○白老町廃棄物の減量及び処理に関する条例

平成12年3月29日

条例第23号

白老町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和59年条例第10号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条・第2条)

第2節 関係者の責務(第3条―第5条)

第2章 廃棄物の減量の推進

第1節 関係者の役割(第6条―第8条)

第2節 廃棄物の減量等に対する指導等(第9条)

第3章 廃棄物の適正処理

第1節 適正処理困難物の抑制(第10条―第12条)

第2節 一般廃棄物の処理(第13条―第20条)

第3節 産業廃棄物の処理(第21条・第22条)

第4節 手数料等(第23条・第24条)

第4章 廃棄物減量等推進審議会(第25条―第27条)

第5章 清潔の保持等(第28条―第31条)

第6章 雑則(第32条―第37条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の排出を抑制し、再利用を促進するとともに、廃棄物を適正に処理し、あわせて生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって町民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の例による。

2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 家庭系廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。

(2) 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。

(3) 事業系一般廃棄物 事業系廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

(4) 産業廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)で定める廃棄物をいう。

(5) 再利用 活用しなければ不要となる物及び廃棄物を再び使用すること又は資源として利用することをいう。

(6) 再生資源 再生資源の利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第1項に規定する再生資源をいう。

(7) 再生品 主に再生資源を用いて製造され、又は加工された製品をいう。

第2節 関係者の責務

(町民の責務)

第3条 町民は、廃棄物の排出を抑制し、再利用を促進することにより、廃棄物の減量に努めなければならない。

2 町民は、家庭系廃棄物を分別して排出しなければならない。

3 町民は、廃棄物の再利用及び適正な処理に関し、町の施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、その事業系廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

2 事業者は、廃棄物の排出を抑制し、再利用を促進することにより、廃棄物の減量に努めなければならない。

3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合において、その適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。

4 事業者は、廃棄物の再利用及び適正な処理の確保に関し、町の施策に協力しなければならない。

(町の責務)

第5条 町は、再生資源の回収、分別収集、再生品の使用の推進その他の施策を通じて廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物の適正な処理を図らなければならない。

2 町は、廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、施設の整備及び作業方法の改善を図る等その能率的な運営に努めなければならない。

3 町は、廃棄物の抑制、再利用及び適正な処理に関する町民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。

第2章 廃棄物の減量の推進

第1節 関係者の役割

(町民の役割)

第6条 町民は、家庭系廃棄物を生活環境の保全上支障のない方法でなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量に努めなければならない。

2 町民は、不用品の活用、再生品の使用等に努めるとともに、集団資源回収等の再利用を促進するための自主的な活動に参加すること等により、廃棄物の減量及び資源の有効利用に努めなければならない。

3 町民は、商品を購入するに当たっては、当該商品の内容及び包装、容器等が廃棄物となった場合を勘案し、廃棄物の減量及び環境の保全に配慮した商品を選択するよう努めなければならない。

(事業者の役割)

第7条 事業者は、再利用の可能な物の分別の徹底を図る等、再利用を促進するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再生資源及び再生品を利用するよう努めるとともに、製品の修理体制の確保等廃棄物の排出の抑制に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その包装、容器等については、再利用の可能なものを使用し、及び過大又は過剰になることを抑制するよう努めるとともに、町民がその購入する商品の包装、容器等を不要とするときは、その回収等に努めなければならない。

(町の役割)

第8条 町長は、再利用等による廃棄物の減量に関する町民及び事業者の自主的な活動を支援するよう努めなければならない。

2 町長は、物品の調達に当たっては、再生品を使用すること等により、自ら再利用等による廃棄物の減量に努めなければならない。

第2節 廃棄物の減量等に対する指導等

第9条 町長は、廃棄物の減量及び適正な処理を確保するため必要と認めるときは、町民及び事業者に対し、指導又は助言を行うことができる。

第3章 廃棄物の適正処理

第1節 適正処理困難物の抑制

(製品、容器等の開発等)

第10条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合に適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うとともに、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供するようにしなければならない。

(適正処理困難物の指定)

第11条 町長は、製品、容器等のうち、町の処理施設及び処理技術に照らしその適正な処理が困難なものを適正処理困難物として指定することができる。

2 町長は、前項に規定する適正処理困難物を指定したときは、その内容を告示するものとする。

(適正処理困難物の回収等)

第12条 町長は、適正処理困難物の製造、加工、販売等を行う事業者に対し、その適正処理困難物の回収等に関し必要な協力を求めることができる。

2 町民は、前項の事業者が適正処理困難物を回収しようとするときは、これに協力しなければならない。

第2節 一般廃棄物の処理

(一般廃棄物の処理計画)

第13条 町長は、一般廃棄物の処理に関する計画を定め、排出日時、排出方法、処理施設、受入時間等の基本的事項を告示するものとする。

2 前項の基本的事項に変更があったときは、その都度変更の内容を告示するものとする。

(町が処理する一般廃棄物)

第14条 町は、家庭系廃棄物を収集、運搬及び処分するものとする。ただし、規則で定めるものについては、この限りでない。

2 町は、特に必要と認めるときは、事業系一般廃棄物の収集、運搬又は処分を行うことができる。

(一般廃棄物の処理の届出)

第15条 処理区域内における土地又は建物の占有者(占有者がない場合は、管理者とする。以下「占有者等」という。)は、町が行う定期又は計画収集以外に特別な事情があり、一般廃棄物の収集を受けようとするときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(基本的事項の遵守)

第16条 占有者等は、自ら処分できない一般廃棄物については、町長の定める排出日時及び排出方法を遵守して、所定の場所に持ち出す等第13条の基本的事項に従わなければならない。

2 占有者等は、自ら処分できない一般廃棄物の排出に当たっては、一般廃棄物が飛散し、流出し、及び悪臭が発散しない方法により行い、収集場所の清潔の保持に努めなければならない。

3 占有者等は、一般廃棄物の収集場所の設置等に関し、町に協力するよう努めなければならない。

4 収集場所に関しては、規則で定める。

(排出禁止物)

第17条 占有者等は、町が行う家庭系廃棄物の収集に際して、第14条第1項ただし書の規定により町が収集及び運搬を行わない家庭系廃棄物のほか、次に掲げる家庭系廃棄物を排出してはならない。ただし、規則で定める処理を施した物については、この限りでない。

(1) 有害性のある物

(2) 感染性のある物

(3) 危険性のある物

(4) 引火性のある物

(5) 著しく悪臭を発する物

(6) 収集、運搬又は処分に際し、特別の取扱いを要する物で規則で定める物

(一般廃棄物の自己処理の基準等)

第18条 占有者等及び事業者は、その一般廃棄物を自ら処理するときは、政令第3条又は第4条の2に定める基準に従わなければならない。

(事業系一般廃棄物の運搬場所の指示)

第19条 町長は、必要と認めるときは、多量の事業系一般廃棄物を生じる事業者に対し、当該事業系一般廃棄物の運搬すべき場所及び運搬の方法等を指示することができる。

(一般廃棄物の受入基準)

第20条 一般廃棄物を町が設置又は指定する廃棄物の処理施設に運搬する者は、規則で定める一般廃棄物の受入基準に従わなければならない。

2 町は、前項の者が、同項に定める受入基準に従わないときは、当該一般廃棄物の受入れを拒否することができる。

第3節 産業廃棄物の処理

(町が処分する産業廃棄物)

第21条 法第10条第2項の規定により町が処分する産業廃棄物は、一般廃棄物の処分に支障がないと認めるものに限り、一般廃棄物と併せて処分することができるものとする。

2 前項の産業廃棄物は、町長が定めて告示するものとする。

(準用)

第22条 第19条及び第20条の規定は、町が処分する産業廃棄物について準用する。

第4節 手数料等

(廃棄物の処理に関する手数料)

第23条 第14条の規定により町が一般廃棄物の処理をする場合は、別表第1に掲げる取扱区分に基づき、手数料を徴収する。

2 第21条の規定により町が産業廃棄物の処分をする場合は、別表第2に定める手数料を徴収する。

3 町長は、災害その他特別の事情があると認める者については、第1項及び第2項の手数料を減免することができる。

4 第1項及び第2項の手数料の徴収方法は、規則で定める。

(一般廃棄物処理業許可申請手数料等)

第24条 法第7条第1項若しくは第6項の規定により、一般廃棄物収集運搬業若しくは一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者、法第7条第2項若しくは第7項の規定により一般廃棄物収集運搬業若しくは一般廃棄物処分業の許可の更新を受けようとする者又は浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定により浄化槽清掃業の許可を受けようとする者又はこれらの許可を受けた者で許可証の再交付を受けようとする者は、当該申請の際に、別表第3に掲げる許可等の区分に応じ、同表に定める額の手数料を納付しなければならない。

2 前項の規定により既に納付した手数料は、還付しないものとする。

第4章 廃棄物減量等推進審議会

(廃棄物減量等推進審議会の設置)

第25条 法第5条の7の規定に基づき白老町廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第26条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 民間諸団体の代表者

(3) 前2号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

3 町長は、特別な事項を審議する必要があると認めたときは、臨時の委員を委嘱することができる。

(委員及び臨時の委員の任期等)

第27条 委員の任期は、諮問に係る審議が終了したときまでとする。

2 臨時の委員の任期は、前条第3項に規定する特別な事項の審議が終了したときまでとする。

3 前条及び前2項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

第5章 清潔の保持等

(地域の清潔保持)

第28条 占有者等は、その土地又は建物及びこれらの周囲の清潔を保ち、相互に協力して地域の生活環境を保全するよう努めなければならない。

(公共の場所の清潔保持等)

第29条 何人も、道路、公園、河川、港その他の公共の場所に紙くず、空き缶、吸殻その他の廃棄物を捨て、又は飼育する動物のふんを放置すること等により当該公共の場所を汚してはならない。

2 土木、建物等の工事を行う者は、美観を損なわないように、工事に伴う土砂、がれき、廃材等の整理を行わなければならない。

(空き地の管理)

第30条 土地の所有者等は、その土地が空き地の場合は、草刈りを行う等清潔を保つよう努めるとともに、みだりに廃棄物が捨てられないように囲いを設ける等適正な管理をしなければならない。

(廃棄物の自家焼却の自粛)

第31条 町民及び事業者等は、焼却によって有害物質を発生させるおそれのある廃棄物の自家焼却をしないよう努めなければならない。

第6章 雑則

(報告)

第32条 町長は、法第18条に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、占有者等又は事業者その他必要と認める者に対し、廃棄物の処理に関し必要な報告を求め、又は指示することができる。

(立入検査)

第33条 町長は、法第19条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、占有者等又は事業者その他必要と認める者の土地又は建物に立入り、廃棄物の処理に関し必要な調査をさせることができる。

2 前項の規定により立入検査をする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(清掃指導)

第34条 町長は、この条例に規定する廃棄物の減量及び適正な処理を確保するため必要があると認めるときは、職員その他の者に、町が設置若しくは指定する廃棄物の処理施設又は一般廃棄物の収集場所において、町民又は事業者に対し、適正な排出方法等の指導をさせることができる。

(技術管理者の資格)

第35条 法第21条第3項に規定する条例で定める技術管理者が有すべき資格は、次の各号のいずれかとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者

(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。次号において同じ。)の理学、薬学、工学又は農学の課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 学校教育法に基づく大学の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。次号において同じ。)若しくは高等専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後(同法に基づく専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後(同法に基づく専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校において土木科、化学科又はこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(9) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校において理学、工学、農学に関する科目又はこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると町長が認める者

(委託)

第36条 町長は、この条例に規定する廃棄物の処理に関する業務を委託することができる。

(委任)

第37条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第24条の規定は公布の日から施行する。

(廃棄物の処理に関する手数料の経過措置)

2 第23条の規定は、平成12年5月1日から適用し、平成12年4月1日から平成12年4月30日までの間の廃棄物の処理に関する手数料は、なお従前の例による。

(平成15年12月19日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年6月27日条例第34号)

この条例は、平成17年9月1日から施行する。

(平成20年3月24日条例第12号)

この条例は、平成20年6月1日から施行する。

(平成21年3月23日条例第14号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日条例第17号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日条例第10号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第12号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成31年10月1日から施行する。

別表第1(第23条関係)

廃棄物の処理区分

取扱区分

備考

手数料の種類

区分

基礎単位

金額

家庭系廃棄物の収集、運搬及び処分

ごみ処理手数料

可燃性の廃棄物を排出する場合

指定されたごみ袋1枚

40リットル用

80円

 

30リットル用

60円

不燃性の廃棄物を排出する場合

20リットル用

40円

10リットル用

20円

可燃性及び不燃性の廃棄物を排出する場合で指定されたごみ袋を使用できないとき。

指定されたごみ処理券1枚

160円

家庭系廃棄物の処分

ごみ処分手数料

可燃性及び不燃性の廃棄物を排出する場合

50キログラム又は100リットルまで

150円

手数料の算出に当たって処分した量に単位未満の端数があるときは、これを基礎単位の量として計算する。事業系一般廃棄物の処分のうち町長が認める厨芥ごみに係るごみ処分手数料の算出に当たっては、この表により計算した額に2分の1を乗じて計算する。

上記を超える場合、10キログラム又は20リットルにつき

30円

事業系一般廃棄物の処分

ごみ処分手数料

可燃性及び不燃性の廃棄物を排出する場合

50キログラム又は100リットルまで

250円

上記を超える場合、10キログラム又は20リットルにつき

50円

し尿の収集、運搬及び処分

し尿処理手数料

 

10リットルにつき

71円91銭

動物(家畜を除く。)の死体の処分

ごみ処分手数料

自ら搬入する場合

1体につき

1,000円

 

ごみ処理手数料

町が収集する場合

1体につき

3,000円

別表第2(第23条関係)

手数料の種類

取扱区分

基礎単位

手数料

備考

産業廃棄物処理手数料

条例第21条に規定する産業廃棄物を搬入し処理するとき。

1トンにつき

15,000円以内

処分する量に基礎単位未満の端数があるときは、これを基礎単位の量とみなし手数料を計算する。

産業廃棄物処分手数料

条例第21条に規定する産業廃棄物を搬入し処分するとき。

0.5立方メートルにつき

1,450円

別表第3(第24条関係)

許可等の区分

手数料の種類

手数料

法第7条第1項の一般廃棄物収集運搬業の許可又は同条第2項の当該許可の更新

一般廃棄物収集運搬業許可等申請手数料

一件につき 18,000円

法第7条第6項の一般廃棄物処分業の許可又は同条第7項の当該許可の更新

一般廃棄物処分業許可等申請手数料

一件につき 18,000円

浄化槽法第35条第1項の浄化槽清掃業の許可

浄化槽清掃業許可申請手数料

一件につき 18,000円

一般廃棄物収集運搬業若しくは一般廃棄物処分業又は浄化槽清掃業に係る許可証の再交付

許可証再交付手数料

一件につき 3,600円

白老町廃棄物の減量及び処理に関する条例

平成12年3月29日 条例第23号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成12年3月29日 条例第23号
平成15年12月19日 条例第29号
平成17年6月27日 条例第34号
平成20年3月24日 条例第12号
平成21年3月23日 条例第14号
平成25年3月28日 条例第17号
平成26年3月28日 条例第4号
平成30年3月20日 条例第10号
平成31年3月25日 条例第12号