の退場を命ずることができる。

2 前項の規定により退場を命ぜられた者は、当日の口頭審理又は会議を再び傍聴することができない。

(委任)

第5条 この規則に定めるものを除くほか、実施について必要な事項は、事務局長が定める。

この規則は、公布の日から施行し昭和42年1月1日から適用する。

(平成15年5月21日胆振支庁管内公平委規則第2号)

この規則は、平成15年6月1日から施行する。

胆振支庁管内公平委員会傍聴規則

昭和42年1月12日 胆振支庁管内公平委員会規則第2号

(平成15年6月1日施行)

体系情報
第13編 その他
沿革情報
昭和42年1月12日 胆振支庁管内公平委員会規則第2号
平成15年5月21日 胆振支庁管内公平委員会規則第2号