○白老町建築基準法の規定に基づく確認申請手数料等徴収条例

平成12年3月24日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)の規定に基づき、建築物に係る確認申請その他の事務で、町長(町長が任命する建築主事を含む。)に申請等を行うものについて徴収する手数料に関し必要な事項を定めるものとする。

(手数料の種類及び金額)

第2条 建築物に係る確認申請その他の事務について徴収する手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。

(1) 法第6条第1項又は第18条第2項(これらの規定を法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物の確認申請手数料 1件につき、次の表に掲げる額

床面積の合計

手数料の額

30平方メートル以内のもの

12,000円

30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの

19,000円

100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの

28,000円

200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの

37,000円

500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの

73,000円

1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの

100,000円

2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの

190,000円

5,000平方メートルを超え、1万平方メートル以内のもの

310,000円

1万平方メートルを超え、2万平方メートル以内のもの

450,000円

2万平方メートルを超え、5万平方メートル以内のもの

620,000円

5万平方メートルを超えるもの

840,000円

(2) 法第88条第1項又は第2項において準用する同法第6条第1項又は第18条第2項の規定に基づく工作物の確認申請等手数料

 工作物を築造する場合(に掲げる場合を除く。) 1件につき 17,000円

 確認を受けた工作物の計画の変更をして工作物を築造する場合 1件につき 12,000円

(3) 法第6条第5項、第6条の2第3項又は第18条第4項の規定に基づく構造計算適合性判定手数料

 法第20条第2号イに規定する方法による場合 1件につき 150,000円

 法第20条第2号イ又は第3号イに規定するプログラムによる場合 1件につき 100,000円

(4) 法第7条第4項又は第18条第15項の規定に基づく建築物の完了検査申請手数料 1件につき、次の表に掲げる額

床面積の合計

手数料の額

30平方メートル以内のもの

13,000円

30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの

16,000円

100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの

19,000円

200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの

26,000円

500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの

48,000円

1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの

67,000円

2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの

110,000円

5,000平方メートルを超え、1万平方メートル以内のもの

160,000円

1万平方メートルを超え、2万平方メートル以内のもの

240,000円

2万平方メートルを超え、5万平方メートル以内のもの

330,000円

5万平方メートルを超えるもの

500,000円

(5) 法第88条第1項又は第2項において準用する同法第7条第4項又は第18条第15項の規定に基づく工作物の完了検査申請手数料 1件につき 14,000円

(6) 法第42条第1項第5号の規定に基づく道路の位置の指定の申請手数料 1件につき 33,000円

(7) 法第85条第4項の規定に基づく仮設建築物建築許可申請手数料 1件につき 120,000円

(8) 法第86条第1項に基づく総合的設計による一団地の建築物の特例認定申請手数料

 建築物の数が二のとき1件につき 84,000円

 建築物の数が三以上のとき1件につき 84,000円に二を超える建築物の数に33,600円を乗じて得た額を加算した額

(9) 法第86条第2項に基づく既存建築物を前提とした総合的設計による建築物の特例認定申請手数料

 建築物(法第86条第2項に基づく既存建築物を除く。)の数が一のとき1件につき 84,000円

 建築物(法第86条第2項に基づく既存建築物を除く。)の数が二以上のとき1件につき 84,000円に一を超える建築物の数に33,600円を乗じて得た額を加算した額

(10) 法第86条の2第1項に基づく同一敷地内建築物以外の建築物の建築認定申請手数料

 建築物(同一敷地内建築物を除く。)の数が一のとき1件につき 84,000円

 建築物(同一敷地内建築物を除く。)の数が二以上のとき1件につき 84,000円に一を超える建築物の数に33,600円を乗じて得た額を加算した額

(11) 法第86条の5第1項に基づく複数建築物の認定の取消し申請手数料 1件につき 7,700円に現に存する建築物の数に14,400円を乗じて得た額を加算した額

(床面積の合計及び手数料の額の算定方法)

第3条 前条第1号の表の床面積の合計は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める面積により算定する。

(1) 建築物を建築する場合(次号に掲げる場合及び移転する場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積

(2) 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を建築する場合(次項に掲げる場合及び移転する場合を除く。) 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)

(3) 建築物を移転する場合 当該移転に係る部分の床面積の2分の1

2 確認を受けた建築物の計画を変更して建築物を建築する場合(移転する場合を除く。)において、当該計画の変更が、建築物の高さの変更、都市計画区域内の建築物の配置の変更その他の変更でその変更に係る部分の床面積が算定できないときは、前項第2号の規定による床面積の合計の区分に応じた手数料と別に手数料(前条第1号の表の床面積の合計の欄「30平方メートル以内のもの」の区分による手数料の額とする。)を徴収する。

3 前条第3号の表の床面積の合計は、建築物を建築した場合(移転した場合を除く。)にあっては当該建築に係る部分の床面積について算定し、建築物を移転した場合にあっては当該移転に係る部分の床面積の2分の1について算定する。

(徴収の時期及び方法)

第4条 手数料は、申請の際徴収する。

2 手数料の徴収の方法は、納入の通知の方法による。

(還付)

第5条 既納の手数料は、還付しない。ただし、町長は、特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(手数料の減免)

第6条 法に基づく確認申請手数料及び完了検査手数料については、次の各号に定めるところにより、第2条各号に定める手数料(以下「手数料」という。)の額を減額し、又は免除する。

(1) 次に掲げる建築物(工作物についても同様とする。以下次号において同じ。)については、手数料の額の2分の1に相当する額を減額する。

 総合的設計による一団地の住宅施設の用に供する建築物

 その他町長が特に必要と認める建築物

(2) 次に掲げる建築物については、手数料を免除する。

 災害により、滅失し、又はき損したため1年以内に建築する建築物

 その他町長が特に必要があると認める建築物

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(完了検査の手数料に関する経過措置)

2 条例第2条第3号の規定は、法第6条第1項の規定による確認の申請が平成11年5月1日前にされた建築物に係る法第7条第1項の検査の申請については、適用しない。

3 条例第2条第4号の規定は、法第88条第1項において準用する法第6条第1項の規定による確認の申請が平成11年5月1日前にされた工作物に係る法第88条第1項において準用する法第7条第1項の検査の申請については、適用しない。

(平成17年6月27日条例第14号)

この条例は、平成17年9月1日から施行する。

(平成19年6月22日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月24日条例第11号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日条例第9号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

白老町建築基準法の規定に基づく確認申請手数料等徴収条例

平成12年3月24日 条例第10号

(令和5年4月1日施行)