○胆振地区交通災害共済組合規約

昭和45年12月23日

規約第4号

(目的)

第1条 この規約は、胆振地区住民の交通災害に対する共済制度に関する事務を共同で処理し、住民の福祉の増進を図るため必要な事項を定めることを目的とする。

(組合の名称)

第2条 この組合は、胆振地区交通災害共済組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第3条 この組合は、伊達市、豊浦町、虻田町、洞爺村、大滝村、壮瞥町、白老町、早来町、追分町、厚真町、鵡川町および穂別町(以下「関係市町村」という。)をもって組織する。

(組合の共同処理する事務)

第4条 この組合は、関係市町村住民の交通災害共済に関する事務を共同で処理する。

(組合事務所の位置)

第5条 この組合の事務所は、室蘭市幸町9番11号 胆振町村会事務局内に置く。

(組合の議会の組織および議員の選挙の方法)

第6条 この組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は24人とする。

2 組合議員は、関係市町村の長および関係市町村の議会の議員のうちから当該市町村の議会で選挙した者1人とする。

3 第7条第2項第1号の規定により、市町村長が組合議員でなくなった場合は、その市町村長の属する市町村の議会の議員のうちから当該市町村の議会で選挙した者をもって組合議員とする。

(組合議員の任期)

第7条 組合議員の任期は、関係市町村の長又は関係市町村の議会の議員としての任期による。

2 組合議員は、次に掲げる各号に該当したときはその職を失う。

(1) 市町村長である者が第9条第2項の規定により組合長に選挙されたとき。

(2) 関係市町村の長又は関係市町村の議会の議員でなくなったとき。

3 市町村の議会の議員である組合の議員が欠けた場合は、その市町村の議会において直ちに補欠の組合議員を選挙しなければならない。

(議長及び副議長)

第8条 組合議会は、組合議員のうちから議長及び副議長各1人を選挙しなければならない。

2 議長及び副議長の任期は組合議員としての任期による。

(組合の執行機関の組織及び選任の方法)

第9条 この組合に、組合長、助役及び収入役各1人を置く。ただし、収入役は、条例でこれを置かず助役にその事務を兼掌させることができる。

2 組合長は、組合議会において関係市町村の長のうちからこれを選挙する。

3 助役及び収入役は、組合長が組合議会の同意を得て選任する。

(組合長、助役および収入役の任期)

第10条 組合長の任期は、関係市町村の長としての任期による。

2 助役および収入役の任期は2年とする。

(補助職員)

第11条 前条に規定するもののほか、この組合に吏員、その他の職員を置き、職員の定数は、組合条例で定める。

2 前項の職員は組合長が任免する。

(監査委員)

第12条 この組合に、監査委員2人を置く。

2 監査委員は、組合長が組合議会の同意を得て、組合議員および知識経験を有する者のうちから各1人を選任する。

3 監査委員の任期は組合議員のうちから選任される者にあっては組合議員としての任期によるものとし、知識経験を有する者のうちから選任される者にあっては3年とする。

(組合の経費の支弁の方法)

第13条 この組合の経費は、会費及びその他の収入をもってこれにあて、なお不足する場合は均等割、財政割、人口割等を基礎として組合議会の議決により定める。

この規約は、北海道知事の許可のあった日から施行する。

(昭和47年規約第1号)

この規約は、北海道知事の許可のあった日から施行する。

(昭和50年規約第1号)

この規約は、北海道知事の許可のあった日から施行する。

胆振地区交通災害共済組合規約

昭和45年12月23日 規約第4号

(昭和50年3月19日施行)