○胆振支庁管内公平委員会事務局の組織等に関する規則

昭和42年1月12日

公平委規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、胆振支庁管内公平委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(事務局)

第2条 胆振支庁管内公平委員会(以下「公平委員会」という。)に事務局を置く。

2 事務局に事務局長を置く。

3 事務局長の下に事務局次長、主査その他必要な職員を置くことができる。

(職務)

第3条 事務局長は、公平委員会委員長の命を受け、法令の定めるところに従い事務局の事務を総括し、その事務に従事する職員を指揮監督する。

2 事務局次長は、上司の命を受けて事務を処理し、その事務に従事する職員を指揮監督する。

3 主査その他職員は、上司の命を受けて事務を処理する。

(事務分掌)

第4条 事務局の分掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 公印の管守に関すること。

(2) 公文書及び物品の収受、発送及び管理保存に関すること。

(3) 公平委員会の会議に関すること。

(4) 勤務条件に関する措置の要求の審査に関すること。

(5) 不利益処分の審査に関すること。

(6) 職員団体に関すること。

(7) 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の実施についての審査の請求に関すること。

(8) その他公平委員会の事務に関すること。

(専決事項)

第5条 事務局長の専決事項は、伊達市事務決裁規程(昭和51年伊達市規程第1号)別表第2に掲げる課長の例に、事務局次長の専決事項は、課長補佐の例による。

(事務の処理及び服務)

第6条 この規則に定めるもののほか、事務の処理及び服務に関しては、伊達市の事務の処理及び服務の例による。

この規則は、公布の日から施行し昭和42年1月1日から適用する。

(昭和59年5月25日公平委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の胆振支庁管内公平委員会事務局の組織等に関する規則の規定による職名の職員は、別に発令されないときは、改正後の胆振支庁管内公平委員会事務局の組織等に関する規則の規定による職名の職員に発令されたものとする。

(平成14年5月14日公平委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年5月15日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の胆振支庁管内公平委員会事務局の組織等に関する規則の規定による職名の職員は、別に発令されないときは、改正後の胆振支庁管内公平委員会事務局の組織等に関する規則の規定による職名の職員に発令されたものとする。

(平成15年5月21日公平委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の胆振支庁管内公平委員会事務局の組織等に関する規則の規定による職名の職員は、別に発令されないときは、改正後の胆振支庁管内公平委員会事務局の組織等に関する規則の規定による職名の職員に発令されたものとする。

(平成17年4月21日公平委規則第1号)

この規則は、平成17年4月21日から施行する。

胆振支庁管内公平委員会事務局の組織等に関する規則

昭和42年1月12日 公平委員会規則第7号

(平成17年4月21日施行)

体系情報
第13編 その他
沿革情報
昭和42年1月12日 公平委員会規則第7号
昭和59年5月25日 公平委員会規則第6号
平成14年5月14日 公平委員会規則第3号
平成15年5月21日 公平委員会規則第5号
平成17年4月21日 公平委員会規則第1号