○白老町鳥獣捕獲対策実施要綱
平成12年3月31日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)並びに白老町鳥獣捕獲許可取扱要領(平成11年訓令第8号)に基づき、人畜及び農林水産業等に被害を加えるおそれのある有害鳥獣駆除を目的とする鳥獣の捕獲又は鳥類の卵の採取その他有害鳥獣による被害の防止に関し、必要な事項を定めるものとする。
(近隣市町村及び関係機関との協力)
第2条 有害鳥獣による被害防止等のための措置は、近隣市町村及び次に掲げる関係機関と緊密に連絡をとり、相互の協力によって行わなければならない。
(1) 北海道胆振総合振興局
(2) 苫小牧警察署白老交番
(3) 胆振東部森林管理署
(4) とまこまい広域農業協同組合白老支所、苫小牧広域森林組合白老支所
(5) いぶり中央漁業協同組合本所、いぶり中央漁業協同組合白老支所、胆振水産加工業協同組合
(6) 各関係町内会
(7) 北海道猟友会苫小牧支部白老部会
(8) 鳥獣保護員(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第78条第1項に規定する者)
(9) 森林保全巡視員(森林保全巡視事業実施規定(昭和49年北海道訓令第18号)第3条に規定する者)
(有害鳥獣の種類)
第3条 有害鳥獣の種類は、カラス、クマ、シカ及びキツネその他特に状況より有害鳥獣と認められるものとする。
(被害の防止措置)
第4条 町長は、クマの発見の通報があった場合、その他クマによる被害の発生が予想される場合は、速やかに広報車及び立札による警告、その他被害の防止に必要な措置を講ずるものとする。
2 町長は、有害鳥獣による農林水産業等の被害の防止を図るため、住民の要請に対し速やかな対策を講ずるものとする。
(駆除員の委嘱)
第5条 町長は、様式第1号により北海道猟友会苫小牧支部白老部会の推薦する者で、次の要件を備えた者を白老町有害鳥獣駆除員(以下「駆除員」という。)として委嘱するものとする。ただし、駆除員には、1人以上の鳥獣保護員を含めるものとする。
(1) 北海道猟友会苫小牧支部白老部会員であること。
(2) 緊急な出動の際に出動可能なこと。
(3) 北海道公安委員会その他公安委員会が発行した銃所持許可を受け、かつ、狩猟免許を取得していること。
(4) 銃器の操作に熟達し、過去において狩猟に関する事故又は違反行為がないこと。
(5) 町内の地形及び環境に精通していること。
(6) 駆除員として、指揮者の指示に従い団体行動に適応すること。
2 町長が特に必要と認めた場合においては、前項の要件にかかわらず委嘱することができる。
(捕獲対策)
第6条 町長は、第4条第1項に規定する通報があった場合には、速やかに苫小牧警察署白老交番に通報するとともに、駆除員を出動させクマの発見及び捕獲に努めるものとする。
2 第4条第2項に規定する対策は、捕獲対象区域が広域にわたり被害を受ける者が多数である場合に駆除員を出動させ、小規模な被害の場合には、鳥獣保護員を出動させ捕獲することを原則とする。
(駆除員の服務基準)
第7条 駆除員の出動中の服務は、次のとおりとする。
(1) 鳥獣捕獲許可証及び従事者証を携帯すること。
(2) 町長及び駆除員の指揮者の指示により行動すること。
(3) 銃器、弾薬を十分点検し不慮の事故が発生しないよう留意すること。
(4) 捕獲の目的が人畜及び農林水産業等の被害防止にあることを考慮し、いたずらな発砲により住民に危害及び不安感を与えないよう留意すること。
(5) 他の鳥獣類を捕獲したり、失火を招く行為等事故発生の原因となる行為をしたり、その他不適切な行為をしないこと。
(捕獲報償金)
第11条 町長は、狩猟期間中において北海道猟友会苫小牧支部白老部会がクマ、キツネ、カラスを町内で捕獲したときは、捕獲報償金を予算の範囲内で支給する。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年6月1日訓令第18号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成14年8月1日訓令第12号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成15年6月2日訓令第5号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成16年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月1日訓令第26号)
この訓令は、令達の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(令和元年10月1日訓令第11号)
この訓令は、令和元年10月1日から施行する。