○白老町墓園条例施行規則
昭和51年1月7日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、白老町墓園条例(昭和50年条例第52号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
図書及び設計書
(墓碑等の制限)
第4条 条例第12条の規定による墓園内に於ける工作物その他の施設の制限は、次のとおりとする。
(1) 盛土は地盤面から45センチメートル以内とし、周囲の土留工事は、石材又はコンクリートで築造しなければならない。
(2) 墓碑、墓標及びこれ等に類する設備の高さは、地盤面から3メートル以内とする。
(3) 周囲設備の高さは、地盤面から1メートル以内とする。
(4) 上屋類、板塀等の施設を設けてはならない。
(5) 植樹の根幹、枝葉等は、通路その他墓園の施設又は隣接地に障害を及ぼさず、かつ、樹高は地盤面から1メートル以内とする。
2 前項の地盤面とは、使用地に面する通路面をいう。
(使用料及び管理料の還付)
第8条 条例第19条ただし書に規定する特別の理由があると認めたときとは、次の各号のいずれかに該当するときとし、当該各号に定める額を還付するものとする。
(1) 未使用の墓地を、使用許可を受けた日から2年以内に返還するとき。 使用料の全額
(2) 既に使用した墓地を原状に回復の上、使用許可を受けた日から2年以内に返還するとき。 使用料の半額
(3) その他町長が必要と認めたとき。 使用料及び管理料の全部又は一部
(埋蔵の手続)
第10条 墓園使用権者が焼骨を埋蔵しようとするときは、火葬許可証又は改葬許可証を添えて、墓園管理者に提出しなければならない。
(使用者の義務)
第11条 墓園使用権者は、墓碑、樹木等が転倒のおそれがあるとき、若しくは隣接地に障害を及ぼすおそれのあるとき、又は自己の責任により町の施設を破損し、若しくは紛失したときは、管理者の指示を受けて直ちに原状に復す等適当な措置を講じなければならない。
2 墓園使用権者は、使用地を清潔に保たなければならない。
2 使用権者が、その現住所又は氏名を変更したため、許可証の書換えを必要とする場合は、様式第11号による墓園使用許可証記載事項訂正申請書に許可証及びその変更を証明する書類を添付して町長に提出しなければならない。
附則
この規則は、白老町墓園条例(昭和50年条例第52号)公布の日から施行する。
附則(平成元年11月30日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年2月15日規則第8号)
この規則は、平成2年2月1日から施行する。
附則(平成7年7月31日規則第16号)
この規則は、平成7年8月1日から施行する。
附則(平成10年8月1日規則第14号)
この規則は、平成10年8月1日から施行する。
附則(平成13年6月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第17号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年2月28日規則第4号)
この規則は、平成23年3月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第8号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。