○白老町墓園条例施行規則

昭和51年1月7日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、白老町墓園条例(昭和50年条例第52号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(使用許可の手続)

第2条 条例第8条第1項の規定により墓園の使用許可を受けようとする者は、様式第1号による墓園使用許可申請書に住民票謄本若しくは抄本を添えて申請しなければならない。

2 条例第10条第2項に該当する場合においては、前項の書類に様式第2号による墓園使用者代理人選定届を添えなければならない。

3 条例第6条第1項及び第2項の規定による許可を受けようとする者は、前2項のほか、次の書類を添付しなければならない。

図書及び設計書

(許可証)

第3条 条例第8条第3項に規定する墓園使用許可証は、様式第3号による。

(墓碑等の制限)

第4条 条例第12条の規定による墓園内に於ける工作物その他の施設の制限は、次のとおりとする。

(1) 盛土は地盤面から45センチメートル以内とし、周囲の土留工事は、石材又はコンクリートで築造しなければならない。

(2) 墓碑、墓標及びこれ等に類する設備の高さは、地盤面から3メートル以内とする。

(3) 周囲設備の高さは、地盤面から1メートル以内とする。

(4) 上屋類、板塀等の施設を設けてはならない。

(5) 植樹の根幹、枝葉等は、通路その他墓園の施設又は隣接地に障害を及ぼさず、かつ、樹高は地盤面から1メートル以内とする。

2 前項の地盤面とは、使用地に面する通路面をいう。

(使用地の返還)

第5条 条例第14条の規定により使用地を返還しようとする者は、様式第4号による墓園使用地返還届に、許可証を添付して町長に届け出なければならない。

(承継使用の届出)

第6条 条例第9条の規定により、使用権を承継しようとする者は、様式第5号による墓園使用権承継届に許可証を添付して町長に届け出なければならない。

(代理人選定の手続)

第7条 条例第10条の規定による代理人選定の必要が生じたときは、様式第2号による墓園使用者代理人選定届を町長に提出しなければならない。

(使用料及び管理料の還付)

第8条 条例第19条ただし書に規定する特別の理由があると認めたときとは、次の各号のいずれかに該当するときとし、当該各号に定める額を還付するものとする。

(1) 未使用の墓地を、使用許可を受けた日から2年以内に返還するとき。 使用料の全額

(2) 既に使用した墓地を原状に回復の上、使用許可を受けた日から2年以内に返還するとき。 使用料の半額

(3) その他町長が必要と認めたとき。 使用料及び管理料の全部又は一部

2 前項の規定により使用料及び管理料の還付を受けようとする者は、墓園使用料・管理料還付申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。この場合において、町長は、必要と認める書類を添付させることができるものとする。

3 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、還付の可否を決定し、墓園使用料及び管理料還付・不還付決定通知書(様式第7号)により当該申請者に通知するものとする。

(使用料及び管理料の減免)

第9条 条例第21条の規定により使用料及び管理料の減免を受けようとする者は、様式第8号による墓園使用料等減免申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の減免を許可したときは、様式第9号による墓園使用料等減免許可証を交付する。

(埋蔵の手続)

第10条 墓園使用権者が焼骨を埋蔵しようとするときは、火葬許可証又は改葬許可証を添えて、墓園管理者に提出しなければならない。

(使用者の義務)

第11条 墓園使用権者は、墓碑、樹木等が転倒のおそれがあるとき、若しくは隣接地に障害を及ぼすおそれのあるとき、又は自己の責任により町の施設を破損し、若しくは紛失したときは、管理者の指示を受けて直ちに原状に復す等適当な措置を講じなければならない。

2 墓園使用権者は、使用地を清潔に保たなければならない。

(使用料及び管理料の納入方法)

第12条 条例第17条並びに第18条の規定に基づく使用料及び管理料は、条例第8条の使用許可を受けた際に町長が発行する納入通知書により納付しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めた者については期限を指定して納入させることができる。

(許可証の再交付及び書換)

第13条 条例第20条第1項の規定により許可証の再交付を受けようとする者は、滅失の場合はその旨を記した書面を、き損の場合は、その許可証を添えて様式第10号による墓園使用許可証再交付申請書を町長に提出しなければならない。

2 使用権者が、その現住所又は氏名を変更したため、許可証の書換えを必要とする場合は、様式第11号による墓園使用許可証記載事項訂正申請書に許可証及びその変更を証明する書類を添付して町長に提出しなければならない。

(平成元年11月30日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年2月15日規則第8号)

この規則は、平成2年2月1日から施行する。

(平成7年7月31日規則第16号)

この規則は、平成7年8月1日から施行する。

(平成10年8月1日規則第14号)

この規則は、平成10年8月1日から施行する。

(平成13年6月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年4月1日規則第17号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年2月28日規則第4号)

この規則は、平成23年3月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

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白老町墓園条例施行規則

昭和51年1月7日 規則第1号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 生/第3節 墓地・火葬場
沿革情報
昭和51年1月7日 規則第1号
平成元年11月30日 規則第24号
平成2年2月15日 規則第8号
平成7年7月31日 規則第16号
平成10年8月1日 規則第14号
平成13年6月1日 規則第16号
平成21年4月1日 規則第17号
平成23年2月28日 規則第4号
平成25年4月1日 規則第8号