○白老町手数料徴収条例

平成12年3月24日

条例第8号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(種類及び金額)

第2条 手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。

(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料 1通につき 450円

(2) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 350円

(3) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料 1通につき 750円

(4) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 450円

(5) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書又は同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付手数料 1通につき 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円)

(6) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類の閲覧手数料 書類1件につき 350円

(7) 優良宅地造成認定申請手数料 86,000円

(8) 優良住宅新築認定申請手数料

 床面積の合計が100平方メートル以下のとき。 6,200円

 床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき。 8,600円

 床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき。 13,000円

 床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき。 35,000円

 床面積の合計が10,000平方メートルを超えるとき。 43,000円

(9) 住宅用家屋証明申請手数料 1,300円

(10) 臨時運行許可申請手数料 1両につき 750円

(11) 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)の規定に基づく鳥獣の飼養の登録等の事務取扱い手数料 4,200円

(12) 租税公課その他の負担に関する証明に係る手数料 1年度1課目につき 400円

(13) 会社、組合、法人に関する証明に係る手数料 1件につき 400円

(14) 印鑑登録証交付及び再交付に係る手数料 1件につき 400円

(15) 印鑑に関する証明に係る手数料 1件につき 400円

(16) 営業に関する証明に係る手数料 1件につき 400円

(17) 土地、建物等に関する証明に係る手数料 1筆又は1枚につき 400円

(18) 住民票、戸籍の附票の謄抄本に係る手数料 1枚につき 400円

(19) 住民票、戸籍の附票の閲覧に係る手数料 1世帯又は1戸籍につき 400円

(20) 公簿、公文書、図面の謄写本(地籍調査の成果に関するものを除く。)に係る手数料 1枚につき 400円

(21) 公簿、公文書、図面の閲覧(地籍調査の成果に関するものを除く。)に係る手数料 1冊につき 400円

(22) 身分に関する証明に係る手数料 1人につき 400円

(23) 土地現況証明に係る手数料

 1筆につき 3,000円

 1筆増すごとに 500円

(24) 地図、航測図等の交付に係る手数料

 白老町要図(2万5,000分の1) 1枚につき 900円

 白老町全図(5万分の1) 1枚につき 500円

 現況図 1枚につき 600円

 都市計画図 1枚につき 1,600円

 現況地番重ね図 1枚につき 1,000円

 部分コピー 1枚につき 200円

(25) 地籍調査の成果の閲覧、複写及び証明に係る手数料

 地籍図根三角点成果の閲覧 1点につき 700円

 地籍図根多角点、境界点成果の閲覧 1点につき 200円

 地籍図根三角点、多角点網図の閲覧 1枚につき 200円

 同複写 1枚につき 500円

 地籍簿の閲覧 1冊につき 200円

 地籍図の閲覧 1枚につき 200円

 同複写 1枚につき 500円

 地籍集成図の閲覧 1枚につき 200円

 同複写 1枚につき 1,000円

 地籍調査に関する証明 1件につき 400円

 地番査定図の複写 1枚につき 400円

(26) その他前各号以外で特に証明を必要とするもの 1件につき 400円

(徴収時期)

第3条 手数料は、証明書又は謄写本の交付若しくは帳簿書類の閲覧を許可する際これを徴収する。ただし、土地境界の測量については、その終了後直ちに徴収する。

(手数料の不還付)

第4条 既に納めた手数料は請求事項を変更し、又は取り消しても還付しない。

(手数料の減免)

第5条 次の各号の一に該当するものは、町長において手数料を減額し、若しくは徴収しないことができる。

(1) 官公署の請求によるもの

(2) 一般に周知の必要ある公文書、図面等の閲覧

(3) 公務員が職務上の必要により請求あるとき。

(4) 公費の救助を受け、又は受けようとする必要により請求あるとき。

(5) 公的年金制度による年金受給者の現況報告に係る証明

(6) 法令の規定により、戸籍証明について無料で証明を請求することができるとされているもの

(7) その他特別の事由があると認めたとき。

2 法令の規定により、条例で定めるところにより戸籍に関し無料で証明することができるとされているものについては、手数料を徴収しない。

(郵送料の納付)

第6条 戸籍の謄本、抄本、証明書その他の書類について送付を求める場合は、その手数料のほかに郵送料を納付しなければならない。

(罰則)

第7条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後受理する申請から適用し、同日前までに受理したものについては、なお従前の例による。

3 この条例の施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(白老町手数料徴収条例の廃止)

4 白老町手数料徴収条例(昭和26年条例第32号)は、廃止する。

(平成14年3月11日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年7月1日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年6月27日条例第56号)

この条例は、平成17年9月1日から施行する。

(平成20年6月20日条例第21号)

この条例は、平成20年9月1日から施行する。ただし、第2条第1号から第5号までの改正規定は、公布の日から施行し、平成20年5月1日から適用する。

(平成24年3月19日条例第2号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年9月28日条例第38号)

この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。

(令和3年6月21日条例第14号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

白老町手数料徴収条例

平成12年3月24日 条例第8号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成12年3月24日 条例第8号
平成14年3月11日 条例第3号
平成15年7月1日 条例第19号
平成17年6月27日 条例第56号
平成20年6月20日 条例第21号
平成24年3月19日 条例第2号
平成27年9月28日 条例第38号
令和3年6月21日 条例第14号