○白老町消防本部組織規則

平成12年3月29日

規則第7号

白老町消防本部組織規則(平成2年規則第4号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、白老町消防本部(以下「本部」という。)の組織、職員の職務等について必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 本部に消防課及び予防課を置く。

(職員の配置)

第3条 課に次の職員を置く。

(1) 課長

(2) 主査

(3) 前2号に定めるもののほか、必要に応じて参事及び主幹を置くことができる。

(職務権限)

第4条 課長及び参事は、消防長を補佐し、分掌事務を掌理するとともに部下職員を指揮監督する。

2 主幹及び主査は、上司の命を受け、部下職員を指揮監督し、担当する分掌事務を処理する。

3 主任及び消防士長は、上司の命を受け、部下職員を指揮監督し、担当する分掌事務を処理する。

4 主任副士長、消防副士長、主任消防士及び消防士は、上司の命を受け、分掌事務に従事する。

(職務代理)

第5条 消防長が不在又は事故あるときは、あらかじめ消防長の指定する者が消防長の職務を代理する。ただし、消防長の指名する代理者の決定については、町長の承認を得なければならない。

(事務分掌)

第6条 消防課の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 式典及び会議に関すること。

(2) 公印の保管に関すること。

(3) 条例、規則等に関すること。

(4) 職員の身分及び人事、給与に関すること。

(5) 職員の服務規律に関すること。

(6) 職員の福利厚生、健康管理に関すること。

(7) 褒章及び表彰に関すること。

(8) 消防行政の総合企画及び調整に関すること。

(9) 文書の収受及び保存に関すること。

(10) 文書の引継ぎに関すること。

(11) 予算の執行及び財産、物品の管理に関すること。

(12) 補助事業に関すること。

(13) 隣接市消防相互応援協定に関すること。

(14) 緊急消防援助隊に関すること。

(15) 広域消防相互応援協定に関すること。

(16) 消防団との連絡協調に関すること。

(17) 消防統計に関すること。

(18) 各種災害の計画に関すること。

(19) 消防水利の設置計画に関すること。

(20) 消防通信及び情報収集に関すること。

(21) 機械器具の導入計画に関すること。

(22) 職員の教育計画に関すること。

(23) その他消防長が必要と認める事務

2 予防課の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 火災の予防対策及び指導に関すること。

(2) 危険物規制事務に関すること。

(3) 建築確認等の同意に関すること。

(4) 火災の原因及び損害調査に関すること。

(5) 火災統計に関すること。

(6) り災証明及び消防法令適合等の証明に関すること。

(7) 防火査察の計画に関すること。

(8) 消防用設備等の設置検査に関すること。

(9) 各種火災予防団体との連絡調整に関すること。

(10) その他消防長が必要と認める事務

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年9月27日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第16号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第19号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第11号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第9号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

白老町消防本部組織規則

平成12年3月29日 規則第7号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成12年3月29日 規則第7号
平成18年9月27日 規則第22号
平成19年3月30日 規則第16号
平成21年4月1日 規則第19号
平成27年4月1日 規則第11号
令和3年4月1日 規則第9号