○白老町介護認定審査会運営要綱

平成11年10月1日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 白老町介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の運営については、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)、白老町介護認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成11年条例第16号)及び白老町介護認定審査会規則(平成11年規則第33号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(審査及び判定)

第2条 認定審査会は、法第27条第5項及び第32条第4項の規定により、審査対象者について、認定調査票のうち基本調査及び特記事項並びに主治医意見書に記載された意見に基づき、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)による要支援認定基準及び要介護認定基準(以下「認定基準等」という。)に照らして、審査及び判定を行うものとする。この場合において、特に必要があるときは、意見を付することができる。

2 認定審査会は、必要に応じて、認定調査員及び主治医意見書を作成した医師等に出席を求め、意見を聴取することができる。

3 委員は、次に掲げる場合に該当するときは、審査及び判定に加わることができない。ただし、審査対象者の状況等について意見を述べることは差し支えない。

(1) 審査対象者が、委員の所属する施設等に入院し、若しくは入所し、又は介護サービスを受けている場合

(2) 委員が、審査対象者の主治医意見書を記入した場合

4 認定審査会は、審査終了後、判定結果について別記様式により速やかに町長に報告するものとする。

(守秘義務)

第3条 認定審査会は、非公開とする。

2 委員は、知り得た個人情報に関し秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

3 委員は、認定審査会終了後、審査判定に使用した資料等を持ち帰ることはできない。

(議事録の作成)

第4条 認定審査会は、審査及び判定した事項について議事録を作成する。

(事務局)

第5条 認定審査会の事務局は、高齢者介護課に置く。

(補則)

第6条 この要綱のほか、認定審査会の運営に必要な事項は、会長が別に定める。

この訓令は、平成11年10月1日から施行する。

(平成21年4月1日訓令第12号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第3号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日訓令第9号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

白老町介護認定審査会運営要綱

平成11年10月1日 訓令第11号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成11年10月1日 訓令第11号
平成21年4月1日 訓令第12号
平成25年4月1日 訓令第3号
平成27年4月1日 訓令第9号